実際にあった相談事例⑦「毎月の社会保険料の支払い」が面倒
こんにちは、さいたま市にある田中社会保険労務士・行政書士事務所の田中です。
本日は、実際にあった事例として「毎月の社会保険料の支払い方法」についてご紹介させて頂きます。※ご依頼様のプライバシー保護のため一部フィクションを含んでいます。
【ご相談者】法人
【業 種】建設業
【ご相談内容】会社を設立後、社会保険の支払いが毎月発生することとなったが
多忙のため金融機関に支払いにいくのが面倒で困っている。
万が一、支払漏れがあっては困るので解決策はないものか。
結論からお伝えすると社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・子ども・子育て拠出金。以下同じ。)の支払い方法を口座振替または電子納付にすることで解決が可能です。なお、社会保険料の支払い方法は、以下の3通りあります。
・納付書(紙)
・電子納付(Pay-easy)
・口座振替
まず、電子納付(Pay-easy)は、毎月20日頃に会社宛に送付される「保険料納入告知書」に記載された「収納機関番号(0500)」、「納付番号(16桁)」、「確認番号(6桁)」の情報を使用します。
この場合「インターネットバンキング」を用いて上記の情報を入力して支払う方法が一般的です。
納付書を使って社会保険料を納付する場合は金融機関に直接出向く必要があったので、「インターネットバンキング」を利用することで移動時間や待ち時間にかかる手間を大幅に削減することが可能です。
最後に、口座振替ですが納付書を使って納付する場合のように金融機関に直接出向く必要もなく、インターネットバンキングのようにPCやスマホを操作する必要もないので一番オススメです。
ただし、「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」の作成等が必要となるので最初はひと手間かかります。
上記の申出書(リンク先を参照下さい。)は二枚で一式となっており一枚目は「年事務所提出用」、二枚目は「金融機関提出用」となっています。どちらにも会社の情報等を記載したのちに、年金事務所に提出する一枚目に口座振替を希望する「金融機関にて確認印」を押していただく必要があります。
そして、金融機関提出用の二枚目は提出したきりとなり、年金事務所提出用の一枚目を持って帰ってきた後に会社所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所に提出します。
なお、インターネット銀行などは殆ど口座振替が非対応となっていますので、お取引のある銀行に確認されることをオススメします。
参考:日本年金機構HP_口座振替可能金融機関の一覧
ご記載方法が分からない方は、田中社会保険労務士・行政書士事務所事務所に是非ご依頼ください!
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