協調性不足を理由に普通解雇できる?会社が確認すべきポイント

協調性不足を理由に普通解雇できる?会社が確認すべきポイント

普通解雇

協調性不足を理由に普通解雇できる?会社が確認すべきポイント

協調性不足について、「性格が合わない」「職場で浮いている」という印象だけで普通解雇を進めると、解雇の有効性が争われ、解雇後の賃金相当額の支払い、復職対応、和解金などが問題になることがあります。
重要なのは、単に性格が合わないという話ではなく、他の従業員との連携に支障が出ているか、業務や職場全体に具体的な影響が出ているか、注意指導・改善機会・配置転換等の可能性をどこまで確認したかという点です。

協調性不足について、次のように感じる場面があります。

「周囲と協力して仕事ができない」

「本人は仕事をしているつもりだが、チーム全体が回らない」

「他の従業員がフォローに追われて疲弊している」

特に、複数人で仕事を進める職場では、1人の協調性不足が、情報共有の遅れ、業務の停滞、周囲のフォロー負担、職場全体の雰囲気悪化につながることがあります。
小規模企業では、1人の従業員が職場全体に与える影響も大きくなりがちです。

もっとも、協調性がないと感じることと、普通解雇が有効になることは別です。
協調性不足は、単なる性格評価や人間関係の好き嫌いではなく、会社の中で他の従業員と連携して労務を提供できるかという問題として整理する必要があります。

そのため、協調性不足を理由に普通解雇を検討する場合は、具体的な言動、業務への支障、注意指導の経過、配置転換や担当変更の可能性、勤務態度不良との切り分けを順番に確認していくことが重要です。

この記事で伝えたいこと

協調性不足を理由に普通解雇を検討する場合、重要なのは「周囲とうまくいかない」という印象ではありません。
他の従業員と連携して労務提供できないことにより、業務遂行や職場全体にどのような支障が出ているか、会社が注意指導・改善機会・配置転換等の可能性をどこまで確認したかを整理することです。

協調性不足は、性格ではなく労務提供上の適格性の問題

協調性不足というと、日常的には「性格が合わない」「職場で浮いている」「周囲と仲良くできない」といった意味で使われることがあります。
しかし、普通解雇を検討する場面では、そのような印象だけで判断することはできません。

法的に問題になるのは、単に無愛想である、雑談をしない、飲み会に参加しない、空気を読まないということではなく、
他の従業員と連携して労務を提供できないことにより、業務遂行や職場全体に具体的な支障が出ているか
という点です。

協調性不足は、「性格が悪い」という評価ではなく、会社という組織の中で他の従業員と連携して仕事を進められるかという労務提供上の適格性の問題です。

たとえば、報告・連絡・相談ができず業務が止まる、他部署との連携ができず納期に影響する、自分のやり方に固執して業務フローが乱れる、
周囲の従業員が継続的にフォローせざるを得ないといった事情があれば、協調性不足が労務提供上の問題として表れている可能性があります。

したがって、協調性不足を理由に普通解雇を検討する場合は、まず「人柄」や「好き嫌い」ではなく、
会社として予定している労務提供が、組織の中で現実に果たされているかを確認する必要があります。

能力不足・勤務態度不良との違い

協調性不足は、能力不足や勤務態度不良と近い場面で問題になります。
ただし、それぞれ問題の中心は異なります。

1

能力不足

仕事そのものを処理する力が足りない場合です。
ミスが多い、理解が遅い、成果が出ない、予定された職務を遂行できないといった問題が中心になります。

2

協調性不足

他人と連携して仕事を進める力が足りない場合です。
情報共有、連携、チーム内での業務遂行、職場全体への影響が中心になります。

3

勤務態度不良

指示違反、反抗的態度、暴言、職場秩序違反などがある場合です。
服務規律違反や業務命令違反に近い問題として整理されることがあります。

協調性不足は、能力不足と勤務態度不良の中間に見えることがあります。
しかし、まずは「他人と一緒に仕事を進める能力・適格性」の問題として整理すると、確認すべきポイントが見えやすくなります。

能力不足は「仕事を処理する力」の問題、協調性不足は「他人と一緒に仕事を進める力」の問題、勤務態度不良は「服務規律や職場秩序に反する言動」の問題として、いったん分けて整理することが重要です。

もっとも、実際の事案では、これらが重なることもあります。
たとえば、他の従業員との連携ができないだけでなく、上司の指示に反抗する、暴言を吐く、注意しても改まらないといった事情がある場合は、勤務態度不良や懲戒処分の問題もあわせて確認する必要があります。

「周囲とうまくいかない」だけでは足りない

協調性不足を理由に普通解雇を検討する場合、「周囲とうまくいかない」「職場の雰囲気が悪くなる」というだけでは足りません。
その状態が、業務上どのような支障につながっているのかを具体的に整理する必要があります。

もっとも、協調性不足はすべてのケースで同じ順番に問題が表れるわけではありません。
報連相の不足、他部署との連携不全、業務フローの乱れ、周囲のフォロー負担など、
どこに問題が表れているのかを確認したうえで、それが会社の業務にどのような影響を与えているかを見ていきます。

協調性不足を業務支障として見る流れ
STEP 1

まず、誰との間で何が起きているかを確認する

上司、同僚、部下、他部署、取引先など、どの相手との間で、どのような問題が起きているのかを確認します。
ここが曖昧なままだと、単なる相性や人間関係の問題に見えやすくなります。

STEP 2

問題がどこに表れているかを確認する

協調性不足は、報連相の不足、連携不全、業務フローの乱れ、周囲のフォロー負担など、複数の形で表れます。
どれか一つに必ず当てはめるのではなく、実際の職場でどこに問題が出ているかを確認します。

報連相・情報共有の不足

報告・連絡・相談がなく、上司や周囲が状況を把握できない状態です。
業務フローに乗るための前提が崩れている可能性があります。

他部署・取引先との連携不全

他部署や取引先との確認・調整が滞っている状態です。
ただちに外部トラブルになるとは限りませんが、連携ライン上で詰まりが生じています。

業務フローの乱れ

自分のやり方に固執し、確認手順、承認ルート、共有方法などを乱している状態です。
会社が予定している仕事の進め方に乗れているかを確認します。

周囲のフォロー負担

上司や同僚が毎回火消し・尻拭いをしている状態です。
外部には問題が出ていなくても、表に出ていない業務支障が生じている可能性があります。

STEP 3

会社業務への影響を確認する

最終的な事故が起きたかどうかだけではなく、誰かが火消ししていることで表面化していない負担がないかも確認します。

火消しできている場合

納期遅れや顧客対応の悪化は表面化していないものの、上司や同僚の通常業務が圧迫され、職場が疲弊している状態です。

火消しできていない場合

納期遅れ、品質低下、顧客対応の悪化、職場全体の業務停滞など、最終的な業務支障として表面化している状態です。

業務支障が見えない場合

本人が無愛想、職場になじめない、周囲と距離があるというだけで、業務への支障が見えない場合は、
普通解雇の理由としては弱くなります。

たとえば、本人に報連相の不足や連携不全があっても、上司や同僚が毎回火消ししているため、
納期遅れや顧客対応の悪化として表面化していない場合があります。
その場合でも、周囲の通常業務が継続的に圧迫されているのであれば、表に出ていない業務支障として整理する余地があります。

一方で、単に「話しにくい人」「職場になじめない人」というだけで、報連相、業務フロー、周囲の負担、納期・品質・顧客対応に具体的な影響が出ていない場合は、
普通解雇の理由としては慎重に見る必要があります。

協調性不足を理由に普通解雇を検討する場合は、「合わない人」ではなく、協調性不足がどこに表れ、誰が吸収し、会社の業務にどのような影響を与えているかを説明できる必要があります。

大企業・長期雇用者では、配置転換や改善機会が重く見られやすい

大企業や長期雇用を前提とする正社員の場合、最初に配属された職場で協調性を欠いているとしても、
その職場との相性の問題ではないか、別の職場であれば改善可能性があるのではないかを確認する必要性が高くなります。

特に、新卒一括採用のように、特定の職務や部署に限定せず、長期的に育成していく前提がある場合は、
いきなり解雇に進むのではなく、注意指導、配置転換、再度の改善機会などを検討することが重要になります。

その際に注意したいのは、配置転換の理由を曖昧にしないことです。
「別の職場で能力を発揮してほしい」とだけ伝えると、本人に協調性不足の問題を明確に伝えたことにならない場合があります。

  • 現在の職場で、どのような協調性不足があると判断したのか
  • その協調性不足によって、どのような業務支障が出ているのか
  • 本人に対して、協調性不足の問題を明確に伝えたか
  • 配置転換や担当変更によって改善する可能性を検討したか
  • 配置転換後も改善しない場合に、再度注意指導や改善機会を設けたか
  • 注意指導、面談、配置転換、本人の反応を記録しているか

配置転換は、単なる異動ではなく、本人に改善の機会を与えたことを会社として説明できるようにしておく必要があります。

中小零細企業では、配置転換の可能性を現実的に確認する

一方で、中小零細企業では、大企業のように複数の部署や配転先を用意できるとは限りません。
全従業員が同じ職場で働いているような会社では、配置転換そのものが現実的に難しいこともあります。

もちろん、配置転換や担当変更によって改善の可能性があるのであれば、その余地を検討することは重要です。
しかし、配転先も、任せ替えられる業務も、指導できる人も、指導に割ける時間も限られている小規模企業では、「別の場所で心機一転頑張ってもらう」という対応を取れないことがあります。

そのような場合に重要なのは、本人の性格を変えようとすることではありません。
この会社で働き続けるために最低限守ってほしい協働ルールを、具体的な業務行動として1つに絞って伝えることです。

配置転換が難しい中小企業では、「別の場所でやり直す」ではなく、「今の場所で働くための最低限の協働ルールを1つだけ試す」という発想が重要です。

これは、配置転換に代わる特別なルートを作るというより、
配置転換が現実的に難しい会社で、解雇の前に行うべき指導・改善機会を、今の職場で実行できる形に絞り込む対応です。

そのため、「協調性を持ってください」「周囲とうまくやってください」と抽象的に伝えるのではなく、
いつ、誰に、何を、どの方法で確認・共有してほしいのかを、本人が実行できる行動ルールとして示します。

最低限の協働ルールの例
自己判断が多い場合

顧客や他の従業員に影響する判断は、事前に社長へ確認する。

報連相が不足している場合

毎日決まった時間に、進捗・止まっていること・明日やることを共有する。

周囲との摩擦が強い場合

他の従業員へ直接強い言い方で依頼・指摘せず、業務上必要な調整は社長を通す。

確認不足が続く場合

判断に迷う案件は自己判断で進めず、指定された方法で確認する。

ここでルールを多く並べすぎると、本人も会社も確認しきれなくなります。
まずは、会社としてどうしても守ってほしい行動を1つに絞り、短い期間で守れるかを確認します。

その最低限のルールを守れるのであれば、まだ改善可能性を見ながら雇用を継続できる余地があります。
一方で、それでも自己判断や連携不全が続き、社長や周囲の従業員が継続的に火消しをしなければ業務が回らない場合には、
配置転換が難しい中小企業において、雇用継続が難しい事情として整理する余地があります。

勤務態度不良との切り分け

協調性不足は、基本的には「他人と連携して仕事を進める能力・適格性」の問題として整理します。
しかし、実際の事案では、上司への反抗、暴言、指示拒否、職場秩序を乱す言動などがあわせて問題になることがあります。

このような場合は、協調性不足だけでなく、勤務態度不良として整理すべき部分がないかを確認します。
さらに、その言動が就業規則上の服務規律に反する場合には、懲戒処分の根拠や手続も問題になります。

  • 単なる協調性不足なのか、指示違反・反抗的態度・暴言などがあるのか
  • 勤務態度不良として、会社が問題視すべき具体的な言動があるか
  • その言動が就業規則上の服務規律に反していないか
  • 本人に注意指導を行い、改善を求めていたか
  • 同じような言動が繰り返されているか
  • 懲戒処分を検討する場合、処分内容が重すぎないか
  • 懲戒処分後も改善しない場合に、普通解雇との関係をどう整理するか

協調性不足と勤務態度不良が混在している場合は、問題を一つの言葉でまとめすぎないことが重要です。
「協調性がない」という抽象的な表現ではなく、
どの言動が協調性不足の問題で、どの言動が勤務態度不良として問題になるのか
を分けて整理しておく必要があります。

勤務態度不良が混ざる場合の対応について

上司への反抗、指示違反、暴言、職場秩序を乱す言動などがある場合は、
協調性不足だけでなく、勤務態度不良としての整理も必要になります。

日常的な注意指導、服務規律違反、懲戒処分を含む問題社員対応として整理する場合と、
普通解雇を検討する段階で整理する場合とでは、確認すべきポイントが変わります。

勤務態度不良型の問題社員対応を見る

勤務態度不良を理由に普通解雇できる?会社が確認すべきポイントを見る

協調性の判断は主観的になりやすいため、記録が重要

協調性の有無は、能力不足や遅刻欠勤のように数字だけで示しにくい面があります。
そのため、会社側が「協調性がない」と感じていても、後から見ると単なる相性の問題や人間関係の悪化に見えてしまうことがあります。

だからこそ、協調性不足を理由に普通解雇を検討する場合は、
「協調性がない」という評価ではなく、実際に起きた言動、業務への支障、会社の対応経過を記録しておくことが重要です。

  • いつ、誰との間で問題が起きたのか
  • どのような発言・行動があったのか
  • その結果、業務にどのような支障が出たのか
  • 周囲の従業員がどのようなフォローや火消しをしていたのか
  • 会社がどのように注意指導し、何を改善してほしいと伝えたのか
  • 本人がどのように受け止め、どのように反応したのか
  • 注意指導後に改善したのか、同じ問題が繰り返されたのか
  • 配置転換、担当変更、業務調整、最低限の協働ルールの設定などを検討したか

記録は、本人を責めるためだけのものではありません。
会社として何を問題と捉え、どのような改善を求め、どのような機会を与えたのかを後から説明するための材料になります。

協調性不足は主観的な判断になりやすいため、「協調性がない」と書くだけでは不十分です。誰が、いつ、どの場面で困り、その結果として業務にどのような支障が出たのかを記録しておくことが重要です。

協調性不足が人事考課に反映されている場合

協調性不足が人事考課の低評価につながっている場合でも、評価結果だけで普通解雇を判断することはできません。

重要なのは、どの言動が評価に影響したのか、その言動によって業務にどのような支障が出たのか、
本人にどのような改善を求め、注意指導後にどのような変化があったのかを整理しておくことです。

人事考課が低いことを理由に普通解雇できる?会社が確認すべきポイントを見る

普通解雇を検討する前に確認したいポイント

協調性不足を理由に普通解雇を検討する場合は、感覚的に「職場に合わない」と判断するのではなく、
具体的な事実、業務への支障、会社として行った対応を整理する必要があります。

特に、協調性不足は主観的な評価になりやすいため、
「誰が困っているか」だけでなく、「会社の業務にどのような支障が出ているか」まで確認すること
が重要です。

確認1

協調性不足とされる具体的な言動は何か

確認2

その言動によって、業務にどのような支障が出ているか

確認3

単なる性格不一致や人間関係の悪化にとどまっていないか

確認4

本人に問題点を伝え、注意指導や改善機会を設けたか

確認5

注意指導後の本人の反応や改善状況を記録しているか

確認6

配置転換・担当変更・業務調整の可能性を検討したか

確認7

配置転換が難しい場合、最低限の協働ルールを1つに絞って試したか

確認8

勤務態度不良として整理すべき言動が混在していないか

最終確認

これまでの注意指導・改善機会・記録化が、会社規模や人員体制から見て、現実的に尽くした対応といえるか

これらを整理しておくことで、会社として何を問題と考え、どのような改善を求め、
それでも雇用継続が難しいと判断したのかを説明しやすくなります。

まとめ:協調性不足は、性格ではなく業務への支障から整理する

協調性不足があると感じても、それだけで直ちに普通解雇が有効になるとは限りません。
問題になるのは、本人の性格が合わないことや職場で浮いていること自体ではなく、
他の従業員と連携して労務を提供できず、会社の業務に具体的な支障が出ているか
という点です。

1. 協調性不足は、性格評価ではありません。
単に無愛想、雑談しない、職場になじめないというだけでは足りません。
報連相、情報共有、連携、業務フロー、周囲のフォロー負担など、労務提供上どのような問題が出ているかを確認する必要があります。

2. 業務への具体的な支障を整理する必要があります。
納期遅れ、品質低下、顧客対応の悪化として表面化している場合だけでなく、
社長や周囲の従業員が継続的に火消しをしている場合も、表に出ていない業務支障として整理する余地があります。

3. 配置転換や改善機会の有無を確認します。
大企業や長期雇用を前提とする正社員では、配置転換や再度の改善機会を検討する必要性が高くなります。
一方で、配置転換が難しい中小企業では、解雇の前に行うべき指導・改善機会を、今の職場で実行できる形に絞り込むことが重要です。

4. 配転できない場合は、最低限の協働ルールを1つだけ試します。
「協調性を持ってください」と抽象的に伝えるのではなく、
会社としてどうしても守ってほしい行動を1つに絞り、短い期間で守れるかを確認します。
それでも自己判断や連携不全が続く場合は、雇用継続が難しい事情として整理する余地があります。

5. 勤務態度不良との切り分けと記録化が重要です。
指示違反、反抗的態度、暴言などがある場合は、協調性不足だけでなく勤務態度不良として整理すべき部分がないかを確認します。
あわせて、実際に起きた言動、業務への支障、会社の注意指導、本人の反応、改善状況を記録しておくことが大切です。

協調性不足を理由に普通解雇を検討する場合は、抽象的に「協調性がない」とまとめるのではなく、
具体的な言動、業務への支障、注意指導の経過、配置転換等の可能性、最低限の協働ルールを試した経過を整理しながら、
会社として雇用継続が難しいと説明できる状態にしてから判断することが重要です。

協調性不足による普通解雇を進める前に、対応経過を整理します

協調性不足は、性格や人間関係の問題として片づけてしまうと、
後から解雇の有効性を争われたときに、会社側の説明が難しくなることがあります。

問題となる具体的な言動、業務への支障、注意指導の経過、本人の反応、配置転換や担当変更の可能性、
配置転換が難しい場合に最低限の協働ルールを試した経過、勤務態度不良との切り分けなどを整理したうえで、
普通解雇を進めるべきか、別の対応を検討すべきかを確認することが重要です。

田中社会保険労務士・行政書士事務所では、解雇ありきではなく、
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⚠ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案については当事務所までご相談ください。
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