退職勧奨は、進め方を誤ると、後から「退職を迫られた」
「本当は辞めたくなかった」と争われることがあります。
その結果、合意退職として終えられず、
解雇・バックペイ・復職対応といった重い問題に戻ってしまう可能性もあります。
だからこそ、会社としての判断をあいまいにせず、
具体的な事実、これまでの対応、提示できる条件を整理したうえで、
本人が考えられる形で伝えることが重要です。
前回の記事では、
合意退職に向けて会社が整理すべき3つの準備
について解説しました。
問題行動に対する本人との認識のズレ、退職条件、退職後の失業保険や助成金への影響を整理しても、
実際の退職勧奨の進め方を誤ると、
その準備を活かしきれないまま、後日のトラブルにつながる可能性があります。
この記事では、前回整理した材料をもとに、
実際にどのように面談を進め、どのように本人へ伝え、
どのように合意内容を整理していくのかを確認します。
この記事は、問題社員対応の三部作の最終章です。
第1回では安易な解雇のリスクを確認し、第2回では合意退職に向けた準備を整理しました。
今回は、その準備を前提に、退職勧奨をどのような順番で進めるのか、
どのような言葉に注意すべきか、合意できた場合・できなかった場合にどう整理するのかを見ていきます。
解雇、退職勧奨、合意退職、辞職など、労働契約終了に関する全体像は、
関連する総合案内ページで整理しています。
この記事で整理すること
問題社員対応では、会社側も限界を感じていることがあります。
注意しても改善しない、周囲に悪影響が出ている、本人が問題を認めない。
このような状況が続くと、会社としては「もう退職してもらうしかない」と考える場面があります。
その判断自体が、常に不当というわけではありません。
会社にも、職場秩序を守り、他の従業員を守り、事業を継続する責任があります。
ただし、退職勧奨は、会社の不満や怒りをぶつける場ではありません。
会社としての判断を明確にしつつも、本人の自由な意思を害さない形で進める必要があります。
解雇が無効となった場合の金銭負担、復職・合意退職の再調整、信用リスクを確認します。
問題に対する本人との認識のズレ、退職条件、失業保険や助成金への影響を整理します。
準備した材料をもとに、本人の受け止めを確認しながら、後から争われにくい形で話し合いを進めます。
つまり、この記事は「相手をうまく辞めさせる話法」を紹介するものではありません。
会社として譲れない判断を、事実、経緯、条件、手順に分解し、
本人が考えられる形で提示するための記事です。
退職勧奨では、会社として雇用継続が難しいと考えているのであれば、
その判断をぼかしすぎるべきではありません。
何が問題なのか、これまでどのように対応してきたのか、
なぜ現時点で雇用継続が難しいと考えているのかを整理して伝える必要があります。
ただし、本人の人格を否定したり、その場で退職を迫ったりするのではなく、
提示できる条件や検討時間も含めて、本人が判断できる形で伝えることが重要です。
退職勧奨の全体フロー
退職勧奨は、面談当日の話し方だけで決まるものではありません。
むしろ重要なのは、面談に入る前に、会社として何を整理し、
どの順番で進めるのかを決めておくことです。
退職勧奨を行う場合の大まかな流れは、次のように整理できます。
この流れで重要なのは、退職という結論を一方的に押し付けないことです。
会社としての判断を伝えることと、本人に考える時間を与えることは両立します。
面談前に決めておくこと
退職勧奨に入る前には、面談で何を伝えるかだけでなく、
会社としてどこまで条件を提示できるのか、誰が面談に同席するのか、
どのように記録を残すのかを確認しておく必要があります。
何を問題としているのか、なぜ雇用継続が難しいと考えているのか、
退職勧奨を行う理由を整理します。
退職日、最終出勤日、有給休暇、退職金・特別退職金、引継ぎなど、
会社として提示できる条件を確認します。
出席者、面談場所、面談時間、記録方法、次回面談の有無などを決め、
感情的な場当たり対応にならないようにします。
退職勧奨で重要なのは、その場の勢いで言い切ることではありません。
事実関係、これまでの対応、提示できる条件、本人から想定される質問を整理し、
面談の順番を決めておくことで、会社として一貫した説明をしやすくなります。
面談は一度で終わらせようとしない
退職勧奨で避けたいのは、初回面談でいきなり結論を求めることです。
その場で退職届を書かせたり、即答を迫ったりすると、
後から「冷静に判断できなかった」と争われるリスクがあります。
退職勧奨は、本人にとって生活や転職活動に関わる大きな話です。
会社としての判断を伝えたうえで、本人が考える時間を持てるように、
面談は段階的に進めることが重要です。
会社が問題視している事実、これまでの対応、雇用継続が難しいと考える理由を説明します。
この段階では、本人に十分な検討時間を与えることが重要です。
本人の考え、質問、不安、条件面の希望を確認します。
すぐに回答できない内容は、その場で無理に答えず、会社として持ち帰って検討します。
退職日、退職条件、離職票の取扱い、未精算事項などを確認し、
合意できる場合には、その内容を退職合意書や確認書などで整理します。
もちろん、すべての事案で必ず3回の面談が必要というわけではありません。
ただ、少なくとも「初回で退職届を書かせて終わり」という進め方は避けた方が安全です。
初回面談で伝えること
初回面談では、いきなり「辞めてください」と結論だけを伝えるのではなく、
会社が何に困っているのか、これまでどのような対応をしてきたのか、
現時点でなぜ雇用継続が難しいと考えているのかを、順番に伝える必要があります。
ここで大切なのは、本人の人格を否定することではありません。
会社としての評価や判断を、具体的な事実に基づいて伝えることです。
このように、会社としての判断は明確に伝えつつ、
本人に考える時間を与える形にすることで、感情的な押し付けになりにくくなります。
強く押し切るのではなく、順番を整えて伝える。
本人から質問・反論が出た場合の対応
退職勧奨では、本人から質問や反論が出ることがあります。
そのときに不用意な回答をすると、後から解雇や退職強要と受け止められる材料になることがあります。
そのため、面談前に想定問答を準備しておくことが重要です。
ただし、想定問答は、相手を言い負かすためのものではありません。
会社として不用意な回答を避け、一貫した説明をするための準備です。
解雇ではありません。
会社としては、合意による退職という選択肢を提案しているものです。
応じるかどうかはご本人が判断することであり、拒否することもできます。
その場合は、会社として改めて今後の対応を検討します。
この場で、今後の対応について具体的にお伝えしたり、お約束したりするものではありません。
相談していただいて構いません。
ご家族や専門家に相談したうえで、期限までに検討結果をお伝えください。
本日この場で結論を出していただく必要はありません。
次回までに考えていただき、改めてお話を聞かせてください。
有給休暇を取得するかどうかは、ご本人の判断になります。
取得を希望される場合は、会社の手続きに沿って申請していただくことになります。
退職勧奨による合意退職であれば、一般的には会社都合に近い離職理由として扱われます。
ただし、会社が自由に離職理由を選べるものではありません。
離職票は実際の経緯に沿って作成し、最終的な離職理由はハローワークが判断します。
想定問答は、本人を説得しきるための台本ではありません。
その場で不用意に「解雇になる」「会社都合にする」などと断定したり、
反論に反論を重ねて感情的なやり取りになったりすることを避けるための準備です。
すぐに回答できない内容は、その場で無理に答えず、会社として持ち帰って確認することも重要です。
面談で避けたい言葉
退職勧奨では、会社としての判断を明確に伝える必要があります。
しかし、言い方を誤ると、話し合いではなく、退職を強要されたと受け止められることがあります。
特に、次のような言葉は慎重に扱う必要があります。
解雇の有効性が十分に整理できていない段階で断定すると、
後から退職の意思表示が争われるリスクがあります。
本人に考える時間を与えない進め方は、
自由意思に基づく合意だったかを後から争われやすくします。
人格評価のように伝えると、本人の反発を招きやすくなります。
問題点は、具体的な事実や職場への影響として伝えることが重要です。
退職勧奨で必要なのは、強い言葉で追い込むことではありません。
会社としての判断を、事実と手順に沿って伝えることです。
合意できた場合に確認すること
退職勧奨の結果、本人が退職に合意する場合には、口頭だけで終わらせるのは避けた方がよいです。
後から「条件が違う」「そんな説明は受けていない」とならないように、
合意内容を書面で整理します。
いつ労働契約を終了するのか、いつまで出勤するのかを明確にします。
退職金・特別退職金、有給休暇、賃金精算、貸与品返却、引継ぎなどを整理します。
退職後の失業保険や助成金への影響を確認し、実際の経緯に沿って整理します。
未払い賃金、貸与品・会社資料等の返却、守秘義務、今後の請求関係などを確認します。
特別退職金、未精算の賃金、離職理由、退職後の連絡や守秘などが絡む場合には、
退職合意書や確認書などで何を整理しておくべきか、
必要に応じて事前に専門家へ相談しながら進めることをおすすめします。
合意できない場合に、解雇へ進む前に再検討すること
退職勧奨を行っても、本人が退職に応じないことがあります。
この場合、すぐに解雇へ進めばよいわけではありません。
合意退職が成立しなかった場合には、改めて、会社としてどの選択肢を取るのかを検討する必要があります。
注意指導を継続するのか、配置転換や業務内容の見直しを行うのか、懲戒処分を検討するのか、
普通解雇の可否を検討するのかは、事案によって異なります。
また、一度退職勧奨に応じなかった場合でも、その後の勤務状況、本人の反応、
職場への影響、会社が提示できる条件などに変化があれば、
改めて合意退職という選択肢を提示することが考えられる場合もあります。
ただし、同じ話を短期間に繰り返すだけでは、退職強要と受け止められるおそれがあります。
再度の退職勧奨を検討する場合には、何が変わったのか、どの条件を再提示するのか、
会社としてどのような判断をしているのかを整理しておくことが重要です。
退職勧奨に応じなかったという結果も、次の判断材料になります。
本人がどの点に納得していないのか、どの条件に不安を感じているのか、
その後の勤務状況や職場への影響に変化があるのかを確認し、
会社として取れる選択肢を更新していくことが重要です。
そのうえで、再度の退職勧奨、注意指導の継続、配置転換、懲戒処分、解雇の検討など、
どの対応が現実的かを整理します。
退職勧奨は、会社としての最終判断そのものではなく、合意退職という選択肢を提示する手続きです。
合意できなかった場合にどの対応へ進むのかまで見通しておくことで、
場当たり的な対応を避けやすくなります。
記事のまとめ
この記事では、合意退職に向けた退職勧奨の進め方を整理しました。
会社の方針、提示できる条件、想定問答、面談の進め方を事前に整理します。
初回面談で即答を迫らず、本人が考える時間を確保しながら段階的に進めます。
会社として雇用継続が難しい理由を、人格評価ではなく具体的な事実と経緯に基づいて伝えます。
退職日、退職条件、離職理由、未精算事項などを確認し、後から争われにくい形に整えます。
退職勧奨は、会社としての判断を明確に伝える手続きです。
ただし、退職するかどうかを本人が考えられる形で進める必要があります。
大切なのは、会社としての判断を、事実、経緯、条件、手順に分解し、
本人が考えられる形で伝えることです。
その構造があるからこそ、会社として譲れない線を示しながら、
後から争われにくい話し合いを進めやすくなります。
問題社員対応では、会社だけで抱え込むと、
感情的な言葉や場当たり的な対応に流れてしまうことがあります。
退職勧奨を進める前に、事実関係、会社としての判断、提示できる条件、面談の進め方を整理し、
必要に応じて専門家に相談しながら進めることが重要です。
会社として譲れない線を示しながら、本人が考えられる形で進めることが大切です。
退職勧奨を進める前にご相談ください
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しかし、退職勧奨の進め方を誤ると、後から退職の意思表示や退職条件をめぐって争われる可能性があります。
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