傷病で働けない従業員を普通解雇できる?私傷病・業務災害・通勤災害の違い
病気やけがで勤務できない従業員について、「働けないなら解雇できる」と考えて普通解雇を進めると、解雇の有効性が争われ、解雇後の賃金相当額の支払い、復職対応、和解金などが問題になることがあります。
重要なのは、傷病の原因が私傷病なのか、業務災害なのか、通勤災害なのかを分けることです。業務災害であれば労基法19条の解雇制限が問題になります。一方で、私傷病や通勤災害であれば、いきなり解雇ではなく、まず休職制度や復職可能性を確認する必要があります。
従業員が病気やけがで勤務できなくなった場合、会社では次のような相談が出てくることがあります。
「病気で長く休んでいるが、このまま雇い続ける必要があるのか」
「業務中のけがなのか、本人の私傷病なのかで対応が変わるのか」
「休職期間が終わっても復職できない場合、普通解雇できるのか」
傷病によって従業員が業務を遂行できなくなることは、会社にとって現実的な問題です。
特に中小企業では、1人が長期間勤務できないだけで、他の従業員の負担、シフト、納期、取引先対応に影響することがあります。
もっとも、病気やけがで働けないからといって、直ちに普通解雇が有効になるわけではありません。
まず確認すべきなのは、その傷病が、業務に起因するものなのか、通勤途中の事故によるものなのか、業務外の私傷病なのかという点です。
業務災害の場合は、労基法19条の解雇制限が問題になります。
業務上の負傷や疾病によって療養のため休業している期間やその後30日間は、原則として解雇が制限されるため、普通解雇の有効性以前に、そもそも解雇してよい場面なのかを確認する必要があります。
一方で、私傷病や通勤災害の場合は、労基法19条の解雇制限とは別に、
就業規則上の休職制度、診断書、治癒・回復の見込み、
従前の業務または別業務で受け入れられる可能性、本人への説明・話し合いを整理する必要があります。
この記事では、傷病で業務ができない従業員について、普通解雇を考える前に会社が確認すべきポイントを、私傷病・業務災害・通勤災害の違いから整理します。
傷病で働けない従業員の対応では、まず私傷病・業務災害・通勤災害を分けて整理することが重要です。
業務災害の場合は、労基法19条の解雇制限が問題になります。
一方で、私傷病や通勤災害の場合は、労基法19条の解雇制限とは別に、
休職制度、診断書、治癒・回復の見込み、従前の業務または別業務で受け入れられる可能性を確認し、本人への説明・話し合いを含めて着地点を整理する必要があります。
このページでは、傷病で働けない従業員について、普通解雇を検討する前に確認すべきポイントを整理しています。
中心になるのは、私傷病・業務災害・通勤災害を分けたうえで、解雇制限、休職制度、治癒・回復の見込み、従前の業務または別業務で受け入れられる可能性をどう確認するかという問題です。
労働契約の終了全体を確認したい場合は、総合案内ページで整理しています。
- 傷病で働けないことは、普通解雇の入口にはなり得る
- まず、私傷病・業務災害・通勤災害を分けて確認する
- 業務災害の場合は、労基法19条の解雇制限を確認する
- 私傷病・通勤災害の場合は、解雇事由ではなく休職事由として考える
- 私傷病・通勤災害でも、休職を機械的に適用すればよいとは限らない
- 通勤災害は、労災保険の対象でも業務災害とは異なる
- 休職期間満了時に復職できない場合、労働契約終了の問題になる
- 主治医の診断書だけで、会社の判断を完結させない
- 中小企業では、受け入れ可能な業務の有無を現実的に確認する
- 普通解雇を検討する前に確認したいポイント
- まとめ:傷病による普通解雇は、原因と制度の入口を分けて判断する
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- 傷病で働けない従業員への対応を、原因と制度の入口から整理します
傷病で働けないことは、普通解雇の入口にはなり得る
労働契約では、従業員は会社に対して労務を提供する義務を負っています。
そのため、病気やけがによって、雇用契約の本来の内容に従った労務提供ができない状態が続く場合、普通解雇事由として問題になることがあります。
たとえば、就業規則に「身体または精神の故障により業務に耐えられないとき」「労務提供ができない状態が一定期間続いたとき」といった解雇事由がある場合には、その該当性が問題になります。
もっとも、傷病で働けないという事実は、普通解雇を検討する入口にはなっても、直ちに解雇の結論に直結するわけではありません。
会社としては、まず傷病の原因を確認し、その原因に応じた制度の入口を整理する必要があります。
業務災害であれば、療養のための休業、解雇制限、労災保険給付を確認し、私傷病や通勤災害であれば休職制度、診断書の内容、復職可能性、配置転換や別業務の可能性を確認します。
- 傷病の原因が、私傷病・業務災害・通勤災害のどれに当たるか
- 業務災害による療養のための休業として扱うのか、私傷病・通勤災害として休職制度で扱うのか
- 診断書や医学的資料に、就労可否・療養期間・勤務上の制限が記載されているか
- 従前の業務に復帰できる可能性があるか
- 会社規模や人員体制から見て、配置転換や別業務での対応が現実に可能か
まず、私傷病・業務災害・通勤災害を分けて確認する
傷病で勤務できない従業員への対応では、まず、その傷病がどの原因によるものかを分けて確認します。
同じ「けが」や「病気」でも、私傷病、業務災害、通勤災害では、会社が確認すべき内容が変わります。
-
私傷病
業務とは関係のない病気やけがです。典型的には、本人の持病、私生活上のけが、業務外の事故などが考えられます。 -
業務災害
業務が原因で発生した負傷や疾病です。業務災害による療養のため休業している場合には、労基法19条の解雇制限が問題になります。 -
通勤災害
通勤途中の事故など、通勤に起因する負傷や疾病です。労災保険給付の対象にはなりますが、業務災害とは区別して整理します。
会社がこの区別をしないまま普通解雇を進めると、
解雇制限にかかるのか、休職制度で扱うべきなのかが分かりにくくなります。
さらに、健康保険の傷病手当金と労災保険給付のどちらで整理すべきなのかという給付面の判断も混ざってしまいます。
特に、業務災害が疑われる場合には、普通解雇の有効性以前に、そもそも解雇してよい期間なのかを確認する必要があります。
傷病による労務提供不能を理由に普通解雇を検討する場合は、まず「私傷病か、業務災害か、通勤災害か」を分けて確認します。
この入口を誤ると、業務災害による解雇制限の問題なのか、私傷病・通勤災害として休職制度で整理する問題なのかが分かりにくくなります。
さらに、健康保険の傷病手当金と労災保険給付のどちらで扱うべきかという給付面の整理も混同しやすくなります。
業務災害の場合は、労基法19条の解雇制限を確認する
業務が原因で負傷や疾病が発生し、従業員が療養のため休業している場合には、
労基法19条の解雇制限が問題になります。
労基法19条では、業務上の負傷または疾病によって療養のため休業する期間およびその後30日間について、原則として解雇が制限されています。
そのため、業務災害による休業中であれば、会社が「業務ができない」と考えても、
直ちに解雇へ進めることはできません。
また、業務災害の場合には、解雇制限を確認するだけでは足りません。
解雇の可否とは別に、業務災害に至った原因や会社側の対応によっては、
安全配慮義務違反や損害賠償の問題が残ることもあります。
そのため、単に「休んでいるから解雇できるか」と考えるのではなく、
そもそも解雇してよい期間なのかを確認したうえで、
業務災害に至った原因や会社側の対応に問題がなかったかも整理する必要があります。
この場面では、主に次の点を整理します。
- 業務上の負傷・疾病に当たる可能性があるか
- 療養のため休業している期間に当たるか
- 休業後30日間に該当しないか
- 事故や疾病の原因について、会社側の対応に問題がなかったか
- 解雇とは別に、安全配慮義務違反や損害賠償の問題が残らないか
業務災害による療養のため休業している期間や、その後30日間は、労基法19条の解雇制限が問題になります。
業務上の傷病が疑われる場合は、普通解雇の検討より先に、解雇制限にかからないかを確認する必要があります。
私傷病・通勤災害の場合は、解雇事由ではなく休職事由として考える
私傷病とは、業務災害ではなく、本人側の病気やけがによって労務提供ができない場合をいいます。
また、通勤途中の事故などによる通勤災害も、労災保険給付の対象にはなりますが、業務災害とは区別して整理します。
会社に責任のない私傷病や通勤災害によって、長期の履行不能や不完全な労務提供が続く場合、
普通解雇事由として問題になることがあります。
しかし、実務上は、私傷病や通勤災害で働けないからといって、いきなり普通解雇を検討するのではなく、まず就業規則上の休職制度に該当するかを確認することが多くあります。
休職制度は、病気やけがで一定期間勤務できない従業員に対して、直ちに労働契約を終了させるのではなく、治療・回復の機会を与え、休職期間満了時に職場へ戻れるかどうかを確認するための制度です。
そのため、私傷病や通勤災害の場合は、まず「解雇事由に該当するか」だけでなく、「休職事由に該当するか」を確認する必要があります。
- 就業規則に休職制度があるか
- 休職事由に該当する状態か
- 診断書に療養期間や勤務上の制限が記載されているか
- 休職期間はどの程度か
- 休職期間満了時に職場へ戻れるかを確認する仕組みがあるか
なお、休職制度の細かい運用、診断書の取り方、復職判定、産業医面談、休職期間満了時の労働契約の扱いは、休職・復職対応の論点です。
このページでは、あくまで普通解雇を検討する前の入口として、私傷病や通勤災害を休職事由として整理する必要があることを確認します。
私傷病・通勤災害でも、休職を機械的に適用すればよいとは限らない
私傷病や通勤災害であれば、常に機械的に休職を適用すればよい、というわけではありません。
休職制度は、休職期間中に治療・回復し、期間満了時に職場へ戻る可能性があることを前提に設けられている制度です。
大企業では、休職制度が比較的厚く運用され、まずは一定期間の雇用を維持し、回復の機会を与えるという対応が取りやすい場合があります。
一方で、中小企業では、代替要員、配置転換先、別業務の受け皿が限られていることがあります。
たとえば、ドライバーが視力に大きな障害を負い、運転業務に従事することが現実的に難しい場合や、
身体機能・認知機能の障害により、従前の業務に必要な基本的能力を失っている場合には、
そもそも休職を発令して治癒・回復を待つ場面なのかを慎重に整理する必要があります。
ただし、そのような場合でも、直ちに普通解雇へ進めるのではなく、
医学的資料、従前の業務内容、労働能力の喪失の程度、配置転換や別業務の可能性、会社規模や人員体制を確認することが重要です。
-
従前の業務に必要な能力を失っているか
もとの職務内容、必要な資格・身体機能・判断能力から見て、業務遂行に必要な労働能力がどの程度失われているか -
治癒・回復を待つ制度に乗せる場面か
休職期間中に治療・回復し、職場に戻ることを期待できる状態か -
別業務での対応が可能か
会社規模、事業内容、人員体制から見て、配置転換や担当業務の変更を現実的に検討できるか -
合理的配慮が問題になる場面か
障害者に該当する可能性がある場合、勤務上の配慮や業務調整の余地を確認する必要があるか -
本人との話し合いが必要か
現在の身体状況、会社が受け入れられる範囲、合意退職を含む着地点を話し合うべき場面か
会社としては、休職制度を否定するのではなく、休職制度を現実的に運用する必要があります。
つまり、私傷病や通勤災害で働けない場合には、まず休職制度で受け止めることを基本としつつも、
会社規模や業務内容から見て、休職を発令して回復を待つことが相当な場面なのかを整理しておくことが重要です。
私傷病や通勤災害は、解雇事由として急いで処理するのではなく、まず休職制度で受け止めることを検討します。
ただし、従前の業務に必要な労働能力の喪失が固定的で、休職制度で回復を待つ前提が乏しい場合には、休職発令の相当性やその後の着地点まで見据えて整理する必要があります。
通勤災害は、労災保険の対象でも業務災害とは異なる
通勤中の事故によるけがなどは、労災保険上、通勤災害として給付の対象になることがあります。
しかし、通勤災害は、業務そのものが原因で発生した業務災害とは別に整理します。
そのため、通勤災害によって従業員が勤務できない状態にある場合でも、原則として、
労基法19条の「業務上の負傷または疾病」による解雇制限とは別に考えます。
もっとも、通勤災害であっても、従業員が勤務できない状態にあることに変わりはありません。
そのため、会社としては、労災保険上の通勤災害に関する手続を確認しつつ、
就業規則上の休職制度、復職可能性、配置転換や別業務の可能性を整理する必要があります。
- 通勤途中の事故など、通勤に起因する傷病か
- 労災保険給付の対象となる通勤災害か
- 業務災害による解雇制限と混同していないか
- 就業規則上の休職制度を適用する場面か
- 復職可能性や配置転換可能性を確認しているか
解雇制限、休職制度、復職可能性を混同しないことが重要です。
休職期間満了時に復職できない場合、労働契約終了の問題になる
私傷病や通勤災害で休職制度を適用した場合、重要になるのは、
休職期間満了時に職場へ戻れる状態かどうかです。
休職期間中に治癒・回復し、従前の業務に戻れる状態であれば、復職を検討します。
一方で、休職期間が満了しても、従前の業務に戻れない場合や、
会社規模・人員体制から見て配置転換や別業務での対応が難しい場合には、
労働契約終了の問題になります。
この場合でも、いきなり普通解雇だけを考えるのではなく、
就業規則上、休職期間満了による退職として扱う定めがあるのか、
それとも普通解雇事由として整理するのかを確認する必要があります。
あわせて、本人への説明や話し合いを通じて、合意退職を含む着地点を検討する場面もあります。
- 休職期間満了時に、治癒・回復して職場へ戻れる状態か
- 従前の業務に戻れるか
- 勤務時間・業務内容の調整で復職できる可能性があるか
- 配置転換や別業務で対応できる余地があるか
- 就業規則上の定めとして、休職期間満了による退職や普通解雇に関する規定があるか
- 本人との話し合いにより、合意退職を含む着地点を検討できるか
休職期間満了時に復職できない場合でも、会社が直ちに一方的な普通解雇を選ぶことが適切とは限りません。
本人の体調、従前の業務への復帰可能性、会社として受け入れ可能な業務の有無を整理したうえで、
本人に状況を説明し、今後の働き方や労働契約の終了について話し合う場面があります。
特に、本人も従前の業務に戻ることが難しいと認識している場合や、
会社規模・人員体制から見て配置転換や別業務での受け入れが現実的に難しい場合には、
普通解雇として一方的に進めるよりも、
説明と合意形成を通じて、合意退職として整理する方が後日の紛争を減らしやすいことがあります。
休職期間満了時に復職できない場合は、労働契約終了の問題になります。
ただし、就業規則上の休職期間満了による退職や普通解雇だけでなく、
本人への説明と話し合いを通じて、合意退職として整理できるかも検討することが重要です。
主治医の診断書だけで、会社の判断を完結させない
傷病による労務提供不能を確認する場合、診断書は重要な資料です。
ただし、主治医の診断書だけで、会社の労務管理上の判断を完結させることは避ける必要があります。
主治医は、通常、従業員本人の症状や申告をもとに診断書を作成します。
一方で、会社が確認すべきなのは、実際の業務内容、勤務時間、通勤状況、職場環境、会社として受け入れ可能な業務の有無を踏まえて、本人が会社の実際の業務に戻れる状態かどうかです。
そのため、診断書に「就労可能」と記載されていても、会社はそのまま復職を認めればよいとは限りません。
逆に、診断書に「休養を要する」と記載されている場合でも、
どの程度の期間、どの業務ができないのかを確認する必要があります。
- 診断書に記載された療養期間はどの程度か
- 就労可能・就労不可の記載だけで判断していないか
- 勤務時間、業務内容、通勤、職場環境との関係を確認しているか
- 必要に応じて産業医等の意見を確認すべき場面か
- 本人の希望と会社の受け入れ可能性を分けて整理しているか
会社が行うべきなのは、医学的な診断そのものを置き換えることではありません。
診断書や医学的資料を踏まえたうえで、その従業員が、会社の実際の業務に戻れる状態かどうかを確認することです。
中小企業では、受け入れ可能な業務の有無を現実的に確認する
傷病による労務提供不能では、配置転換や別業務で対応できるかが問題になることがあります。
もっとも、中小企業では、大企業のように部署や職種が多く、代替業務を豊富に用意できるとは限りません。
たとえば、少人数で現場を回している会社では、1人の従業員を長期間別業務に置き続けることが難しい場合があります。
また、運転、現場作業、接客、専門職など、職務内容が限定されている場合には、身体機能や判断能力の制限によって、従前の業務に戻ることが難しいこともあります。
ただし、中小企業だから配置転換や別業務を検討しなくてよい、という意味ではありません。
会社規模や人員体制を踏まえて、現実に検討できる対応を確認し、それでも雇用継続が難しいと説明できるかを整理する必要があります。
- 従前の業務に復帰できるか
- 勤務時間の短縮や業務内容の一部変更で対応できるか
- 他部署・他店舗・別職種への異動が現実的に可能か
- 会社規模や人員体制から見て、配置転換や別業務で受け入れることが現実的に可能か
- 本人との話し合いで、合意退職を含む着地点を検討したか
普通解雇を検討する前に確認したいポイント
傷病で働けない従業員について普通解雇を検討する場合は、感情的に「もう戻れないだろう」と判断するのではなく、原因、制度、医学的資料、復職可能性、会社側の受け入れ可能性を順番に確認する必要があります。
傷病の原因が、私傷病・業務災害・通勤災害のどれに当たるかを確認しているか
業務災害が疑われる場合、労基法19条の解雇制限にかからないかを確認しているか
通勤災害の場合、労災保険上の通勤災害と業務災害を混同していないか
私傷病や通勤災害の場合、就業規則上の休職制度の対象となるかを確認しているか
診断書に、療養期間、就労可否、勤務上の制限の有無が記載されているかを確認しているか
主治医の診断書だけでなく、実際の業務内容や勤務環境との関係を確認しているか
従前の業務に戻れる可能性を確認しているか
勤務時間の短縮や業務内容の一部調整により、従前の業務に戻れる余地があるかを確認しているか
従前の業務に戻ることが難しい場合、会社規模や人員体制から見て、他部署・他店舗・別職種などで受け入れ可能かを確認しているか
休職期間満了時に、就業規則上の休職期間満了による退職として扱うのか、普通解雇として整理するのかを確認しているか
本人への説明や話し合いの機会を設け、合意退職を含む着地点を検討しているか
会社として、休職制度・従前業務への復帰可能性・別業務での受け入れ可能性・合意退職などの選択肢も含めて検討したうえで、雇用継続が難しいと説明できる状態になっているか
これらを整理しておくことで、会社として何を確認し、どのような制度を適用し、どのような復職可能性を検討したのかを説明しやすくなります。
そのうえで、労働契約の終了を判断した理由も整理しやすくなります。
まとめ:傷病による普通解雇は、原因と制度の入口を分けて判断する
病気やけがで働けない従業員がいる場合でも、それだけで直ちに普通解雇が有効になるとは限りません。
まずは、傷病の原因が私傷病、業務災害、通勤災害のどれに当たるのかを分けて確認する必要があります。
1. 傷病で働けないことは、普通解雇の入口にはなり得ます。
労働契約上予定された労務提供ができない状態が続く場合、普通解雇事由として問題になることがあります。ただし、それだけで直ちに解雇できるわけではありません。
2. 業務災害の場合は、労基法19条の解雇制限を確認します。
業務上の負傷・疾病によって療養のため休業している期間やその後30日間は、原則として解雇制限が問題になります。
3. 私傷病や通勤災害の場合は、まず休職事由として考えます。
いきなり普通解雇を検討するのではなく、就業規則上の休職制度、診断書、治癒・回復の見込み、従前の業務や別業務で受け入れられる可能性を確認します。
4. 通勤災害は、労災保険の対象でも業務災害とは区別します。
通勤中の事故などは労災保険上の通勤災害として整理されますが、業務災害による解雇制限とは別に考える必要があります。
5. 中小企業では、受け入れ可能な業務の有無を現実的に確認します。
大企業のように配置転換先や代替業務が豊富にあるとは限らないため、会社規模や人員体制を踏まえて、どこまで対応できるかを整理する必要があります。
6. 最後は、合意退職を含む着地点も検討します。
復職可能性や会社の受け入れ可能性を確認したうえで、普通解雇だけでなく、休職期間満了による退職や、本人との話し合いによる合意退職なども含めて整理します。
傷病による普通解雇では、抽象的に「働けない」とまとめるのではなく、
私傷病・業務災害・通勤災害の区別、解雇制限の有無、休職制度の適用、診断書等の確認、受け入れ可能な業務の有無、本人への説明・話し合いを順番に整理することが重要です。
傷病で働けない従業員への対応を、原因と制度の入口から整理します
病気やけがで従業員が働けない場合、
会社としては「このまま雇用を続けられるのか」と悩む場面があります。
しかし、傷病による普通解雇では、まず私傷病・業務災害・通勤災害を分け、解雇制限、休職制度、診断書、復職可能性、会社として受け入れ可能な業務の有無を順番に整理する必要があります。
田中社会保険労務士・行政書士事務所では、解雇ありきで進めるのではなく、
傷病の原因、就業規則上の定め、診断書の内容、休職期間満了時の扱い、
本人への説明や話し合いの進め方を整理し、
会社が次の一手を判断できるよう実務面からサポートしています。
私傷病・業務災害・通勤災害の区別や、休職制度・普通解雇・合意退職のどのルートで整理すべきかに迷う場合は、早めに現在地を確認しておくことが重要です。
