実際にあった相談事例⑧「一人代表法人」に必要な社会保険手続きは?
こんにちは、さいたま市にある田中社会保険労務士・行政書士事務所の田中です。
本日は、実際にあった事例として「一人代表法人に必要な社会保険手続き」についてご紹介させて頂きます。※ご依頼様のプライバシー保護のため一部フィクションを含んでいます。
【ご相談者】法人
【業 種】運送
【ご相談内容】法人成りをすることとなったが従業員がおらず一人だけの法人会社となる予
定。必要な社会保険手続きを教えて欲しい。
結論からお伝えすると社長一人だけの法人会社の場合「法人成りをする時にスポット業務として4つ」できる手続きがあります。
<法人成りをする時>
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届・・・「会社」に社会保険を適用する手続き
- 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届・・・「個人」に社会保険を適用する手続き(※健康保険証を作り、年金に加入するための手続き)
- 健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)・・・「家族」に社会保険を適用する手続き(※健康保険証を作り、年金に加入するための手続き)
- 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書・・・社会保険料を口座振替で納付する手続き
赤字の2つは「必須」の手続きになります。黒字の2つは「一定の要件」がある手続きになります。
健康保険・厚生年金保険 新規適用届については、以下の記事にて解説しておりますのでご確認下さい。
被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届については、以下の記事にて解説しておりますのでご確認下さい。
健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)については、以下の記事にて解説しておりますのでご確認下さい。
健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書については、以下の記事にて解説しておりますのでご確認下さい。
それと忘れていけないのが「会社の健康保険証が発行するまでに国保の保険証を使ってしまったケース」です。以前ご紹介させて頂きました「会社を退職した後に保険証を使ってしまったケース」と同じ対処法ですので以下の記事をご確認下さい。
なお、健康保険証が出来上がるまでは原則、10割負担を病院等の窓口ですることとなります。しかし、事務的な手続きのために本来負担するはずのなかった7割を負担するのはおかしな話です。そこで、新しい保険証が届き次第病院等の窓口に持参することで7割分を直接返金して頂ける場合もあります。場合となってしまうのは病院等の事務手続きの関係で断られてしまうこともあるからです。
もし、ご返金の対応が頂けなかった場合は、以下のURLリンク先の【健康保険療養費支給申請書(立替払等】を作成の上、以下①~②を添付して「会社が所在する県の協会けんぽ」に申請することで7割分が振り込みにて返金されます。 ちなみに返金処理には概ね2ヶ月かかります。
<添付資料>
①診療明細書
②レシート
<参考URL>
協会けんぽHP:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r56/
田中社会保険労務士・行政書士事務所はスタートアップご支援の実績が多々ございますので、法人成りをご検討されている場合は是非ご相談下さい!
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