勤務態度不良を理由に普通解雇できる?会社が確認すべきポイント
勤務態度不良や企業秩序を乱す行為について、「態度が悪い」という印象だけで普通解雇を進めると、解雇の有効性が争われ、解雇後の賃金相当額の支払い、復職対応、和解金などが問題になることがあります。
重要なのは、単に「態度が悪い」という印象ではなく、問題となる具体的な行動が、業務遂行や職場秩序にどのような支障を与えているか、また会社が注意指導・懲戒処分・改善機会をどこまで積み重ねたかという点です。
勤務態度不良について、次のように感じる場面があります。
「上司の指示に素直に従わない」
「注意すると反発し、自己弁護ばかりする」
「周囲の従業員に強い言い方をして職場の雰囲気を悪くする」
「何度注意しても、同じような言動が繰り返される」
「このまま置いておくと、他の従業員にも悪影響が出るのではないか」
勤務態度不良や企業秩序違反は、現場の管理職や社長にとって非常にストレスの大きい問題です。
能力不足のように「仕事ができない」という問題ではなく、本人の言動によって、上司の指示が通らない、職場の秩序が乱れる、他の従業員が不安や不満を抱えるといった形で問題が表れます。
もっとも、勤務態度不良は、普通解雇の有効性を判断するうえで重要な考慮要素になります。
ただし、単に「態度が悪い」という印象だけで、直ちに普通解雇が有効になるわけではありません。
問題となる言動の内容、業務遂行や職場秩序への影響、注意指導の有無、懲戒処分を行った場合の経過、本人の反応、改善可能性などを踏まえて、
会社として雇用を継続することが難しいといえるかを整理する必要があります。
勤務態度不良や企業秩序違反を理由に普通解雇を検討する場合、重要なのは「態度が悪い」という印象ではありません。
本人の具体的な言動が、会社の業務遂行や職場秩序にどのような支障を与えているのか、会社が注意指導・懲戒処分・改善機会をどのように積み重ねたのか、
そしてそれでも改善されなかったのかを整理することです。
このページでは、勤務態度不良や企業秩序を乱す行為を理由に普通解雇を検討する場面について整理しています。
中心になるのは、一度の問題行動ではなく、注意指導や懲戒処分を経ても改善されない場合に、普通解雇をどう考えるかという問題です。
労働契約の終了全体を確認したい場合は、総合案内ページで整理しています。
- 勤務態度不良・企業秩序違反は「積み重ね」で見る
- 「態度が悪い」という印象だけでは足りない
- 能力不足・協調性不足・勤務態度不良は、実務上重なり合う
- 懲戒処分は、改善プロセスの一つとして考える
- 改善機会を与えたかが重要になる
- 出勤停止処分は、普通解雇前の重要な改善機会になることがある
- 大企業・長期雇用型では、改善努力が重く見られやすい
- 中小零細企業では、改善努力の程度を現実的に見る
- 注意指導では、事実・支障・求める行動を分けて伝える
- 記録では「注意した」だけでなく、本人の反応も残す
- 普通解雇を検討する前に確認したいポイント
- まとめ:勤務態度不良は、注意指導と改善機会の積み重ねで判断する
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- 勤務態度不良による普通解雇を進める前に、対応経過を整理します
勤務態度不良・企業秩序違反は「積み重ね」で見る
勤務態度不良や企業秩序を乱す行為があった場合でも、一度だけで直ちに普通解雇が有効になるとは限りません。
もちろん、暴力、重大なハラスメント、重大な業務妨害、会社に重大な損害を与える行為など、内容が極めて重い場合は別です。
しかし、多くの事案では、上司への反抗的態度、指示への不満、言い方の強さ、自己中心的な行動、職場秩序を乱す言動などが、何度も繰り返されることで問題になります。
つまり、勤務態度不良・企業秩序違反の普通解雇では、
一つひとつの出来事だけで判断するのではなく、注意指導後も改善されない経過を含めて全体として見ることが重要です。
会社としては、単に「態度が悪い」とまとめるのではなく、いつ、どのような言動があり、誰に対して行われ、その結果として業務遂行や職場秩序にどのような支障が出たのかを確認します。
- いつ、どのような言動があったのか
- 誰に対して行われたのか
- 業務遂行や職場秩序にどのような支障が出たのか
- 会社はどのように注意指導したのか
- 本人はどのように受け止めたのか
- 注意後も同じような問題が繰り返されたのか
この積み重ねが弱いまま普通解雇に進むと、後から「会社は十分な改善機会を与えていなかった」と見られる可能性があります。
「態度が悪い」という印象だけでは足りない
勤務態度不良という言葉は、非常に広い言葉です。
上司の指示に従わない、注意に対して反発する、自己弁護や言い訳が多い、他の従業員に強い口調で接する、職場のルールを軽視するなど、さまざまな問題が含まれます。
ただし、これらをすべて「態度が悪い」とまとめてしまうと、後から見たときに問題の中身が分かりにくくなります。
普通解雇を検討する場面では、
どの言動が、どの服務規律や業務命令に反し、会社業務にどのような支障を与えたのか
を整理する必要があります。
具体的な言動を確認する
「態度が悪い」ではなく、いつ、どこで、誰に対して、どのような発言・行動があったのかを確認します。
服務規律・業務命令との関係を確認する
その言動が、就業規則上の服務規律、上司の業務命令、職場内のルールに反するものかを確認します。
業務遂行や職場秩序への影響を確認する
指示に従わないことで業務が止まったのか、周囲の従業員がフォローしたのか、職場全体にどのような悪影響が出たのかを確認します。
たとえば、単に「反抗的だった」と書くだけでは弱いです。
「〇月〇日、上司が〇〇の業務指示をしたところ、本人は『そんなことはやる必要がない』と発言し、指示された作業を行わなかった。その結果、〇〇の確認が遅れ、他の従業員が代わりに対応した」
というように、言動、指示内容、業務への影響まで整理しておく必要があります。
勤務態度不良を理由に普通解雇を検討する場合は、「態度が悪い」という印象ではなく、具体的な言動と業務・職場秩序への影響を説明できる状態にしておく必要があります。
能力不足・協調性不足・勤務態度不良は、実務上重なり合う
勤務態度不良は、能力不足や協調性不足と近い場面で問題になることがあります。
ただし、実務上は、問題となる言動を必ずどれか一つに分類しなければならないわけではありません。
たとえば、報告・連絡・相談をしないという問題でも、
周囲と情報共有しながら仕事を進める力が弱いという意味では、協調性不足として整理できます。
一方で、会社が具体的に報告方法や確認手順を指示していたにもかかわらず従わない場合は、
業務指示違反や服務規律違反に近い勤務態度不良として整理する余地があります。
また、本人が報告の必要性やタイミングを理解できていない場合は、能力不足の要素も含まれます。
重要なのは、能力不足、協調性不足、勤務態度不良のどれに当たるかを一つに絞ることではありません。
問題となる具体的な言動について、会社が何を求めていたのか、本人がそれを理解していたのか、
それでも従わなかったのか、業務や職場秩序にどのような支障が出たのかを整理することです。
分類は、結論を出すためのラベルではなく、問題を整理するための視点です。
最終的には、具体的な言動、会社の指示内容、業務への支障、注意指導後の反応、改善状況を積み重ねて確認することが重要です。
仕事そのものの処理能力が問題になる場合や、他の従業員と連携して仕事を進められない場合は、能力不足・協調性不足としての整理も必要になります。
懲戒処分は、改善プロセスの一つとして考える
勤務態度不良や企業秩序違反では、注意指導だけでなく、譴責、戒告、減給、出勤停止などの懲戒処分を検討する場面があります。
ただし、懲戒処分は、会社が問題だと感じたから自由に行えるものではありません。
特に中小零細企業では、就業規則や懲戒規定が整っていないまま、インターネット上のひな形を使って懲戒処分通知書を作成してしまうことがあります。
懲戒処分を検討する場合は、まず就業規則などに懲戒事由や処分内容の根拠があるかを確認する必要があります。
また、懲戒処分は、単に期待した成果が出ないことに対して行うものではなく、
服務規律違反や企業秩序違反など、本人にルール違反として責任を問える行為に対して行う制裁です。
そのため、本人が努力しているものの仕事を処理する能力が足りないという純粋な能力不足だけであれば、通常は懲戒処分ではなく、注意指導、教育、改善機会、配置転換などの問題として整理します。
これに対して、勤務態度不良や企業秩序違反では、上司の指示に従わない、注意に反発する、服務規律に反する言動をするなど、会社のルールや職場秩序に関わる問題が含まれます。
そのため、注意指導に加えて、懲戒処分を通じて問題の重大性を伝え、改善を促す場面が出てきます。
ただし、懲戒処分は、普通解雇の前に必ず踏む手続ではありません。
注意指導を厚く行う、配置転換や担当変更を検討する、面談を重ねるなど、事案によって取り得る対応は複数あります。
懲戒処分は、普通解雇へ進むための必須ルートではありません。
ただし、服務規律違反や業務命令違反が問題となる事案では、問題の重大性を伝え、本人に改善を促すための重要なプロセスになることがあります。
そのため、途中で懲戒処分を行ったことがある場合は、次の点を整理しておく必要があります。
- 就業規則上の懲戒事由や処分内容の根拠を確認しているか
- どの言動に対して懲戒処分を行ったのか
- 懲戒処分の内容は重すぎないか
- 懲戒処分後に改善機会を与えたか
- 懲戒処分後も同じような問題が繰り返されたか
- 最終的に普通解雇を選択する理由は何か
特に、懲戒処分を行った直後に、処分後の改善状況を確認しないまま普通解雇へ進むと、
同じ事実を理由に重ねて不利益を与えているように見える場合があります。
懲戒処分を行った場合は、処分によって問題の重大性を伝えたうえで、
その後に本人が改善したのか、それとも同じ問題が繰り返されたのか
を確認することが重要です。
改善機会を与えたかが重要になる
勤務態度不良や企業秩序違反を理由に普通解雇を考える場合、会社には本人に改善の機会を与える努力が求められます。
特に、長期雇用を前提とする正社員や、育成前提で採用した従業員については、
いきなり解雇に進むのではなく、注意指導や懲戒処分を通じて、本人に行動を改める機会を与えることが重要です。
また、勤務態度不良では配置転換が常に中心的な対応になるわけではありません。
もっとも、特定の上司や職場との関係が問題を悪化させている場合には、
担当変更や配置転換を改善機会の一つとして検討する余地があります。
口頭注意
問題となる言動を伝え、まずは改善を求めます。
書面による注意
同じ問題が繰り返される場合は、書面で問題点と改善してほしい行動を明確にします。
一定期間の勤務態度チェック
注意後に、勤務態度や日常の行動が改善しているかを確認します。
必要に応じた懲戒処分
改善されない場合は、就業規則に基づき、譴責・戒告・減給などの懲戒処分を検討します。
処分後の再確認
懲戒処分後も同じ問題が繰り返されるか、本人の反応や改善状況を確認します。
それでも改善されない場合に普通解雇を検討
注意指導や処分を経ても改善されない場合に、雇用継続が難しいかを整理します。
もちろん、すべての会社で同じ段階を踏む必要があるわけではありません。
しかし、少なくとも、本人に何が問題なのかを明確に伝え、どの行動を改めてほしいのかを示し、その後の改善状況を確認することが重要です。
- 本人に対して、勤務態度不良の問題点を具体的に伝えたか
- その言動によって、業務遂行や職場秩序にどのような支障が出ているかを整理したか
- 面談や書面などにより、改善を求めた経過があるか
- 懲戒処分を行った場合、その後に改善状況を確認したか
- 注意指導や懲戒処分後も、同じ問題が繰り返されたか
- 会社として行った注意指導・改善機会・検討経過を記録しているか
出勤停止処分は、普通解雇前の重要な改善機会になることがある
勤務態度不良や企業秩序違反が続く場合、会社としては、譴責・戒告・減給だけでなく、出勤停止処分を検討する場面があります。
出勤停止処分は、本人に一定期間就労をさせず、その間の賃金も発生しない重い懲戒処分です。
そのため、就業規則上の根拠、対象となる言動の内容、過去の注意指導や軽い処分の経過、本人の言い分を確認する機会、処分の相当性を慎重に確認する必要があります。
特に中小企業では、勤務態度不良が続くと、「一度強く処分した方がよいのではないか」と考える場面があります。
しかし、出勤停止処分は、会社が強い姿勢を示すためだけのものではありません。
問題の重大性を本人に伝え、復帰後にどの行動を改善してもらうのかを明確にするための処分として位置づけることが重要です。
そのため、出勤停止処分を使う場合は、処分そのものだけを見るのではなく、
処分前の根拠確認、本人の言い分の確認、処分後の改善確認までを一つの流れとして整理します。
- 就業規則上、出勤停止処分の根拠があるか
- どの言動が服務規律違反にあたるのかを明確にしているか
- 過去の注意指導や軽い懲戒処分でも改善しなかった経過があるか
- 本人の言い分を確認する機会を設けたか
- 出勤停止処分の内容が重すぎないか
- 出勤停止処分により、会社が問題を重大に見ていることを伝えたか
- 処分後に、どの行動を改善すべきかを明確にしたか
- 復帰後の勤務態度を確認する期間を設けたか
- それでも改善されない場合に、普通解雇を検討する流れを整理しているか
出勤停止処分後も同じような問題が繰り返される場合には、
本人に改善の機会を与えても改善されなかった事情として、普通解雇の判断材料になることがあります。
一方で、出勤停止処分を行った直後に、処分後の改善状況を確認しないまま普通解雇に進むと、
処分が単なる解雇前提の手続のように見えるおそれがあります。
出勤停止処分を使う場合は、処分そのものだけでなく、処分後に何を改善してほしいのか、復帰後にどのような勤務態度を確認するのかまで設計しておくことが重要です。
大企業・長期雇用型では、改善努力が重く見られやすい
大企業や長期雇用を前提とする正社員の場合、会社に求められる改善努力は重く見られやすくなります。
大企業や一定規模の会社では、管理職による指導、人事担当者との面談、担当変更、配置転換など、
解雇以外の対応を検討できる余地があると見られやすくなります。
そのため、勤務態度不良があったとしても、すぐに普通解雇へ進むのではなく、
会社が取り得る指導・改善機会・配置上の対応をどこまで検討したか
が重く見られやすくなります。
- 【期間】一定期間、勤務態度や日常業務での行動の変化を確認したか
- 【手法】管理職による指導、人事面談、担当変更、配置転換など、会社が取り得る改善機会を検討したか
このように、一定期間の改善確認を行い、管理職による指導、人事面談、担当変更、配置転換などの手法を検討した経過を整理しておくことで、
それでも雇用継続が難しいと判断した理由を説明しやすくなります。
中小零細企業では、改善努力の程度を現実的に見る
一方で、中小零細企業では、大企業と同じように、長期間にわたる指導体制や複数の部署を用意できるとは限りません。
社長自身が現場を見ている会社、従業員数が少ない会社、特定の担当者に業務が集中している会社では、
勤務態度不良の従業員が職場全体に与える影響が大きくなることがあります。
ただし、中小企業だからといって、注意指導や改善機会が不要になるわけではありません。
重要なのは、会社規模や人員体制から見て、
現実的にできる範囲で、問題点を伝え、改善状況を確認したか
という点です。
小規模企業では、配置転換や担当変更、長期間にわたる指導を行うことが現実的に難しい場合があります。
その場合でも、本人に最低限守ってほしい行動を明確に伝え、会社規模に応じた現実的な期間で改善状況を確認したうえで、それでも雇用継続が難しいといえるかを整理する必要があります。
- 【期間】会社規模に応じた現実的な期間で、勤務態度や日常業務での行動の変化を確認したか
- 【手法】社長や上司による日常業務の中での指導・確認など、限られた体制でできる改善機会を尽くしたか
- 【配置転換等】配置転換や担当変更が難しい場合、その事情を整理しているか
注意指導では、事実・支障・求める行動を分けて伝える
勤務態度不良への対応では、本人の性格や考え方そのものを変えようとするよりも、
問題となる具体的な言動、業務上の支障、会社として今後求める行動を分けて伝えること
が重要です。
「態度が悪い」「反省してほしい」といった伝え方だけでは、本人に何を改めればよいのかが伝わりにくく、
かえって感情的な反発や認識のずれを生むことがあります。
そのため、会社としては、確認できる事実をもとに、どの行動が問題で、業務にどのような影響があり、
今後どの行動に改めてほしいのかを明確にする必要があります。
「あなたは態度が悪いです。もっと反省してください。今後は気をつけてください。」
このような伝え方では、本人からすると、何を問題にされているのか、どの行動を変えればよいのかが分かりにくくなります。
また、「それは会社や上司の主観ではないか」と受け止められ、話がかみ合わなくなることもあります。
【事実】
「〇月〇日、上司が〇〇の作業を依頼した際、あなたは『そんなことはやる必要がない』と発言し、指示された作業を行いませんでした。
【業務上の支障】
その結果、確認作業が止まり、他の従業員が代わりに対応することになりました。
【会社として問題にしている点】
会社としては、業務指示をその場で拒否し、業務が止まる状態を問題としています。
【今後求める行動】
今後、指示内容に疑問がある場合でも、その場で拒否せず、まず指示内容を確認してください。
意見がある場合は、別途面談の場で伝えてください。」
このように、勤務態度不良への注意指導では、本人を責めることよりも、
問題となる事実、業務上の支障、会社として求める行動を分けて伝えること
が重要です。
会社が確認すべきなのは、本人の内面が変わったかどうかではなく、
職場で求められる行動に変わったかどうかです。
そのため、注意指導では、本人の性格や反省の有無を抽象的に問題にするのではなく、
問題となる行動と、今後求める行動を具体的に分けて示すことが重要です。
そのうえで、一定期間後に勤務態度が改善したかを確認します。
記録では「注意した」だけでなく、本人の反応も残す
勤務態度不良の事案では、会社側が「何度も注意した」と感じていても、記録が残っていないことがあります。
また、記録が残っていても、「勤務態度を改めるよう注意した」とだけ書かれていて、具体的に何を注意したのか分からない場合があります。
勤務態度不良を理由に普通解雇を検討する場合は、
問題となった具体的な言動、業務や職場秩序への影響、会社が伝えた注意内容、本人の言い分、注意後の改善状況を記録しておくことが重要です。
- 問題となった具体的な言動
- その言動が業務や職場秩序に与えた影響
- 会社が本人に伝えた注意内容
- 本人がどのような言い分を述べたのか
- 本人が問題点を認めたのか、認めなかったのか
- 改善すべき行動について、本人に伝えた内容
- 注意後に改善したのか、同じ問題が繰り返されたのか
- 懲戒処分を行った場合、その処分内容と理由
- 懲戒処分後の勤務態度の変化
特に、本人が注意に対してどのような言い分を述べたのか、
問題点を認めたのか、それとも認めなかったのか、
その後に行動が変わったのかは、改善可能性を判断する材料になります。
ただし、記録を残すときは、「反省していない」「態度が悪い」といった評価だけで書くのではなく、
本人が実際に述べた内容や、その後の行動の変化をできるだけ客観的に残すことが重要です。
「何度も注意した」という感覚だけでは不十分です。何を注意し、本人がどう受け止め、その後どうなったのかまで記録しておくことが重要です。
勤務態度不良が人事考課の低評価として記録されている場合でも、評価結果だけでは足りません。
どの言動が問題になり、業務や職場秩序にどのような支障が出て、本人にどのような改善を求めたのかを整理する必要があります。
普通解雇を検討する前に確認したいポイント
勤務態度不良や企業秩序違反を理由に普通解雇を検討する場合は、感情的に「もう無理」と判断するのではなく、
問題となる言動、業務への支障、会社として行った対応を順番に整理する必要があります。
問題となる具体的な言動は何か
その言動は、服務規律違反や業務命令違反など、会社のルールや職場秩序に関わる問題か
その言動によって、業務遂行や職場秩序にどのような支障が出ているか
本人に対して、問題点と改善してほしい行動を具体的に伝えたか
注意指導後の本人の反応や、その後の改善状況を記録しているか
注意指導後も、同じような問題が繰り返されているか
懲戒処分を行った場合、就業規則上の根拠、処分内容、処分後の改善状況を整理しているか
出勤停止処分を使う場合、処分後に何を改善してほしいのか、復帰後に何を確認するのかまで設計しているか
会社規模や人員体制から見て、現実的に尽くすべき改善努力を行ったと説明できるか
これまでの問題行動、注意指導、懲戒処分、改善機会、記録化を踏まえて、それでも雇用継続が難しいと説明できるか
これらを整理しておくことで、会社として何を問題と考え、どのような改善を求め、
それでも雇用継続が難しいと判断したのかを説明しやすくなります。
まとめ:勤務態度不良は、注意指導と改善機会の積み重ねで判断する
勤務態度不良や企業秩序違反があっても、それだけで直ちに普通解雇が有効になるとは限りません。
重要なのは、本人の言動が会社の業務遂行や職場秩序にどのような支障を与えているのか、
会社が注意指導や懲戒処分を通じて改善機会を与えたのか、
それでも改善されなかったのかを整理することです。
1. 勤務態度不良は、一度の問題行動だけで判断しません。
一つひとつは軽微に見える言動でも、何度も繰り返され、注意指導後も改善されない場合には、全体として雇用継続の可否に影響する事情となることがあります。
2. 「態度が悪い」という印象ではなく、具体的な言動と業務支障を整理します。
上司への反抗、指示違反、暴言、自己判断、職場ルールの軽視などが、会社業務や職場秩序にどのような影響を与えているかを確認します。
3. 注意指導では、事実・支障・求める行動を分けて伝えます。
抽象的に「反省してください」と伝えるだけではなく、問題となる事実、業務上の支障、会社として今後求める行動を具体的に示すことが重要です。
4. 懲戒処分や出勤停止処分は、改善機会の一つとして位置づけます。
懲戒処分は普通解雇へ進むための必須ルートではありませんが、服務規律違反や業務命令違反が問題となる場合には、問題の重大性を伝え、改善を促す手段になることがあります。
5. 会社規模や人員体制によって、改善努力の見られ方は変わります。
大企業では、管理職による指導、人事面談、担当変更、配置転換などの手法を検討したかが重く見られやすくなります。
一方、中小零細企業では、限られた体制の中で、現実的にどこまで改善機会を尽くしたかを整理することが重要です。
6. 最後は、会社として雇用継続が難しいと説明できるかを確認します。
問題行動、業務支障、注意指導、本人の反応、再発、懲戒処分後の経過を積み重ねたうえで、普通解雇を検討する必要があります。
勤務態度不良を理由に普通解雇を検討する場合は、抽象的に「態度が悪い」とまとめるのではなく、
具体的な言動、業務への支障、注意指導の経過、懲戒処分後の改善状況、会社規模や人員体制に応じた改善努力を整理しながら、
会社として雇用継続が難しいと説明できる状態にしてから判断することが重要です。
勤務態度不良による普通解雇を進める前に、対応経過を整理します
勤務態度不良や企業秩序違反は、現場では「もう限界」と感じやすい問題です。
しかし、後から解雇の有効性を争われた場合には、会社側がどのような事実を問題とし、
どのように注意指導や改善機会を積み重ねたのかが問われます。
問題となる具体的な言動、業務や職場秩序への支障、本人に伝えた注意内容、
今後求める行動、懲戒処分後の改善状況、会社規模や人員体制に応じた改善努力などを整理したうえで、
普通解雇を進めるべきか、別の対応を検討すべきかを確認することが重要です。
田中社会保険労務士・行政書士事務所では、解雇ありきではなく、
勤務態度不良による業務支障と会社側の対応経過を整理し、
経営者が次の一手を判断できるよう実務面からサポートしています。
