解雇で危ないのは、「30日前に言えば大丈夫」「予告手当を払えばすぐ解雇できる」と考えて、そのまま進めてしまうことです。
労基法20条は、解雇する場合の予告期間や解雇予告手当を定める規定ですが、
解雇の有効性は、これとは別に確認する必要があります。
そのうえで、20条の問題として、予告をするのか、予告手当を支払うのか、
不足日数があるのかを整理しておく必要があります。
普通解雇を検討する場面で、会社からよく出る質問があります。
「30日前に言えば、解雇として問題ないですか?」
「30日分の解雇予告手当を払えば、今日で辞めてもらえますか?」
「本人に重大な問題がある場合でも、予告手当は必要ですか?」
「解雇予告をした後、解雇日までの間はどう扱えばよいですか?」
労基法20条は、解雇予告と解雇予告手当に関する規定です。 会社が労働者を解雇する場合には、原則として、 少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。
ただし、ここで注意したいのは、労基法20条は「解雇の手続」に関する規定であって、 解雇の有効性そのものを保証する規定ではないという点です。 予告期間を置いたり、解雇予告手当を支払ったりしても、 解雇の有効性そのものの問題がなくなるわけではありません。
また、解雇予告手当は「あとで払えばよい」というものでもありません。 即時解雇をする場合、予告日数が不足する場合、解雇予告除外認定を検討する場合には、 解雇日、予告日、不足日数、平均賃金、支払時期に加えて、 予告期間中や除外認定を待つ間に、通常どおり勤務させるのか、自宅待機とするのか、 その期間の賃金や休業手当をどう扱うのかまで整理しておく必要があります。
この記事では、労基法20条の解雇予告・解雇予告手当について、 会社側が実務で注意すべきポイントを整理します。
労基法20条は、解雇する場合の予告期間や予告手当を定める規定です。
しかし、解雇予告手当を支払えば自由に解雇できるわけではありません。
解雇の有効性とは分けて、次の点を確認することが重要です。
予告の有無と期間、予告手当の要否・金額・支払時期、除外認定の要否、そして予告期間中や認定待ち期間中の扱いを整理します。
このページでは、労働契約の終了場面のうち、労基法20条の「解雇予告」と「解雇予告手当」について整理しています。
中心になるのは、会社が解雇を進める前に、30日前予告、解雇予告手当、除外認定、予告期間中の扱いなど、労基法20条まわりの手続をどう確認するかという問題です。
労働契約の終了全体を確認したい場合は、総合案内ページで整理しています。
- 労基法20条は「30日前予告」または「30日分以上の平均賃金」を求めています
- 注意1|解雇予告手当を払えば解雇理由が不要になるわけではない
- 注意2|解雇予告は、解雇日を明確にして伝える
- 注意3|解雇予告後に解雇日を早めるには労働者の同意が問題になる
- 注意4|予告期間中も労働関係は続いている
- 注意5|解雇予告を不要とする場合は、除外認定の要否を確認する
- 注意6|解雇予告の適用除外でも、一定期間を超えると20条が問題になる
- 注意7|有期契約の雇止めや自然退職とは分けて考える
- 実務で確認・記録しておきたい資料
- まとめ:労基法20条は、解雇の有効性とは別に確認すべき手続です
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- 解雇予告や解雇予告手当の判断で迷ったらご相談ください
労基法20条は「30日前予告」または「30日分以上の平均賃金」を求めています
労基法20条では、使用者が労働者を解雇しようとする場合、 原則として少なくとも30日前に予告しなければならないとされています。
30日前に予告しない場合には、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。 これが、いわゆる解雇予告手当です。
30日前に解雇を予告する
解雇日を特定し、少なくとも30日前に労働者へ解雇の意思表示をします。
30日分以上の平均賃金を支払う
即時解雇をする場合や予告期間が不足する場合には、不足する日数分の解雇予告手当を支払います。
また、予告日数は、1日について平均賃金を支払った場合には、その日数を短縮することができます。 たとえば、20日前に予告する場合には、残り10日分の平均賃金を支払うという整理になります。
解雇予告手当は、「次回の給与支払日にあわせて払えばよい」と考えるとトラブルになることがあります。 即時解雇をする場合には、解雇の申渡し時点で金額、支払日、支払方法を明確にし、 銀行振込などにより速やかに支払えるよう準備しておくことが重要です。
予告日数が不足する場合にも、解雇日、不足日数、支払額、支払方法を整理し、 遅くとも解雇日までに支払えるよう準備しておく必要があります。
解雇予告手当の「30日分」は、単純に月給を30で割ればよいとは限りません。
解雇予告手当は、月給を単純に30で割って計算するものではなく、 労基法上の「平均賃金」をもとに計算します。 給与の締日、直近の賃金、各種手当、日給・時給者の場合の計算方法によって金額が変わることがあるため、 支払う前に確認しておくことが重要です。
注意1|解雇予告手当を払えば解雇理由が不要になるわけではない
まず強く押さえておきたいのは、解雇予告手当を支払えば、どのような解雇でも有効になるわけではないという点です。
労基法20条は、解雇予告という手続を定めた規定です。 一方で、解雇そのものが有効かどうかは、解雇理由が客観的に合理的で、社会通念上相当といえるかによって判断されます。
解雇予告手当は、解雇無効リスクを消すものではありません。理由と相当性がなければ、解雇は争われます。
たとえば、能力不足や勤務態度不良を理由に即時解雇し、30日分の平均賃金を支払ったとしても、 改善機会がない、業務上の支障が不明確、解雇が重すぎると判断されれば、解雇無効となる可能性があります。
解雇が無効と判断されると、解雇予告手当を支払っていたとしても、 解雇後の賃金相当額の支払いや、雇用関係が続いていたものとして扱われるかどうかが別に問題になります。
解雇予告手当は「20条の手続」の問題であり、解雇が有効かどうかを決めるものではありません。
普通解雇では、解雇理由やこれまでの会社側の対応と、労基法20条の手続を分けて確認する必要があります。
解雇予告手当を支払っても、普通解雇そのものの有効性が当然に認められるわけではありません。 能力不足、勤務態度不良、健康上の問題などを理由に普通解雇を検討する場合は、 解雇理由や改善機会、解雇以外の選択肢を別に確認する必要があります。
予告なし・解雇予告手当なしで即時解雇をした場合でも、 まずは解雇自体が有効かどうかを確認します。 解雇自体が無効であれば、労働契約が続いていたものとして、 解雇後の賃金相当額の支払いが問題になることがあります。
一方で、解雇自体は有効といえる場合でも、 労基法20条の手続を満たしていないときは、 即時解雇としてその日に効力が生じるとは限りません。 この場合、まず会社が即時解雇にこだわるのかが問題になります。 そのうえで、解雇の効力がいつ生じるのか、 効力が生じるまでの賃金や解雇予告手当をどう扱うのかが争点になることがあります。
実務上は、予告なし・手当なしで進めるのではなく、 解雇日、予告期間、不足日数、平均賃金、支払時期を事前に整理しておくことが重要です。
注意2|解雇予告は、解雇日を明確にして伝える
解雇予告は、解雇日を特定して、労働契約を終了させる意思表示として行う必要があります。
「近いうちに辞めてもらうかもしれない」「このままだと解雇もあり得る」という説明だけでは、 解雇予告としては不十分です。 あくまで、いつ労働契約を終了させるのかが分かる形で伝える必要があります。
このままだと解雇になるかもしれません。
近いうちに退職してもらう可能性があります。
会社としては、もう続けるのは難しいと考えています。
会社は、○年○月○日をもって、あなたとの労働契約を終了する予定です。
本通知は、労働基準法20条に基づく解雇予告として行うものです。
解雇理由は、別紙記載のとおりです。
予告は口頭でも有効とされる余地がありますが、後から争いになった場合に証明が難しくなります。 実務上は、解雇通知書や解雇予告通知書として、書面で交付することが望ましいです。
解雇予告では、解雇日と解雇理由を明確にして、書面で残すことが重要です。
あいまいな説明は、解雇予告ではなく、単なる注意・警告・退職勧奨と評価される可能性があります。
注意3|解雇予告後に解雇日を早めるには労働者の同意が問題になる
解雇予告をした後に、会社が「やはりもっと早く辞めてもらいたい」と考えることがあります。
しかし、解雇予告は、使用者から労働者に対する一方的な労働契約終了の意思表示です。 いったん解雇日を定めて予告した後に、 会社が一方的に解雇日を繰り上げることは慎重に考える必要があります。
労働者が同意する場合には、解雇日を繰り上げる余地があります。 その場合、繰り上げた日数分について平均賃金を支払うことで対応することが考えられます。
一方で、労働者が同意しない場合に、会社が一方的に解雇日を早めると、 早めた日から当初の解雇予定日までの間について、 労働契約が続いていたといえるか、賃金や解雇予告手当をどう扱うかが争われる可能性があります。
解雇予告後に解雇日を早めたい場合は、本人の同意なく「今日で終了」と扱わないことが重要です。 前倒しする場合は、労働者の同意、前倒し後の終了日、繰り上げた日数分の解雇予告手当の要否・支払方法を確認し、 合意内容を記録に残してから進めます。
なお、予告後に新たに重大な問題行動が発覚した場合には、別の解雇事由として即時解雇を検討する場面もあり得ます。 ただし、その場合も、解雇予告手当や除外認定の要否は別途確認する必要があります。
注意4|予告期間中も労働関係は続いている
解雇予告をした後も、解雇日までは労働契約が続いています。
そのため、予告期間中は、労働者は労務を提供する義務を負い、 会社は賃金を支払う義務を負います。 通常どおり勤務させる場合には、通常どおり賃金を支払う必要があります。
一方で、会社の判断で出勤させない場合には、労基法26条の休業手当の問題が生じることがあります。 さらに、その休業が会社側の責めにより労務提供できなかったものと評価される場合には、 民法536条2項による賃金全額請求が問題になることもあります。
会社が労働者を出勤させない場合には、労基法26条の休業手当と、 民法536条2項による賃金全額請求を分けて整理する必要があります。
労基法26条は、会社側の事情で休業させる場合に、 平均賃金の60%以上の休業手当が問題になります。 これは、労働者の生活をゼロに落とさないための最低保障としての性格を持ちます。
なお、労基法26条の「会社側の事情」は、会社に契約違反があるという意味に限られません。 一方で、民法536条2項は、会社側の責めにより労務提供ができなかった場合に、 賃金全額の支払いを拒めるかを考えるものです。
そのため、「休業手当を支払えば足りる」と直ちに考えるのではなく、 事案によっては賃金全額の請求が問題になるかを確認する必要があります。
このように、予告期間中に出勤させない場合は、 単に「自宅待機にする」と決めれば終わるものではありません。
勤務させるのか、休ませるのか、本人から退職の意思表示があった場合にどう扱うのかなど、 予告期間中の対応もあわせて確認しておく必要があります。
- 解雇予告をした後も、解雇日までは労働契約が続く
- 勤務させる場合には、通常どおり賃金を支払う
- 会社の判断で出勤させない場合には、休業手当や賃金全額請求の可能性を確認する
- 予告期間中に本人から退職の申出や退職届の提出があった場合には、辞職なのか合意退職なのか、解雇予告との先後関係を整理する
- 特に懲戒解雇や退職金の不支給・減額を予定している場合には、本人の辞職が先に成立しないかを確認する
また、解雇予告期間中に労働者が退職の意思表示をした場合には、 労働者側の退職と会社側の解雇のどちらが先に効力を生じるかが問題になることがあります。
特に、正社員などに多い期間の定めのない雇用契約では、 労働者から退職の意思表示がされると、2週間の経過により退職の効力が生じる場面があります。 また、解雇か退職かによって退職金の支給額や支給可否が変わる場合には、慎重に整理する必要があります。 そのため、会社が解雇にこだわる必要があるのか、退職として整理してよいのかを確認する必要があります。
注意5|解雇予告を不要とする場合は、除外認定の要否を確認する
労基法20条には、解雇予告や解雇予告手当が不要となる例外があります。
天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合
事業場が災害で焼失した場合など、事業継続が不可能となるような場面です。
労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合
重大な非違行為など、予告なしの解雇がやむを得ないとされる場面です。
ただし、これらの例外にあたるとしても、 会社が一方的に「除外でよい」と判断して終わるわけではありません。 所轄労働基準監督署長の認定、いわゆる解雇予告除外認定の要否を確認する必要があります。
特に、労働者に重大な問題行動があった場合でも、 直ちに解雇予告手当が不要になるとは限りません。 その事由が、解雇予告制度による保護を与える必要がないほど重大といえるかが問題になります。
「本人が悪いから予告手当はいらない」と会社だけで決めるのは危険です。除外認定の要否を必ず確認します。
解雇予告除外認定を検討する場面では、認定が下りるまでの間、 対象従業員を通常どおり勤務させるのか、自宅待機とするのかを検討することがあります。 もっとも、事案の内容や証拠関係、労働基準監督署への事前相談の状況などによっては、 除外認定が見込めるものとして、即時解雇に踏み切る判断もあり得ます。
ただし、即時解雇に踏み切る場合でも、自宅待機を命じる場合でも、 非違行為の内容、証拠関係、被害拡大のおそれ、関係者への接触防止の必要性などを整理しないまま進めると、 解雇の有効性、解雇予告手当、待機期間中の賃金処理が後から問題になることがあります。
自宅待機とする場合には、それが客観的な必要性に乏しく会社都合で勤務させないものなのか、 証拠隠滅、被害拡大、関係者への接触などを防ぐために必要なものなのかによって、 賃金全額、休業手当、または無給処理のいずれが成り立つかの見通しは変わります。
特に、本人の重大な非違行為が明らかとまではいえない一方で、 調査や職場秩序維持のために自宅待機を命じるような場面では、 労基法26条の休業手当で足りるのか、 それとも民法536条2項により賃金全額の支払いが問題になるのかを整理する必要があります。
除外認定は、解雇予告や解雇予告手当を不要にできるかを確認する手続です。
ただし、除外認定を受けたからといって、解雇そのものが当然に有効になるわけではありません。 解雇の有効性と、解雇予告手当を不要にできるかは、分けて確認する必要があります。
注意6|解雇予告の適用除外でも、一定期間を超えると20条が問題になる
労基法21条では、解雇予告の手続が適用されない労働者が定められています。
- 日々雇い入れられる者
- 2か月以内の期間を定めて使用される者
- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
- 試の使用期間中の者
ただし、これらに該当する場合でも、一定期間を超えて引き続き使用されるに至った場合には、解雇予告手続が適用されます。
たとえば、試用期間中の者であっても、 14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には、労基法20条の解雇予告手続が問題になります。
また、「試用期間中だからいつでも解雇できる」と考えるのも危険です。 試用期間中であっても、解雇理由や社会的相当性は別途問題になります。
注意7|有期契約の雇止めや自然退職とは分けて考える
労基法20条は、使用者による一方的な「解雇」に関する規定です。 そのため、有期労働契約の期間満了による雇止めとは、基本的には別に整理する必要があります。
もっとも、有期契約であっても、契約期間の途中で会社が一方的に終了させる場合には、 期間途中の解雇として整理します。 この場合には、労基法20条の解雇予告の問題だけでなく、 期間途中解雇として、さらに厳しい判断がされる可能性があります。
一方で、契約期間満了時に更新しない場合には、解雇ではなく雇止めの問題として整理します。 この場合には、雇止め予告や雇止め法理など、別の論点を確認する必要があります。
契約期間の途中で終了させる場合
有期契約であっても、期間途中で会社が一方的に終了させる場合には、解雇として整理します。
契約期間満了時に更新しない場合
解雇ではなく雇止めとして、更新期待や雇止め予告などを確認します。
また、定年退職や休職期間満了による自然退職なども、 形式上は解雇とは別に整理されるため、労基法20条の解雇予告とは直ちに同じ問題ではありません。 ただし、実際には解雇に近い形で運用されていないか、 就業規則上の根拠や手続が整っているかは別に確認する必要があります。
労基法20条は、基本的に「解雇」の手続です。
有期契約では、期間途中の解雇なのか、期間満了による雇止めなのかを先に分けて考える必要があります。 また、定年退職や休職期間満了による自然退職も、解雇とは別に整理しつつ、 実態や就業規則上の根拠を確認することが重要です。
実務で確認・記録しておきたい資料
労基法20条の確認では、解雇を進める前に判断材料をそろえ、 予告・支払い・自宅待機などを行った後は、その対応を説明できる記録を残しておくことが重要です。
主な確認資料と確認事項は、次のとおりです。
-
解雇通知・予告期間を確認する資料
資料例:解雇通知書(案)、解雇予告通知書(案)、通知日が分かる記録、カレンダー、日数計算資料など。
確認すること:いつ解雇を予告し、いつ労働契約を終了させる予定なのか、30日前予告ができているか、不足日数があるかを確認します。 -
平均賃金を確認する資料
資料例:賃金台帳、給与明細、勤怠記録、雇用契約書、賃金規程、賃金締切日が分かる資料など。
確認すること:算定期間、直近3か月の賃金総額、日給・時給者の場合の最低保障計算に必要な実労働日数を確認します。 -
解雇予告手当の支払を確認する資料
資料例:支払通知、振込記録、受領記録、支払日・支払方法が分かる資料、受領拒否があった場合の記録など。
確認すること:解雇予告手当の金額、支払日、支払方法、支払名目を確認します。 -
解雇理由を確認する資料
資料例:注意指導記録、始末書、面談記録、業務上の支障を示す資料、就業規則の解雇事由など。
確認すること:解雇理由を客観的に説明できるか、改善機会や解雇以外の対応を検討したかを確認します。 -
除外認定の要否を確認する資料
資料例:重大な非違行為の内容が分かる資料、証拠資料、調査記録、解雇予告除外認定申請書、労働基準監督署への相談記録、認定結果が分かる資料など。
確認すること:解雇予告や解雇予告手当を不要とできる事情があるか、除外認定の要否を確認します。 -
予告期間中・認定待ち期間中の扱いを確認する資料
資料例:勤務予定表、自宅待機命令の記録、面談記録、調査記録、就業規則、賃金規程、休業手当の計算資料、賃金処理に関する社内メモなど。
確認すること:勤務させるのか、自宅待機とするのか、自宅待機を命じる必要性、待機期間、賃金・休業手当・無給処理の扱い、就業規則上の根拠を確認します。
特に、即時解雇を検討する場合には、平均賃金の計算や支払準備だけでなく、 除外認定の要否や、認定待ち期間中の扱いまで事前に確認しておく必要があります。
20条は、日付・金額・支払時期・支払方法の整理が重要です。
解雇理由の整理とあわせて、解雇予告の起算、不足日数、平均賃金、支払記録、予告期間中の取扱いを残しておく必要があります。
まとめ:労基法20条は、解雇の有効性とは別に確認すべき手続です
労基法20条は、解雇する場合の30日前予告や解雇予告手当について定める規定です。 ただし、労基法20条の手続を守ったからといって、それだけで解雇が有効になるわけではありません。
会社としては、解雇を進める前に、少なくとも次の点を確認しておく必要があります。
解雇理由の有効性と20条の手続を分けているか
解雇予告や解雇予告手当は、解雇理由の問題を解決するものではありません。
解雇日・予告日・不足日数を確認しているか
30日前予告ができているか、不足日数がある場合に何日分の解雇予告手当が必要かを確認します。
平均賃金と支払時期・支払方法を整理しているか
解雇予告手当は平均賃金をもとに計算し、即時解雇や不足日数がある場合には支払時期・支払方法も確認します。
除外認定の要否を会社だけで判断していないか
労働者に重大な問題行動がある場合でも、直ちに解雇予告手当が不要になるとは限りません。
予告期間中や認定待ち期間中の扱いを確認しているか
勤務させるのか、自宅待機とするのか、賃金・休業手当・退職の申出をどう扱うかを確認します。
解雇を検討する場面では、「解雇できるか」と「20条の手続」を分けて確認する必要があります。
まず、業務上の傷病による休業や産前産後休業など、そもそも解雇してはいけない期間にあたらないかを確認します。 次に、解雇理由やこれまでの会社側の対応から、解雇が有効といえるかを確認します。 そのうえで、労基法20条の問題として、解雇予告、解雇予告手当、除外認定、予告期間中の扱いを整理します。
解雇予告や解雇予告手当の判断で迷ったらご相談ください
解雇を検討する場面では、解雇理由だけでなく、労基法19条の解雇制限、労基法20条の解雇予告、 解雇予告手当の金額・支払時期、除外認定の要否、予告期間中の扱いを整理する必要があります。
田中社会保険労務士・行政書士事務所では、普通解雇を進める前の事実整理、 就業規則・雇用契約書の確認、解雇予告や解雇予告手当の整理を通じて、 経営者が次の一手を判断できるよう、実務面からサポートしています。
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