中途採用者を能力不足で普通解雇できる?会社が確認すべきポイント

中途採用者を能力不足で普通解雇できる?会社が確認すべきポイント

普通解雇

中途採用者を能力不足で普通解雇できる?会社が確認すべきポイント

能力不足が問題となっている中途採用者について、「中途採用だから解雇しやすいはず」と考えて普通解雇を進めると、解雇の有効性が争われ、解雇後の賃金相当額の支払い、復職対応、和解金などが問題になることがあります。
もっとも、中途採用者だから常に解雇が難しいという話でもありません。重要なのは、採用時にどの地位・職務・成果を前提としていたかによって、会社が確認すべき内容や、積み上げるべき対応の厚さが変わるという点です。

中途採用者について、次のように感じる場面があります。

「経験者として採用したのに、期待したほど仕事ができない」

「即戦力のつもりだったのに、成果が出ない」

「このまま雇い続けるのは難しいのではないか」

特に小規模企業では、1人の従業員に任せる業務の幅が広く、中途採用者に対して「早く現場で戦力になってほしい」と期待することがあります。
そのため、採用後に期待した水準に届かない状態が続くと、会社としても大きな負担を感じることがあります。

しかし、中途採用者だからといって、能力不足を理由に直ちに普通解雇が有効になるとは限りません。
一方で、すべての中途採用者について、新卒社員と同じように長期間の育成や配置転換を尽くさなければならない、というわけでもありません。

中途採用者の能力不足を考えるときは、採用時に何を期待していたのかを確認したうえで、
その後、会社がどのような内容・期間・厚さで改善対応や記録化を進めるべきかを整理する必要があります。

この記事で伝えたいこと

中途採用者の能力不足を理由に普通解雇を検討する場合、重要なのは「中途採用だから解雇しやすいかどうか」ではありません。
採用時の地位・職務・成果の前提によって、会社が解雇に向けて確認すべき内容、本人に求める改善の出し方、積み上げるべき記録の厚さが変わるという点です。

中途採用者の能力不足は、解雇に向けた対応の厚さから考える

中途採用者の能力不足を理由に普通解雇を検討する場合、まず確認したいのは、採用時にどのような地位・職務・成果を前提としていたのかという点です。

ただし、それは「採用時に特定されていたかどうか」を確認すること自体が目的ではありません。
採用時の前提によって、解雇に向けて会社が何を、どのくらいの長さ・厚さで積み上げるべきかが変わる
からです。

たとえば、営業部長や人事部長などの地位を特定して採用した人と、一般的な経験者として採用した人、退職者の補充として一般事務職に採用した人とでは、
会社が求めていた能力の内容も、解雇に向けて必要になる対応も異なります。

中途採用者の能力不足解雇では、「どの類型なら解雇できるか」ではなく、「その類型では会社が何を積み上げるべきか」を整理することが重要です。

そのため、能力不足を理由に普通解雇を検討する場合は、採用時の説明、雇用契約書、労働条件通知書、求人票、職務経歴書、実際に任せた業務、改善指導の経過を整理しながら、
会社としてどのルートで雇用契約の終了に向かうのかを確認していく必要があります。

中途採用者は、採用時の前提によって必要な対応が変わる

中途採用者といっても、すべて同じように考えることはできません。
ここでは、解雇に向けて会社が何を確認し、どの程度の対応を積み上げるべきかという視点から、3つに分けて整理します。

1

部長・責任者クラスとして採用した人

営業部長、人事部長、事業責任者、技術責任者など、
採用時に「このポジションで、この責任や成果を担ってもらう」ことが明確で、
それに応じた処遇を予定していた場合です。

2

経験者・即戦力として採用した人

営業経験者、経理経験者、専門職、課長・次長候補など、
一定の経験や職歴を見て、早期に戦力になることを期待した場合です。

3

一般職・定型業務の担当者として採用した人

一般事務、営業事務、総務事務、データ入力、職種未経験の第二新卒など、
特定の高度な成果よりも、通常業務に慣れながら職場で育成していく要素が強い場合です。

この3つは、単に「解雇しやすい順」に並べたものではありません。
会社が雇用契約の終了に向けて、どのような対応を、どのくらいの長さ・厚さで積み上げる必要があるかを整理するための分類です。

1は、採用時の約束内容とのズレを中心に確認する類型です。
会社としては「この地位・職務を前提に採用した以上、現状の職務遂行状況は看過しにくい」という整理になります。

2は、期待水準との差を示し、改善を求める類型です。
会社としては「経験者として求めていた水準はここです。現状はここに届いていません。改善してください」という対応が中心になります。

3は、本人の事情や会社側の受け入れ体制も含めて確認する類型です。
会社としては「どうしたのか、何が詰まっているのか、教育・引継ぎ・業務量・担当変更で対応できないか」を確認する必要があります。

なお、実際にはこの3つがきれいに分かれるとは限りません。
特に2つ目の「経験者・即戦力として採用した人」は、
地位・職務・成果のどれを、どの程度具体的に期待していたかによって、対応の厚さにグラデーションがあります。

たとえば、特定の職種での職務遂行能力を期待していたのか、
営業成績などの成果まで期待していたのか、
管理職候補として現場への影響やマネジメントまで期待していたのかによって、
会社が確認すべき内容は変わります。

そのため、肩書きだけで判断するのではなく、
採用時の説明、雇用契約書、求人票、職務経歴書、実際に任せた業務をもとに、
どこまで労働契約の内容になっていたかを確認することが重要です。

普通解雇を検討する前に確認したいポイント

中途採用者の能力不足を理由に普通解雇を検討する場合は、
感覚的に「期待外れだった」と判断するのではなく、
採用時の前提に応じて、会社がどの対応をどの程度積み上げる必要があるのかを整理することが重要です。

もっとも、以下の確認事項をすべて同じ厚さで確認するわけではありません。
どの項目を重く見るかは、前述した採用時の前提によって変わります。

確認1

採用時に、どの地位・職務・成果を前提としていたか

確認2

その前提が、雇用契約書・労働条件通知書・求人票・採用時の説明などにどこまで残っているか

確認3

現状が、採用時の前提や期待水準からどの程度ズレているか

確認4

そのズレによって、業務上どのような支障や損害が出ているか

確認5

本人に不足点を伝え、改善機会や改善期限を設けていたか

確認6

会社側の教育・引継ぎ・業務量・指示内容に無理がなかったか

確認7

配置転換・職務変更・担当変更で対応できる可能性を検討したか

たとえば、部長・責任者クラスとして採用した人であれば、
採用時に予定していた地位・職務・成果と、現状の職務遂行状況とのズレが中心になります。

一方で、経験者・即戦力として採用した人であれば、
期待水準との差を示し、改善課題・改善期限・再評価を積み上げることが重要になります。
また、一般職・定型業務の担当者として採用した人であれば、
本人の能力不足だけでなく、教育・引継ぎ・業務量・担当変更など、会社側の受け入れ体制も含めて確認する必要があります。

このように、普通解雇を検討する前には、
採用時の前提に応じて、何を重く確認し、どの程度の対応を積み上げるべきかを整理すること
が大切です。

地位・職務・成果が明確な人は、採用時の前提とのズレを確認する

営業部長、人事部長、事業責任者、技術責任者などとして採用した場合は、
採用時に担うべき地位・職務・成果が比較的明確になっていることがあります。

このような場合、会社としては、まず採用時に予定していた役割と、
実際の職務遂行状況とのズレを確認します。
たとえば、その地位に求められる判断ができない、
予定していた職務を遂行できない、
採用時に前提としていた責任や成果を果たせていないといった事情がある場合です。

また、給与水準、役職手当、報酬の決め方などの処遇も、
会社がその人にどの程度の職責や成果を期待していたのかを裏付ける材料になります。
もっとも、処遇が高いというだけで直ちに普通解雇が認められるわけではなく、
採用時に予定していた地位・職務・成果と、現状の職務遂行状況との関係で整理する必要があります。

採用時に特定した地位・職務・成果とのズレが大きい場合は、会社として看過しにくい状態として、雇用継続の可否を含めて検討せざるを得ない段階になることがあります。

ただし、この類型でも「一度の失敗があれば直ちに解雇できる」ということではありません。
採用時の前提、本人に任せた業務、会社側が与えた権限や情報、改善の余地、業務上の支障などを確認する必要があります。

  • 採用時に、どの地位・職務・成果を前提としていたのか
  • その前提が雇用契約書・労働条件通知書・求人票・採用時の説明などに残っているか
  • 給与水準、役職手当、報酬の決め方などが、職責や成果の前提と対応しているか
  • 実際に任せた業務、権限、情報提供が、採用時の前提と対応していたか
  • 現状では、どの職務・判断・成果が不足しているのかを示せるか
  • その不足によって、業務上どのような支障が出ているか
  • 注意指導・面談・評価結果を記録しているか

この類型では、教育や配置転換を長期間積み重ねるというより、
採用時に予定していた地位・職務・成果と、現状の職務遂行状況とのズレを中心に整理することになります。

経験・職歴を見て即戦力を期待した人は、期待水準との差を示して改善を求める

営業経験者、経理経験者、専門職、課長・次長候補、管理職候補など、
一定の経験や職歴を見て採用した中途採用者については、
新卒社員や未経験者よりも高い水準を期待していることがあります。

もっとも、この類型では、部長・責任者クラスのように、
地位・職務・成果が強く明確に予定されているとは限りません。
そのため、会社としては、採用時に期待していた水準と現在の職務遂行状況との差を示し、
改善課題・改善期限・再評価を積み上げる対応が中心になります。

この類型の基本は、「経験者として求めていた水準はここです。現状はここに届いていません。改善してください」という対応です。

ただし、同じ「経験者・即戦力」といっても、採用時に何を期待していたかには濃淡があります。
特定の職種での職務遂行能力、営業成績などの成果、管理職候補としてのマネジメントなど、
どこまで期待していたかによって、会社が確認すべき内容は変わります。

  • 採用時にどの経験・職歴を評価して採用したのか
  • その前提が雇用契約書・労働条件通知書・求人票・採用時の説明などに残っているか
  • 現状では何が不足しているのかを、業務ごとに示せるか
  • 本人に対して、期待水準との差や改善してほしい内容を具体的に伝えていたか
  • いつまでに、どの程度改善してほしいのかを伝えたか
  • 改善期間を設け、その後に再評価していたか
  • 注意指導・面談・評価結果を記録しているか

この類型では、本人をゼロから長期間育てるというより、
期待した水準に届いていないことを具体的に示し、改善課題・改善期限・再評価を積み上げる
ことが重要です。

中途採用者の能力不足対応について

中途採用者の能力不足については、解雇の可否だけでなく、期待水準の明確化、注意指導、改善機会、記録化も重要です。

中途採用者の能力不足対応を見る

人事考課の低評価を普通解雇の材料にする場合

中途採用者について、評価結果が低い場合でも、それだけで普通解雇が有効になるとは限りません。
重要なのは、評価の根拠、評価過程、本人へのフィードバック、改善機会を整理しておくことです。

人事考課が低いことを理由に普通解雇できる?会社が確認すべきポイントを見る

一般職・定型業務の担当者は、教育・引継ぎ・配置の可能性も確認する

一般事務、営業事務、総務事務、データ入力、職種未経験の第二新卒など、
一般職や定型業務の担当者として採用した中途採用者については、
特定の高度な成果よりも、通常業務に慣れながら職場で育成していく要素が強い場合があります。

このような場合でも、通常の業務遂行能力が求められないわけではありません。
ただし、部長・責任者クラスのように、採用時から特定の地位・高度な職務・具体的成果を強く予定していた場合とは、確認すべき内容が変わります。

そのため、いきなり「直してください」と改善を求めるだけでは足りないことがあります。
まず、本人がどこでつまずいているのか、教育や引継ぎは十分だったのか、業務量や難易度が過大ではなかったのかを確認する必要があります。

この類型の基本は、「どうしたのか。何が詰まっているのか。教育・引継ぎ・担当変更で対応できないか」を確認する対応です。
  • 採用時に、通常業務に慣れながら育成していく前提があったか
  • 引継ぎや教育が十分に行われていたか
  • 本人の経験に比べて、任せた業務の難易度や量が過大ではなかったか
  • 指示や評価基準が曖昧ではなかったか
  • 担当変更や業務量の調整で対応できる余地がなかったか
  • 配置転換や別業務で対応できる可能性を検討したか

この類型では、本人の能力不足だけでなく、
会社側の教育・引継ぎ・業務の任せ方・担当変更・配置転換の可能性も含めて、より丁寧に確認する必要があります。

もっとも、小規模企業では、大企業のように複数の配転先や教育担当者を用意できないこともあります。
その場合でも、会社として何を検討し、なぜ他の対応が難しいと判断したのかを整理しておくことが大切です。

どの業務について、どの程度の能力不足があるのか

次に、能力不足の内容を具体化します。
「期待したほどできない」「成果が出ない」という表現だけでは、普通解雇を検討するための材料としては抽象的です。

ここで確認したいのは、採用時や労働契約上予定していた水準と、実際の職務遂行状況との間にどのような差があるのかという点です。

  • 何ができていないのか:どの業務で、どのようなミス・遅れ・理解不足があるのか
  • どの水準に達していないのか:採用時の前提や期待水準から見て、どの程度不足しているのか
  • どの程度続いているのか:一時的な不慣れなのか、指導後も同じ状態が続いているのか
  • 比較して見ても差があるのか:同程度の経験者、同職種、同じ地位の従業員と比べてどうか
  • 本人だけの問題といえるのか:会社側の指示、情報共有、引継ぎ、教育体制に問題がなかったか

能力不足を理由に普通解雇を検討する場合は、
「何ができていないのか」「どの水準に達していないのか」「どの程度続いているのか」に加えて、
同じような立場の従業員と比べてどうか、会社側の指示・引継ぎ・教育体制に問題がなかったかも含めて、できるだけ具体的に整理しておくことが重要です。

能力不足に見える問題に、協調性不足や勤務態度不良が混ざる場合

中途採用者の問題は、一見すると「能力不足」に見える場合でも、
報連相不足、周囲との連携不全、自己流の進め方、上司の指示に従わない態度、注意後の反発など、
協調性不足や勤務態度不良の要素が混ざることがあります。

重要なのは、問題を一つの分類に決めつけることではなく
具体的な言動、会社が求めていた行動、業務への支障、注意指導後の本人の反応を整理することです。

協調性不足を理由に普通解雇できる?会社が確認すべきポイントを見る

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業務上どのような支障や損害が出ているのか

能力不足があるとしても、それだけで直ちに普通解雇が有効になるとは限りません。
その能力不足によって、会社の業務にどのような支障が出ているのかも確認する必要があります。

たとえば、本人の対応によって顧客対応に支障が出ているのか、売上や成果物に明確な影響が出ているのか、
上司や同僚が継続的にフォローせざるを得ない状態なのかを整理します。

  • 顧客対応や取引先対応に支障が出ているか
  • 売上目標、成果物、納期、品質に具体的な影響があるか
  • 上司や同僚が継続的にフォローせざるを得ない状態か
  • 本人のミスによって金銭的損害や信用低下のおそれがあるか
  • 管理職や専門職として、部下・現場・関係部署に支障を生じさせているか

普通解雇を検討する場面では、「期待に届かない」という評価だけでなく、
その能力不足によって、会社の業務にどのような支障・影響が出ているのか
を説明できるようにしておくことが重要です。

改善指導・改善機会をどのように設けるか

中途採用者であっても、能力不足があるからといって、直ちに普通解雇できるとは限りません。
会社がどのような注意・指導・改善機会を与えていたかは重要です。

ただし、改善指導の内容や長さは、採用時の前提によって変わります。
地位・職務・成果が明確な人であれば、採用時の前提とのズレを中心に確認します。
経験・職歴を見て即戦力を期待した人であれば、期待水準との差を示し、一定期間内の改善を求める対応が中心になります。
一般職・定型業務の担当者であれば、教育・引継ぎ・業務量・担当変更なども含めて確認する必要があります。

確認しておきたい視点

誰に対しても同じように「改善してください」と言うのではなく、採用時の前提に応じて、指摘すべき内容・改善期間・会社側が確認すべき事項を変えることが重要です。

注意指導や面談を行った場合は、日時、指摘した内容、本人に求めた改善事項、
改善期限、到達してほしい水準、本人の反応、その後の改善状況を記録しておくと、
会社としてどのような対応をしてきたのかを説明しやすくなります。

配置転換や職務変更の可能性を検討したか

中途採用者の場合、採用時に特定の職務や地位を前提としていることがあります。
その場合、他の職務への配置転換を当然に求められるとは限りません。

一方で、職務や地位が明確に特定されていない場合や、一般職・定型業務の担当者としての採用に近い場合は、配置転換、職務変更、担当変更、別業務の可能性を検討する必要性が高くなります。

  • 採用時に職務や地位をどこまで特定していたか
  • 他部署や別業務で能力を発揮できる可能性があるか
  • 担当変更や業務量の調整で対応できないか
  • 本人に配置転換や職務変更を打診したか
  • 配置転換が難しい場合、その理由を説明できるか

もっとも、小規模企業では、大企業のように複数の配転先を用意することが難しい場合もあります。
その場合でも、会社としてどのような検討をしたのか、なぜ他の対応が難しいのかを整理しておくことが大切です。

配置転換が現実的に難しい場合でも、「検討していない」のか「検討したが難しい」のかでは、後から説明できる内容が変わります。

企業規模によって求められる対応は変わる

中途採用者の能力不足解雇では、企業規模も重要な考慮要素になります。

大企業であれば、配置転換、職務変更、教育研修、別部署での受け入れなどの選択肢を検討しやすい場合があります。
一方で、小規模企業では、1人の従業員に任せる業務の比重が大きく、代替業務や受け入れ先を用意することが難しいことがあります。

つまり、企業規模は「どの類型に当たるか」を決めるものではなく、
採用時の前提に応じて、会社にどこまで改善機会・配置転換・教育を求めるかを調整する事情
として見る必要があります。

  • 会社の規模から見て、配置転換や職務変更が現実的に可能か
  • その従業員の能力不足が、現場にどの程度の影響を与えているか
  • 教育・指導に割ける人員や時間に限界があるか
  • 本人を雇用し続けることで、他の従業員や顧客対応に支障が出ているか
  • 会社として代替措置を検討したが難しかった理由を説明できるか

小規模企業では、配置転換や長期間の教育が難しいこともあります。
ただし、その場合でも、会社として何を検討し、なぜ雇用継続が難しいと判断したのかを整理しておくことが重要です。

解雇を検討する前に、対応経過を記録しておく

中途採用者の能力不足を理由に普通解雇を検討する場合は、
最終的な判断だけでなく、それまでの対応経過を整理しておくことが重要です。

  • 採用時の前提:募集要項、求人票、職務経歴書、採用時の説明、雇用契約書、労働条件通知書
  • 地位・職務・成果・処遇:役職、担当業務、期待成果、目標値、専門性、職務範囲、給与水準や役職手当との関係
  • 能力不足と業務への影響:ミス、遅れ、理解不足、成果未達、顧客対応、納期、品質、売上、周囲のフォロー、現場への影響
  • 改善指導と本人の反応:注意指導を行った日時と内容、本人に伝えた改善事項、改善期限、求めた到達水準、本人の受け止め、その後の改善状況
  • 会社側の対応:情報提供、権限付与、教育、引継ぎ、指示、評価基準に無理がなかったか
  • 配置転換・職務変更の検討:配置転換、担当変更、別業務の候補、検討したが難しかった理由

これらを整理しておくことで、会社としてどのような対応をしてきたのか、
どのような事情から雇用継続が難しいと判断したのかを、後から説明しやすくなります。

普通解雇を検討する前に大切なのは、感情的に「期待外れだった」と判断することではなく、
採用時の前提に応じて、会社が必要な対応をどこまで積み上げたのかを整理しておくことです。

まとめ:中途採用者の普通解雇は、採用時の前提に応じて対応ルートが変わる

中途採用者に能力不足がある場合でも、それだけで直ちに普通解雇が有効になるとは限りません。
一方で、すべての中途採用者について、新卒社員と同じように長期間の育成や配置転換を尽くす必要があるというわけでもありません。

重要なのは、採用時にどの地位・職務・成果を前提としていたのかを確認し、
その前提に応じて、解雇に向けて会社が何を積み上げるべきかを整理することです。

1. 部長・責任者クラスとして採用した人
採用時に予定していた地位・職務・成果と、現状の職務遂行状況とのズレを中心に確認します。
処遇も、その職責や成果を裏付ける事情として確認材料になります。

2. 経験者・即戦力として採用した人
会社が求めていた水準と現状との差を示し、改善課題・改善期限・再評価を積み上げます。
地位・職務・成果のどれをどこまで期待していたかによって、対応の厚さは変わります。

3. 一般職・定型業務の担当者として採用した人
本人の能力不足だけでなく、教育・引継ぎ・業務量・担当変更・配置転換など、会社側の受け入れ体制も含めて確認します。
「どうしたのか、どこで詰まっているのか」を確認するところから始める必要があります。

これらを整理しないまま解雇を進めると、後から解雇の有効性が争われたときに、
会社が「なぜ雇用を続けることが難しいと判断したのか」を十分に説明できないおそれがあります。

中途採用者の能力不足対応では、採用時の前提、能力不足の具体的内容、業務への支障、
改善指導の経過、配置転換等の可能性を早い段階で整理しておくことが重要です。
なお、部長・責任者クラスなどの場合は、処遇も職責や成果を裏付ける事情として確認材料になります。

中途採用者の普通解雇を進める前に、対応ルートを整理します

中途採用者の能力不足は、「経験者だからできるはず」という印象だけで判断すると、
後から解雇の有効性を争われたときに、会社側の説明が難しくなることがあります。

採用時の地位・職務・成果の前提、能力不足の具体的内容、業務への支障、改善指導の経過、
配置転換や職務変更の可能性、会社規模を踏まえた対応可能性などを整理したうえで、
普通解雇を進めるべきか、別の対応を検討すべきかを確認することが重要です。

田中社会保険労務士・行政書士事務所では、解雇ありきではなく、
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