実際にあった相談事例⑨~続編~「従業員に子供が生まれた」健康保険証を作ることは出来るのか
こんにちは、さいたま市にある田中社会保険労務士・行政書士事務所の田中です。
本日は、実際にあった事例として「従業員に子供が生まれた時に健康保険証を作ることが出来るのか」についてご紹介させて頂きます。
※ご依頼様のプライバシー保護のため一部フィクションを含んでいます。
前回の記事で健康保険の扶養に入れるためには原則「健康保険の扶養の範囲」かつ「一定の年収であること」をご紹介させて頂きました。以下は「一定の年収であること」の要件です。
<健康保険の扶養にする要件②_被扶養者の年収が1or2であること>
★被扶養者として認定されるには、「主として被保険者の収入により生計を維持されていること」が必要です。その認定については、以下1or2に該当する必要があります。
1.認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
原則、被扶養者の年間収入が「130万円未満」(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者(1~3級)の場合は「180万円未満」)であって、かつ、従業員の「年間収入の2分の1未満」である場合は被扶養者となります。
2.認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
原則、被扶養者の年間収入が「130万円未満」(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者(1~3級)の場合は「180万円未満」)であって、かつ、「被保険者からの援助による収入額より少ない場合」には、被扶養者となります。
→この「年間収入」ですがサラリーマン・パート・アルバイトのように『給与』としてもらう場合は「手取りではなく額面の額」で考えます。しかし、『給与ではない他の収入』がある場合は、以下のように130万円に含める収入と含めない収入があります。
★130万円に含めるもの:「継続的な収入※1」
★130万円に含めないもの:「一時的な収入※2」
※1:継続的な収入とは、給与収入、事業収入、地代・家賃収入などの財産収入、老齢・障害・遺族年金などの公的年金、雇用保険の失業給付、健康保険の傷病手当金や出産手当金など。
※2:一時的な所得とは:退職金,不動産売却代金など。
★給与以外のメジャーな収入である事業収入は「収入-直接的必要経費※3」で考えます。その際に確定申告書に記載された経費と協会けんぽ等の保険者の経費の考え方は必ずしも一致しないので注意が必要です。
※3:税制上の必要経費とは異なり、原材料費など事業の実施に不可分な基本的費用のみを経費として扱います。反対に以下①~④は原則、経費として認められません。
①実際の出費を伴わない税制上の項目
②社会通念上、基本的費用になじまないもの
③一時的な投資など
④出費の性格が不明なものなど
具体的には、税制上の基礎的な控除や、減価償却費、家族への給与のほか(※従業員への給与はOK)、損害保険料、接待交際費、福利厚生費、雑費、家庭内消費および広告費等と判別できない出費などが挙げられます。
以前、副業はメジャーではありませんでしたが、国の政策としも副業は推進している昨今では個人事業主としてビジネスを行う方も増えています。上記の通り事業収入がある場合の健康保険の扶養上の収入の確認には注意が必要です。行政等の扶養の調査が行われ、扶養の適用が否認された場合、過去にさかのぼって国民健康保険料と国民年金保険料を支払うこともあります。
健康保険の扶養でお困りの方は是非、田中社会保険労務士・行政書士事務所ご相談下さい!
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