社労士業務①

社労士業務①

     給与計算・賞与計算・退職金計算

 給与計算ソフトがあれば賃金計算事務は容易だと思われがちですが設定に、きちんとした「根拠」はありますか。例えば、根拠のない月平均所定労働時間を用いて残業代を計算しているケースが往々にして見受けられます。他にも、社会保険料の控除額を変更する社会保険の届出が提出されていないため誤った社会保険料を控除しているケース、固定残業代を除いた基本給が地域の最低賃金を下回っているケースおよび月途中の入退社や休職・復職の際にフレックスタイム制適用者に月給日給者の日割り計算式を適用しているケースなど「明らかな計算誤りだけでなく妥当性に疑義が残るケース」も見受けられます。
 幣事務所に、ご依頼頂ければ「法令に即した正しく・妥当性のある給与計算の仕組み」を構築し、計算致します。

  社会保険手続き(社会保険・雇用保険・労災保険)

 社会保険手続きは「手続きごとの様式」に合わせて正しく作成する必要があります。頻繁に社会保険手続きを行っていれば戸惑うことはありませんが、たまにしか社会保険手続きを行わない場合に、自身で内容を調べたものの・・・ネットには情報があふれているので「何が正解か」迷うことはないでしょうか。また、法人の設立/解散・支店の開店/閉店など見慣れない社会保険手続きの仕方が分からないと言うことはないでしょうか。このように、ただでさえ時間を要する業務なのに内容の不備や添付書類に不足があると行政から「差戻し」を受けることとなり、さらに時間を要します。また、間違えてしまった手続きを修正するケースや手続きが遅滞しているケースなど、イレギュラーなケースになると個々の事情に即した対応が必要となります。                                                      
 幣事務所では、社会保険手続きを熟知したプロフェッショナルが作成・対応いたしますのでご安心ください。また、電子申請が可能なシステムを導入しているため、紙面でのお手続きと比べてお手続き完結までの時間を短縮することができます。また、全国対応も可能です。

就業規則の作成・改訂・レビュー

 会社にとって一番大事なことは従業員との信頼関係を構築する(約束を守る)ことと私は考えます。日本の会社において労働契約(約束)は就業規則を通じて、その内容を決定されることが一般的であり、昨今、労使間のトラブルが増え「労働契約」の重要性が高まっていることを踏まえると「就業規則」の重要性が高まっているということになります。コストの面に注目すれば社会保険労務士事務所に就業規則の作成を依頼をした場合、それは高価な投資だと言えます。しかし、目まぐるしく変わり続ける労働社会諸法令重要な判例就業規則に反映することは会社が適正な運営をするうえで必要不可欠です。また、一度作成したものの放置されている形骸化した就業規則には大きな労務リスクが潜んでおり、特に従業員の休職・復職・解雇・退職が起きた際に顔をだすこととなります。また、他にも企業規模、業種または従業員構成と見合っていない就業規則や現場のルールに則していない就業規則についても検討が必要だと思われます。                                                                                
 幣事務所にご依頼いただければ、ヒアリングを通じて「お客様だけの就業規則」を作成致します。他にも労務リスクを回避したい、助成金を貰えるようにしてほしい、人事部で改定案は作成したのでレビューをしてほしい、直近の法改正のみ対応してほしい等、お客様ごとのご事情に合わせたご対応もさせていただきます。                                                           

     算定基礎届

 算定基礎届は社会保険加入者(役職員・アルバイト・パートなど)がいる場合に1年に1回、算定対象期間(4月・5月・6月)に支払われた給与(報酬)を年金事務所に届出をしなければなりません。給与に変動がなければ今後、1年間の保険料を決定することとなるので非常に重要なお手続きです。
 算定対象期間に支払われた給与を記載するだけなので簡単だと思われがちですが、確認すべき点が多々あります。例えば、役職員等に支払われた全ての給与が集計対象となるわけではありません。また、雇用形態(役職員とパート/アルバイト)によっては支払基礎日数(給与を支払らった日数)によって<算定対象となる月の基準が異なります。また、従業員の入社月や休職期間または休業期間が算定対象期間に含まれていた場合は、内容の確認が必要となります。さらに、社宅補助費、自社製品などの現物給与が支給されている場合や年に4回以上の賞与(一時金)が支給されている場合は別途、集計を行う必要があります。是非、算定基礎届は社会保険を熟知した社労士にお任せください。

    労働保険の年度更新

 労働保険料の年度更新は従業員を雇っている場合に1年に1回、1年間に支払われた給与(賃金)を集計し、それをもとに算出した労働保険料の申告を労働局などにしなければなりません。算定基礎届と同様に給与の集計だけが大変だと思われがちですが、正社員・パート・アルバイト・役員・出向者・海外赴任者などの「雇用形態や就労形態ごと」に「集計しなくてよい給与と集計しなければならない給与」を見極めなければなりません。
 原則、申告すべき単位は事業所ごとですが一定条件を満たす場合に一括して申告できる場合もあります。また、申告の単位に関しては前任者のやり方を踏襲するだけで見直していないといったことはないでしょうか。もし、誤った保険適用をしている場合は行政の調査が入るのも時間の問題です。その場合、過去の申告内容の再集計が必要となり遡及して不足額を再申告をしなければないケースも見受けられます。このような申告の前段階の「労働保険の適用状況」も、弊事務所にご依頼を頂いた際には、しっかりと確認させていただきます。

     年末調整

 年末調整は管理部門の頭を悩ませる業務の1つといっても過言ではないでしょうか。年末調整事務には法改正内容の確認から始まり、実施スケジュールを組み、従業員へのアナウンス・書類の配布・回収・内容の確認、給与計算ソフトへの反映etc・・・といった様に膨大な時間を要します。これに加えて、法改正による書式の変更や内容の複雑化が合わさり昨年の方法では通用しないこともあります。
 よく見受けられるのが従業員の申告内容をうのみにした結果、税扶養(従業員が養っているご家族)の実態が申告内容と異なっていて再年調をしなければならない旨の通知が税務署から届き、結果、従業員から不足額を徴収することなり、さらに事情を経理部へ説明をしなければならないと言ったケースです。他にも、誤りのケースは多岐に渡ります。
 幣事務所の代表は「社労士法人では外部サポーター」として「人事部では内部の年調実施者」として年末調整を乗り越えてきました。今年の年末調整は弊所に外部委託することで必要最低限の業務におさえて、お客様のすべき他の主要な業務に専念してみませんか。

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