実際にあった相談事例⑨「従業員に子供が生まれた」健康保険証を作ることは出来るのか

 こんにちは、さいたま市にある田中社会保険労務士・行政書士事務所の田中です。
 本日は、実際にあった事例として「従業員に子供が生まれた時に健康保険証を作ることが出来るのか」についてご紹介させて頂きます。※ご依頼様のプライバシー保護のため一部フィクションを含んでいます。

【ご相談者】法人
【業  種】建設業
【ご相談内容】初めて従業員が子供を授かることとなった。
       奥さんは専業主婦のようだが、子供に健康保険証を作ることは出来るのか。

 結論からお伝えすると奥さんが専業主婦の場合「従業員様がお子様を扶養している状況」なので従業員様側で健康保険証を作成することが可能です。なお、共働きの場合については共に養っているのでどちらで保険証を作成するのか「父母の年収比較」が必要となりますので、こちらに関しては別の記事で紹介させて頂きます。

 ちなみに、健康保険証を作れる(健康保険の扶養にできる)のは従業員とどのような関係のある方なのでしょうか?せっかくなので「健康保険の扶養の要件」を確認しましょう!

<健康保険の扶養にする要件①_以下1or2の範囲内であること>

1.従業員の直系尊属1配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)兄弟姉妹で、「主」として従業員に「生計を維持されている人」であること。
これらの方に関しては「同一の世帯であること」は要件でありません。
 
2.従業員と「同一の世帯」「主」として被保険者の収入により「生計を維持されている以下の人」であること。
「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
① 被保険者の三親等以内の親族(前述1.に該当する人を除く)
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子

※ただし1.2.共に「後期高齢者医療制度の被保険者等2である人は、除きます。

図1:健康保険の扶養に出来る範囲

<健康保険の扶養にする要件②_被扶養者の年収が1or2であること>
 ★被扶養者として認定されるには、「主として被保険者の収入により生計を維持されていること」が必要です。その認定については、以下1or2に該当する必要があります。

1.認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
 原則、被扶養者の年間収入が「130万円未満」(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者(1~3級)の場合「180万円未満」)であって、かつ、従業員の「年間収入の2分の1未満」である場合は被扶養者となります。

2.認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
 原則、被扶養者の年間収入が「130万円未満」(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者(1~3級)の場合「180万円未満」)であって、かつ「被保険者からの援助による収入額より少ない場合」には、被扶養者となります。 

→この「年間収入」に関しては細かい話になるので、以下の記事をご確認下さい。

 今回は「健康保険の扶養の考え方」について実際にあった例を用いてご紹介させて頂きました。この考え方をもとに申請用紙を記載していきますが、慣れていないうちは大変だと思います。また、状況に応じて「必要な添付書類も異なるのが健康保険の扶養の特徴」です。

 田中社会保険労務士・行政書士事務所は、このような面倒なお手続きを丸投げできる事務所です。ヒアリングを行い、手続き~健康保険証の到着までサポート致します。お困りの方は是非ご相談下さい!

  1. 直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと ↩︎
  2. 後期高齢者医療制度の被保険者等とは、75歳以上の人と65歳以上~74歳以下の一定の障害を持つ人 ↩︎

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