休職を経ずに普通解雇できる?会社が確認すべきポイント
私傷病により働けない従業員について、「もう働けないなら解雇」と考えて就業規則上の取扱いを確認しないまま解雇を進めると、解雇の有効性が争われ、解雇後の給与相当額の支払いなどが問題になることがあります。
会社に休職制度がある場合には、その従業員が休職制度の対象となるか、休職事由に該当するか、休職期間や休職期間満了時の取扱いがどう定められているかを確認する必要があります。
このページでは、休職制度を経ずに普通解雇へ進める前に、会社が確認すべきポイントを整理します。
従業員から診断書が提出されたり、病気やけがで欠勤が続いたりすると、会社としては次のように悩むことがあります。
「いつ戻ってこられるのか分からない」
「このまま欠勤が続くと現場が回らない」
「働けないなら解雇してもよいのではないか」
たしかに、労働契約では、従業員が会社に対して労務を提供することが基本です。
そのため、病気やけがにより労務提供ができない状態が続く場合、解雇の問題につながることがあります。
しかし、会社に休職制度がある場合、話は単純ではありません。
休職制度は、私傷病などにより一時的に働けない従業員について、労働契約を直ちに終了させるのではなく、一定期間、復職可能性を見るための制度です。
そのため、私傷病で働けないからといって、直ちに普通解雇に進めるのではなく、
まず就業規則上の休職制度を確認することが重要です。
私傷病で働けない従業員について普通解雇を検討する場合、重要なのは「働けない=すぐ解雇」と考えないことです。
会社に休職制度がある場合には、まず、その従業員が休職制度の対象となるか、休職事由に該当するか、休職期間や、満了時の取扱いがどのように定められているかを確認する必要があります。
このページでは、私傷病により働けない従業員について、会社に休職制度がある場合に、休職制度を適用せずに普通解雇を検討できるのかを整理しています。
ただし、病気やけがが業務災害・通勤災害に当たる可能性がある場合は、解雇制限や労災保険給付なども含めて確認すべき内容が変わります。まず、私傷病・業務災害・通勤災害のどれに当たるのかを整理することが重要です。
診断書が提出された直後の初動対応や、休職・復職対応の流れを確認したい場合は、休職・復職対応の全体像をご覧ください。
休職は、労働契約を続けたまま復職可能性を見る制度
休職とは、私傷病などにより従業員が労務に従事できない場合に、労働契約を維持したまま、労務への従事を一時的に免除または禁止する制度です。
私傷病による休職制度は、法律で会社に一律に設置が義務づけられている制度ではありません。
会社が就業規則などで定めた場合に、その会社の労務管理上のルールとして運用されます。
休職制度は、従業員にとっては、病気やけがで一時的に働けなくなった場合でも、直ちに雇用を失わず、回復に向けた時間を確保できる制度です。
会社にとっても、長く働く従業員が安心して勤務を続けやすくなるという意味で、人材の定着や職場への信頼につながる制度といえます。
一方で、会社が休職制度を定めた場合には、その制度が会社のルールになります。
そのため、誰を対象とするのか、休職期間をどの程度とするのか、休職期間満了時に復職できない場合の取扱いをどう定めるのかを、会社の規模や人員体制に応じて現実的に設計しておく必要があります。
休職制度がある場合、会社は、病気やけがで一時的に働けない従業員について、直ちに労働契約を終了させるのではなく、就業規則上の休職制度に沿って対応する仕組みを用意していることになります。
そのため、会社に休職制度がある場合には、解雇を検討する前に、まず就業規則上の定めを確認することが出発点になります。
私傷病で働けないからといって、直ちに普通解雇できるわけではない
私傷病により従業員が働けない状態になった場合、会社としては、労務提供ができない以上、解雇を検討したくなることがあります。
しかし、会社に休職制度がある場合には、まず就業規則上の休職制度を確認する必要があります。
休職制度があるのに、その内容を確認しないまま解雇へ進むと、後から「休職制度を適用すべきだったのではないか」という問題になることがあります。
少なくとも、次の点を確認しておきましょう。
- 就業規則に休職制度があるか
- その従業員が休職制度の対象となるか
- 欠勤や労務提供困難な状態が、休職事由に該当するか
- 休職期間や、休職期間満了時の取扱いがどのように定められているか
- 診断書に記載された療養期間や就労制限はどのような内容か
- 休職期間内に復職できる可能性があるか
- 担当する仕事の内容や勤務時間を調整することで、働ける可能性があるか
特に、診断書に「一定期間の療養を要する」と記載されている場合、その診断書は、直ちに解雇へ進むための資料ではなく、まず休職制度の適用を検討するための資料として確認することになります。
その時点で「今後も働けない」「復職の見込みがない」と決めつけることは危険です。
診断書は、あくまでその時点での状態を示すものです。
その後の治療経過、症状の変化、勤務上の制限、仕事の内容や勤務時間を調整する余地などによって、復職可能性の判断は変わることがあります。
私傷病で働けない従業員については、いきなり普通解雇に進むのではなく、まず休職制度を適用すべき場面かを検討することが重要です。
休職を経ずに普通解雇できる場合は、かなり慎重な判断が必要
もっとも、どのような場合でも必ず休職を経なければならない、というわけではありません。
なお、休職制度が存在しない会社や、就業規則上、休職制度の対象に該当しない従業員については、休職制度を前提にした処理ができないため、
私傷病により欠勤が続く場合の普通解雇・合意退職の問題として別途整理する必要があります。
本記事では、会社に休職制度があり、その従業員も休職制度の対象となる場合に、休職制度を経ずに普通解雇へ進めることができるのかを中心に整理します。
この前提に立つと、休職を経ずに普通解雇へ進むのは、例外的な場面です。
たとえば、診断書、主治医の意見、本人の説明、業務内容、会社の受け入れ体制、仕事の内容や勤務時間を調整する余地などを踏まえて、
休職期間を設けても復職できる見込みが乏しいと説明できるような場合には、休職を経ずに普通解雇を検討し得る場面もあります。
ただし、これはかなり慎重な判断が必要です。
会社が単に「復職は難しそうだ」と感じているだけでは足りません。
診断書は、解雇のためではなく、休職・復職判断のために確認する
診断書が提出された場合、会社はまず、その内容を確認します。
ただし、診断書を見てすぐに「解雇できるか」を判断するのではありません。
診断書は、休職制度の適用、休職期間の管理、復職可能性の確認、勤務上の配慮の要否を判断するための資料です。
そのため、会社は診断書について、病名だけを見るのではなく、どの程度の期間、働けない状態なのか、どのような業務上の制限があるのか、復職時期の見込みがあるのかを分けて確認する必要があります。
- 病名や症状の概要
- 療養を要する期間
- 就労可能か、就労不能か
- 勤務時間や業務内容に制限があるか
- 通勤や対人業務などに制限があるか
- 復職時期の見込み
特にメンタル不調の場合、診断書に「休養を要する」とだけ記載されていることもあります。
この場合、会社としては、本人に主治医へ確認してもらう、本人の同意を得たうえで会社から主治医に確認する、産業医や会社指定医の意見を確認するなど、
復職可能性や勤務上の配慮について追加確認が必要になることがあります。
ただし、ここでも目的は「解雇の理由探し」ではありません。
会社として、その従業員を休職させるべきか、どの程度の療養期間が必要か、今後の就労可能性や勤務上の配慮をどのように確認するかを判断するための確認です。
診断書が提出された直後に、会社が何を確認すべきかについては、別ページで整理しています。
本記事では、診断書提出直後の確認事項ではなく、休職制度の対象となる従業員について、休職を経ずに普通解雇へ進めることができるのかを中心に整理しています。
業務災害・通勤災害の可能性がある場合は、入口を確認する
ここまで、私傷病により働けない従業員について、休職制度を経ずに普通解雇へ進めることができるのかを整理してきました。
ただし、病気やけがで働けない場合でも、それが私傷病なのか、業務災害・通勤災害なのかによって、会社が確認すべき内容は変わります。
私傷病であれば、主に就業規則上の休職制度や復職可能性、傷病手当金などの健康保険給付の問題として整理することになります。
一方で、業務災害に当たる可能性がある場合には労基法上の解雇制限や労災保険給付が、通勤災害に当たる可能性がある場合には労災保険給付などが問題になるため、私傷病とは分けて確認する必要があります。
- 私傷病なのか
- 業務災害の可能性があるのか
- 通勤災害の可能性があるのか
- 労災申請や労災認定の見込みがあるのか
- 解雇制限にかかる可能性がないか
この入口整理をしないまま解雇を進めると、後から、解雇制限の有無、傷病手当金・労災保険給付の扱い、休職制度の適用などをめぐって問題になることがあります。
病気やけがが私傷病なのか、業務災害・通勤災害なのかによって、会社が確認すべき内容や対応方法は変わります。
傷病の原因別の整理や、労基法上の解雇制限については、次の記事で整理しています。
会社規模や現場事情も確認するが、それだけで結論を出さない
休職を経ずに普通解雇を検討する場面では、診断書や復職可能性だけでなく、会社側の受け入れ体制や現場への影響も確認する必要があります。
中小企業では、1人が長期間休むだけで現場に大きな影響が出ることがあります。
大企業のように代替要員や配置転換先が豊富にあるとは限りません。
小規模企業では、特定の従業員が長期間働けないことにより、他の従業員の負担が増えたり、顧客対応や納期に影響が出たりすることもあります。
このような現場事情は、会社として無視できません。
ただし、「小さい会社だから休職を待てない」「現場が大変だから解雇できる」と単純に考えるのは危険です。
会社規模や人員体制は重要な事情ですが、それだけで普通解雇の有効性が決まるわけではありません。
少なくとも普通解雇へ進む前には、休職制度上どのように扱うべきか、従業員に復職可能性があるか、会社側で仕事の内容や勤務時間を調整して受け入れられる余地がないかを、あわせて整理する必要があります。
休職を経ずに普通解雇を検討する前に確認したいポイント
会社に休職制度があり、その従業員も休職制度の対象となる場合には、休職を経ずに普通解雇へ進む判断は慎重に行う必要があります。
少なくとも、次の点を確認しておきましょう。
病気やけがの原因が、私傷病・業務災害・通勤災害のどれに当たるか
私傷病として扱う場合に、就業規則に休職制度が定められているか
その従業員が休職制度の対象となるか
欠勤や労務提供困難な状態が、休職事由に該当するか
休職期間と、休職期間満了時に復職できない場合の退職扱いがどのように定められているか
診断書に記載された療養期間や就労制限はどのような内容か
主治医の意見、産業医、会社指定医などの追加確認が必要か
担当する仕事の内容や勤務時間を調整することで、就労を受け入れられる可能性があるか
休職期間内に復職できる可能性があるか
会社規模や人員体制から見て、どのような業務上の支障が生じているか
休職制度を適用せずに普通解雇へ進む場合に、その理由を説明できる状態になっているか
解雇制限や、障害・疾病を理由とする不適切な取扱いと見られる事情がないか
普通解雇に進む前に、休職制度の適用、休職期間満了時の退職扱い、業務内容や勤務時間の調整、退職勧奨による合意退職などの選択肢を検討したか
これらを整理することで、会社として、まず休職制度や休職期間満了時の退職扱いで対応すべき場面なのか、それとも休職を経ずに普通解雇を検討せざるを得ない事情があるのかを確認しやすくなります。
まとめ:普通解雇へ進む前に、休職制度と休職期間満了時の自然退職を確認する
私傷病で働けない従業員について、会社が普通解雇を検討する場面はあります。
しかし、会社に休職制度がある場合には、いきなり普通解雇へ進むのではなく、まず就業規則上の休職制度、対象者、休職事由、休職期間、休職期間満了時の自然退職を確認することが重要です。
特に、就業規則に「休職期間満了時に復職できない場合は自然退職とする」といった定めがある場合には、普通解雇へ進む前に、その定めに沿って対応すべき場面ではないかを確認する必要があります。
1. まず、私傷病・業務災害・通勤災害のどれに当たるかを確認します。
私傷病として扱うのか、業務災害・通勤災害の可能性があるのかによって、休職制度、健康保険給付、労災保険給付、解雇制限など、確認すべき内容が変わります。
2. 私傷病として扱う場合は、就業規則上の休職制度を確認します。
休職制度がある会社では、「働けないから普通解雇」と直ちに考えるのではなく、その従業員が休職制度の対象となるか、休職事由に該当するかを確認します。
3. 休職期間と、休職期間満了時の自然退職を確認します。
休職期間がどの程度定められているか、休職期間満了時に復職できない場合に自然退職となるのかを確認することが重要です。
4. 診断書は、解雇のためではなく、休職・復職判断のために確認します。
病名だけで判断せず、療養期間、就労可能性、勤務上の制限、復職時期の見込みなどを確認します。
5. 会社規模や現場事情も確認しますが、それだけで結論は出せません。
人員体制や業務上の支障は重要な事情ですが、休職制度の適用、復職可能性、業務内容や勤務時間の調整可能性もあわせて整理する必要があります。
6. 休職を経ずに普通解雇へ進むのは、例外的な場面です。
休職制度を適用せずに普通解雇へ進む場合には、なぜ休職制度や休職期間満了時の自然退職では対応できないのかを説明できる状態にしておく必要があります。
会社として大切なのは、「働けないから終わり」と考えることではありません。
まず就業規則を確認し、休職制度を適用すべき場面か、休職期間満了時の自然退職で対応すべき場面か、それでも普通解雇を検討せざるを得ない事情があるのかを整理することです。
普通解雇へ進む前に、休職制度と出口の整理を行います
従業員が病気やけがで働けない状態になった場合、会社としては、休職制度を適用すべきなのか、休職期間満了時の自然退職で対応すべきなのか、それでも普通解雇を検討せざるを得ない事情があるのか、判断に迷いやすくなります。
田中社会保険労務士・行政書士事務所では、診断書の内容、就業規則上の休職制度、休職制度の対象者、休職事由、休職期間、休職期間満了時の自然退職、復職可能性、業務上の支障、解雇制限の有無などを整理し、会社が次の対応を判断できるよう実務面から整理します。
「働けないなら普通解雇でよいのか」「まず休職制度を適用すべきなのか」「休職期間満了時の自然退職で対応できるのか」でお悩みの場合は、早めにご相談ください。
