精神疾患の従業員を休職にできる?会社が確認すべきポイント

精神疾患の従業員を休職にできる?会社が確認すべきポイント

休職・精神疾患

精神疾患で欠勤が続く従業員を休職にできる?会社が確認すべきポイント

精神疾患やメンタル不調により欠勤が続く従業員について、病名や本人の希望だけで、勤務を続けさせるか、休職にするかを決めると、必要な療養につなげるべき人を働かせ続けたり、実際の勤務状況や就業規則の定めを確認しないまま休職扱いにしたりするおそれがあります。
その結果、症状を悪化させた責任を問われたり、休職中の賃金やその後の取扱いをめぐって争いになったりすることがあります。
会社は、現在の勤務状況、診断書等に表れた休養の必要性、就業規則上の休職事由を確認したうえで、勤務を続けるか、休職制度を適用するかを判断する必要があります。

従業員の欠勤が増えたり、診断書に「うつ病」「適応障害」「抑うつ状態」などと記載されていたりすると、会社としては次のように悩むことがあります。

「本人は出勤したいと言っているが、本当に働かせてよいのか」

「診断書には休養が必要と書かれているが、休職にしてよいのか」

「欠勤は連続していないが、出勤と欠勤を繰り返している。休職の対象になるのか」

精神疾患やメンタル不調の場面では、本人の希望、診断書に書かれた内容、実際の勤務状況が一致しないことがあります。
本人が出勤を希望していても、そのまま勤務を続けてよいとは限りません。
反対に、診断書が提出されたことだけを理由に、直ちに休職にすべきとも限りません。

そのため、会社がまず確認するのは、その従業員が、今の状態で、いつもの仕事を続けられるかという点です。
そのうえで、診断書や実際の勤務状況から休養が必要と考えられる場合には、就業規則の定めに照らして休職制度を適用するかを判断します。

この記事で伝えたいこと

精神疾患やメンタル不調の場面では、病名や本人の希望だけで、勤務継続か休職かを決めないことが重要です。

まず、今の状態でいつもの仕事を続けられるかを確認します。

診断書や実際の勤務状況から、一定期間の休養が必要と考えられ、就業規則上の休職事由にも当てはまる場合には、休職制度の適用を検討します。

ただし、本人が休職を望まず、診断書上も条件付きで就労できる可能性がある場合には、会社が対応できる範囲で勤務時間や業務内容を調整できるかを確認することがあります。

精神疾患だから休職、ではなく、今の状態でいつもの仕事を続けられるかを見る

精神疾患やメンタル不調が問題になる場合でも、病名だけで休職にするかは決まりません。

会社がまず確認するのは、その従業員が、今の状態で、いつもの仕事を続けられるかです。

たとえば、次のような事情がある場合には、本人が出勤を希望していても、今のまま勤務を続けてよいかを慎重に確認する必要があります。

  • 勤怠:欠勤・遅刻・早退を繰り返している
  • 業務遂行:判断ミスや確認漏れが増えている
  • 周囲への影響:周囲のフォローが常態化している
  • 診断書:休養や就業上の制限が記載されている
  • 出勤時の状態:出勤時にも強い不調がうかがわれる

一方で、精神疾患があることや診断書が提出されたことだけで、直ちに休職と決まるわけではありません。
診断書に休養の必要性や就業上の制限が示されているか、実際に通常の業務を続けられる状態かを、あわせて確認します。

精神疾患の場面でまず見るべきなのは、病名ではなく、その従業員が今の状態で、いつもの仕事を続けられるかです。

診断書と本人面談は、休養の必要性と休職判断のために確認する

精神疾患やメンタル不調では、診断書に病名や状態が記載されることがあります。
しかし、会社が診断書で確認すべきなのは、病名そのものではありません。

重要なのは、療養の必要性、就労の可否、勤務上の制限です。

具体的には、次のような点を確認します。

  • 療養期間:どのくらいの期間、仕事を休む必要があるか
  • 就労可否:現在、通常どおり勤務できる状態か
  • 勤務時間:短時間勤務や残業制限などの制限があるか
  • 避ける業務:対人業務や判断を要する業務など、避けた方がよい業務があるか
  • 就労の見通し:いつ頃から、どのような条件であれば働けそうか

診断書に「休養を要する」とだけ記載されていると、会社が判断に必要な情報が足りない場合があります。
また、中小企業では、産業医や会社指定医を常に利用できるとは限りません。

診断書の内容が不十分な場合には、本人を通じて主治医に会社が確認したい事項を伝え、その回答を確認する方法があります。
その他、本人の同意を得たうえで、会社から主治医に直接確認することも考えられます。

また、本人面談では、現在の体調、欠勤や遅刻・早退の状況、勤務で困っていることに加え、本人が休職を希望するか、勤務継続を希望する場合にはどのような働き方を希望しているかを確認します。
通勤や通院など、勤務継続に影響する事情も、この場面で確認します。

なお、本人の希望は重要な確認事項ですが、それだけで休職の要否が決まるわけではありません。
診断書に書かれた就労上の制限、実際の業務内容、勤務状況、就業規則の定めを踏まえ、一定期間の休養が必要か、休職制度を適用すべきかは、会社が判断します。

診断書提出直後の初動対応

診断書が提出された直後に、会社が何を確認し、どのように対応を始めるかについては、別ページで整理しています。
本記事では、診断書や本人面談で得た情報をもとに、休職制度を適用するかを中心に整理しています。

傷病の原因によって、休職とあわせて確認すべきことが変わる

休養が必要な状態であれば、仕事を休む必要があること自体は、傷病の原因によって変わるものではありません。
ただし、傷病が何を原因としているかによって、休職とあわせて会社が確認すべき制度や注意点は変わります。

傷病は、大きく分けると、次のように整理できます。

  • 私生活上の病気やけが:この記事で主に扱う、就業規則に基づく休職の問題
  • 業務上の傷病:業務との関係を確認する。労災保険による給付や、療養のため休業する場合の解雇制限も問題になる
  • 通勤による傷病:通勤との関係を確認する。労災保険による給付を確認する

そのため、業務又は通勤との関係が疑われる場合には、就業規則に基づく休職を検討するとともに、次の論点として、労災保険による給付の対象となる可能性や、業務上の傷病で療養のため休業する場合の解雇制限なども、あわせて確認する必要があります。

業務災害・通勤災害が疑われる場合

病気やけがが私生活上のものか、業務災害・通勤災害に当たる可能性があるかによって、確認すべき制度や注意点は変わります。

断続的な欠勤や不完全な労務提供も、休職規定の対象になるかを確認する

休職制度というと、一定期間の長期欠勤を前提に考えがちです。
しかし、精神疾患やメンタル不調では、必ずしも欠勤が連続するとは限りません。

出勤と欠勤を繰り返す、出勤していても判断ミスや確認漏れが増える周囲の従業員によるフォローが必要になるといった形で、問題が現れることがあります。

このような場合には、一定期間は仕事から離れて療養した方がよいと考えられることがあります。
ただし、会社として休職させた方がよいと考えても、就業規則上の休職事由に当てはまらなければ、休職制度を適用することはできません。

私傷病休職について、「私傷病による欠勤が30日を超えたとき」のように、長期欠勤だけを休職事由としている会社もあります。

このような定めでは、欠勤日数の基準に達していない場合や、出勤していても完全な労務提供ができない場合に、休職制度を適用しにくくなります。

そのため、休職規定では、欠勤日数を基準とする休職事由に加えて、精神又は身体上の疾患により完全な労務提供ができない場合なども、休職事由として定めておくことが考えられます。

たとえば、休職規定では、次のような事情を休職事由として定めることが考えられます。

  • 長期欠勤:私傷病による欠勤が通算30日を超え、なお療養のため勤務ができないと認められるとき
  • 完全な労務提供が困難な場合:精神又は身体上の疾患により、完全な労務提供ができないと判断したとき
  • これらに準ずる事情:会社が休職させる必要があると認めたとき

このような定めがあれば、欠勤日数だけでは拾えない状態についても、診断書の内容、本人の状態、実際の勤務状況を踏まえ、休職制度の対象になるかを検討できます。

一方で、長期欠勤だけを休職事由としている場合には、不完全な労務提供を理由に、直ちに休職制度を適用できるとは限りません。

本人の私傷病により十分な労務提供ができず、そのことによって他の従業員の労務提供にも具体的な支障が出ているなど、会社としてそのまま労務を受け入れられない事情がある場合には、労務の受領を拒否し、欠勤として扱うことを検討する場面があります。

労務の受領を拒否し、欠勤として扱う場合であっても、それだけで休職制度を適用したことにはなりません。
休職規定の対象にならない場合や、そもそも休職制度がない場合には、欠勤としての取扱いを前提に、今後の雇用関係を別途整理する必要があります。

休職にするかは、休養の必要性と就業規則の定めをもとに判断する

ここまで確認した現在の勤務状況、診断書・本人面談の内容、就業規則の定めをもとに、会社は休職制度を適用するかを判断します。

診断書や実際の勤務状況から、一定期間仕事から離れて療養する必要があると考えられ、就業規則上の休職事由にも当てはまる場合には、基本として休職制度の適用を検討します。

本人が出勤を希望していることだけで、休養が必要という判断を外すことはできません。
本人の希望と、医学的に就労できる状態かどうかは、分けて確認する必要があります。

ただし、本人が休職を望まず勤務継続を希望しており、診断書上も勤務時間や業務内容に条件を付せば就労できる可能性が示されている場合には、会社の業務内容や人員体制から見て、現実に対応できる範囲があるかを確認することがあります。

この場合でも、本人の希望だけを理由に、形式上出勤させることは適切ではありません。
調整した条件でも継続して仕事を行える状態かを確認できない場合や、会社として対応できる業務や勤務体制がない場合には、休職制度の適用を検討します。

休職にする理由は、精神疾患があること自体ではありません。
一定期間の休養が必要であり、就業規則上の休職事由にも当てはまるためです。

なお、休職の要否とは別に、就労上の制限が長く続くことが見込まれる場合には、今後の働き方や必要な配慮についても確認が必要になることがあります。

精神疾患による休職で確認したいポイント

精神疾患やメンタル不調が疑われる従業員について、休職制度を適用するか判断する際には、少なくとも次の点を確認しておきます。

確認1

欠勤、遅刻・早退、業務遂行への支障がどの程度出ているか

確認2

本人が現在の体調や勤務状況をどのように説明し、休職又は勤務継続についてどのような希望を示しているか

確認3

診断書に、療養期間、就労可否、勤務上の制限が記載されているか

確認4

本人を通じて、又は本人の同意を得て、主治医に追加確認すべき事項があるか

確認5

業務又は通勤災害(労災)との関係が疑われる事情がないか

確認6

就業規則上の休職事由に当てはまるか

確認7

長期欠勤だけでなく、断続的な欠勤や不完全な労務提供にも対応できる定めになっているか

確認8

一定期間の休養が必要であり、休職制度を適用する理由を説明できるか

確認9

本人が勤務継続を希望する場合に、診断書上も条件付きで就労できる可能性があり、会社として対応できる範囲があるか

確認10

休職期間中の取扱い、連絡方法、診断書の提出・更新、復職を希望する場合の手続を本人に説明しているか

最終確認

休職制度を適用する理由と、本人へ説明した内容を記録として残しているか

まとめ:休職は、休養の必要性と就業規則を確認して判断する

精神疾患やメンタル不調が疑われる従業員については、病名や本人の希望だけで休職を決めるのではなく、現在の勤務状況、診断書上の休養の必要性、就業規則上の休職事由を順に確認する必要があります。

1. 精神疾患だから休職、ではありません。
会社がまず確認すべきなのは、病名ではなく、現在、通常どおり仕事を続けられる状態かどうかです。

2. 診断書と本人面談で、休養の必要性と就労上の制限を確認します。
療養期間、就労の可否、勤務時間や業務内容の制限に加え、本人が休職又は勤務継続についてどのような希望を示しているかを確認し、実際の勤務状況とあわせて整理します。

3. 断続的な欠勤や不完全な労務提供も、休職規定が拾えるかを確認します。
長期欠勤だけを休職事由としている場合には、欠勤日数に達していない状態を休職制度で扱えないことがあります。

4. 傷病が業務又は通勤と関係する可能性がある場合は、労災に関する論点も確認します。
傷病の原因によって、休職とあわせて確認すべき制度や注意点は変わります。業務又は通勤との関係が疑われる場合には、労災保険による給付の対象となる可能性や、業務上の傷病で療養のため休業する場合の解雇制限なども確認します。

5. 一定期間の休養が必要で、休職事由にも当てはまる場合には、休職制度の適用を検討します。
本人が出勤を希望していることだけで、休養が必要という判断を外すことはできません。

6. 本人が休職を望まず、条件付きで就労できる可能性がある場合には、調整できるかを確認します。
診断書上も勤務時間や業務内容に条件を付せば就労できる可能性があり、会社として対応できる範囲がある場合には、調整した条件で勤務を続けられるかを検討することがあります。

7. 休職にする場合は、休職中の取扱いと連絡方法を本人に伝えます。
休職期間、賃金や社会保険料、診断書の提出、会社との連絡方法、復職を希望する場合の手続などを、あらかじめ共有しておくことが重要です。

会社として大切なのは、精神疾患という病名だけで、または本人が働きたいという希望だけで、休職の要否を決めないことです。
現在の勤務状況、休養の必要性、就業規則上の根拠を順に整理することで、会社として次に取るべき対応を判断しやすくなります。

精神疾患による休職対応は、判断材料を整理します

精神疾患やメンタル不調が疑われる従業員については、実際の勤務状況、診断書に記載された療養の必要性や就労上の制限、本人の希望、就業規則の定めを確認しながら、休職制度を適用するかを判断する必要があります。

田中社会保険労務士・行政書士事務所では、診断書や本人面談で確認する事項、業務又は通勤との関係、就業規則上の休職事由、本人が勤務継続を希望する場合に会社として対応できる範囲、休職発令時に伝える内容や連絡方法を整理し、会社が次の対応を判断できるよう実務面からサポートしています。

精神疾患による欠勤、休職の要否、本人が勤務継続を希望する場合の対応、休職制度の運用でお悩みの場合は、早めにご相談ください。

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