普通解雇する前に確認すべき5つのチェックポイント

普通解雇する前に確認すべき5つのチェックポイント

労働契約の終わり方
普通解雇する前に確認したい5つのチェックポイント

普通解雇で危ないのは、「問題があるから解雇できる」と考え、そのまま進めてしまうことです。
能力不足、勤務態度不良、協調性の欠如、健康上の問題などがあっても、 解雇が有効といえるためには、契約内容、解雇の根拠、社会的相当性、会社側の労務管理、解雇手続を順番に確認する必要があります。

従業員に問題があると感じたとき、会社としては「このまま雇い続けるのは難しい」と考えることがあります。

「何度注意しても勤務態度が改善しない」

「能力不足で、周囲の従業員に負担がかかっている」

「協調性がなく、職場全体に悪影響が出ている」

「健康上の問題で、通常の業務に耐えられない状態が続いている」

このような事情がある場合、普通解雇を検討すること自体が、直ちに誤りというわけではありません。 会社には、事業を継続し、他の従業員の職場環境を守る必要があるからです。

ただし、普通解雇は、会社が一方的に労働契約を終了させる強い手段です。 そのため、裁判などで争われた場合には、単に「会社が困っていた」というだけでは足りず、 その従業員との労働契約を続けられないといえるだけの根拠と手順が問われます。

普通解雇が無効と判断されると、労働契約は終了していなかったものとして扱われ、解雇後の賃金相当額の支払いが問題になることがあります。

なお、ハラスメントや横領などの重大な非違行為は、懲戒処分・懲戒解雇の問題として整理すべき場面もあります。 本記事では、まず能力不足・勤務態度不良・協調性の欠如・健康上の問題など、普通解雇で典型的に問題となる場面を中心に整理します。

この記事では、普通解雇を検討する前に会社が確認しておきたい5つのチェックポイントを整理します。

この記事で伝えたいこと

普通解雇では、問題行動や能力不足があるだけでなく、
「契約内容、解雇の根拠、改善機会・解雇以外の対応可能性、会社側の労務管理、解雇手続」 を確認する必要があります。
「この人は問題がある」という感覚だけで進めるのではなく、「解雇が有効といえるだけの地図」を作ることが重要です。

普通解雇は「理由がある」だけでは足りません

普通解雇とは、従業員の能力不足、勤務態度不良、協調性の欠如、健康上の問題などを理由として、 会社が労働契約を終了させる場面です。

もっとも、会社が「困っている」「問題がある」と感じているだけでは、直ちに普通解雇が有効になるわけではありません。 解雇が有効といえるためには、法律上は「客観的に合理的な理由」があり、「社会通念上相当」といえる必要があります。

かみ砕くと、会社側が「問題だ」と感じているだけでは足りず、 第三者から見ても、雇用を続けられないほどの事情があるか、 そして解雇という重い手段を選ぶことがやむを得ないといえるか が問われるということです。

そのため、普通解雇を検討するときは、次の5つの順番で確認すると整理しやすくなります。

1

債務不履行があるか
その従業員との労働契約上、何が求められていたのかを確認する。

2

就業規則・契約書・法律上の根拠にあたるか
就業規則、雇用契約書、労働条件通知書、法律上の根拠などを確認する。

3

社会的相当性があるか
改善機会、改善見込み、業務上の支障、配転・降格の可否などを確認する。

4

会社側の労務管理に問題はないか
会社側が安全・健康・教育・職場環境などを適切に整えていたかを確認する。

5

解雇手続を守っているか
解雇制限、解雇予告、社内手続、労働組合との協議規定などを確認する。

チェックポイント1|債務不履行があるか

まず確認するのは、その従業員が、労働契約上求められている働き方をできているかです。

法律的には、契約で約束した義務を果たしていない状態を「債務不履行」といいます。 普通解雇では、単に「仕事ができない」「態度が悪い」と感じるだけでは足りず、 その従業員との契約上、何が求められていたのかを確認する必要があります。

労働契約上求められる内容としては、たとえば次のようなものがあります。

  • 始業・終業時刻を守って所定労働時間働けること
  • 独力で安全に通勤できること
  • 通常の業務に必要な機器やシステムを扱えること
  • 他の従業員と協調して仕事ができること
  • 必要な範囲で時間外労働や出張に対応できること
  • 職種や役職に応じた成果・能力・勤務態度を備えていること

ただし、すべての従業員に同じ水準を求められるわけではありません。 新卒社員なのか、中途採用の専門職なのか、管理職なのか、パート・アルバイトなどの短時間勤務者なのかによって、 求められる能力や勤務態度は変わります。

「できていない」と言う前に、「何をする約束だったのか」を特定する必要があります。

たとえば、営業成績が低い場合でも、具体的な売上目標が契約内容や職務内容として明確だったのか、 単なる努力目標にすぎなかったのかによって評価は変わります。 健康上の問題についても、病気があるというだけでなく、通常の勤務にどの程度支障が出ているのか、 配置や業務内容の変更で対応できないのかを確認する必要があります。

普通解雇の出発点は、契約内容の特定です。

「その人が問題だ」という評価だけでなく、その従業員に何を求めていたのかを整理することが重要です。

チェックポイント2|就業規則・契約書・法律上の根拠にあたるか

次に確認するのは、普通解雇の根拠です。 就業規則がある場合は、まず就業規則に定められた普通解雇事由に該当するかを確認します。

ただし、就業規則に書かれている言葉に形式的にあてはまるだけでは足りません。 実際の事実関係が、その解雇事由に実質的に該当するといえるかを確認する必要があります。

一方で、就業規則がない場合は、雇用契約書、労働条件通知書、採用時の説明、法律上の根拠などから、 解雇の根拠をより丁寧に整理する必要があります。

  • 身体または精神の障害等により業務に耐えられないと認められるとき
  • 能力不足または勤務成績不良で就業に適しないと認められるとき
  • 勤務態度が不良で、注意しても改善しないとき
  • 協調性を欠き、他の従業員の業務遂行に悪影響を及ぼすとき
  • 事業の縮小その他やむを得ない業務上の都合によるとき
  • 当社の従業員としての適格性がないと認められるとき

解雇事由は、会社に都合よく解雇するための抜け道として設けるものではありません。 一方で、あまりに厳格な事由だけを並べてしまうと、会社の規模や実態に合わず、 本来対応すべき場面で使いにくい規定になってしまうことがあります。

そのため、個別の解雇事由に加えて、 「当社の従業員としての適格性がないと認められるとき」のような包括的な規定を設けておくことも考えられます。 これは何でも解雇できる条項ではなく、個別の事由だけでは拾いきれない事情を整理するための受け皿です。

もっとも、包括的な規定を使う場合でも、 なぜ適格性がないといえるのか、どのような事実があるのかを具体的に説明できる必要があります。 規定を置くことと、実際に解雇が有効になることは別問題です。

就業規則は、解雇の根拠を示す地図です。ただし、地図があるだけで目的地に着けるわけではありません。

たとえば、「勤務態度不良」と書かれていても、一度の軽い注意で済むような問題まで直ちに解雇できるわけではありません。 「能力不足」と書かれていても、会社が十分な教育や指導を行っていない場合には、解雇の有効性は厳しく見られます。

普通解雇では、就業規則・契約書・法律上の根拠を確認することが重要です。

就業規則がある場合は、まず解雇事由への該当性を確認します。 あわせて、雇用契約書・労働条件通知書・採用時の説明などに、個別に確認すべき定めがないかも見ながら、解雇の根拠を整理します。

チェックポイント3|社会的相当性があるか

3つ目のチェックポイントは、その普通解雇が社会的にみて相当といえるかです。

ここが普通解雇で最も重要な部分です。 就業規則の解雇事由に形式的に該当するとしても、 それでも解雇という重い手段を選ぶことがやむを得ないといえるかが問われます。

改善の機会を与えたか
注意、指導、警告、面談、改善計画などを通じて、本人が問題を認識し、改善する機会を持てたかを確認します。

それでも改善の見込みがないか
改善の機会を与えたにもかかわらず、改善の様子がないか、本人に改善する意思が見られないかを確認します。

業務上の支障はどの程度か
顧客対応、チームの業務、上司や同僚の負担、職場秩序への影響など、具体的な支障の程度を確認します。

配転や降格などで回避できないか
解雇以外の手段で支障を回避できないかを検討します。ただし、小規模企業では配転先がない場合もあります。

その他の事情はないか
勤続年数、採用時の説明、職種・役職、過去の指導経過、職場全体への影響などを総合的に確認します。

特に、能力不足や勤務態度不良を理由とする普通解雇では、改善の機会を与えたかが大きなポイントになります。

会社が日常的に注意や指導をしていたとしても、その内容が記録に残っていなければ、 後から「改善の機会を与えていない」と評価される可能性があります。 そのため、口頭注意だけで終わらせず、面談記録、注意書、改善計画、業務指示メールなどを残しておくことが重要です。

「何度も言った」は、記録がなければ伝わりにくいです。普通解雇では、改善機会とその経過を説明できることが重要です。

また、業務上の支障についても、抽象的に「困っている」というだけでは不十分です。 どの業務に、どの程度の支障が出ているのか、他の従業員にどのような負担が生じているのかを整理する必要があります。

さらに、解雇以外の方法で対応できないかも確認します。 たとえば、配置転換、業務内容の変更、降格、担当業務の見直しなどによって、業務上の支障を回避できないかを検討します。

ただし、小規模企業では、大企業のように配転先や代替業務が豊富にあるわけではありません。 従業員1人ひとりが重要な戦力であるため、配転や降格で解決することが現実的に難しい場合もあります。 この点は、会社の規模や職場の実態に応じて判断されます。

社会的相当性とは、「解雇しかない」と説明できるだけの事情があるかという問題です。

改善機会、改善見込み、業務上の支障、解雇以外の回避手段を整理しておくことが重要です。

チェックポイント4|会社側の労務管理に問題はないか

普通解雇では、従業員側の問題だけでなく、会社側の労務管理の姿勢も確認されます。

たとえば、従業員の勤務態度不良や反発が、 会社側の不合理な労働条件、過度な長時間労働、ハラスメント、教育不足、安全配慮不足などから生じている場合には、 一概に従業員だけを責めることはできません。

  • 従業員を個人として尊重していたか
  • 差別的な取扱いをしていなかったか
  • 安全と健康を守る配慮をしていたか
  • 必要な教育・研修・指導を行っていたか
  • 私生活とのバランスを著しく害する働かせ方をしていなかったか

普通解雇を検討する前に、会社はまず、 その従業員に対して、使用者としての責務を果たしてきたかを確認する必要があります。

たとえば、能力不足を理由に普通解雇を検討する場合でも、 採用後に必要な教育や業務指示をしていなかった、評価基準を示していなかった、本人が改善すべき点を具体的に伝えていなかった、 という事情があれば、解雇の有効性は厳しく見られやすくなります。

また、勤務態度不良を理由にする場合でも、上司の言動や職場環境に問題があり、 それが本人の反発や不安定な勤務態度につながっている場合には、会社側の対応も問われます。

従業員の債務不履行を問う前に、会社が使用者としての責務を果たしていたかを確認する必要があります。

普通解雇は、従業員だけを見るのではなく、会社側の管理のあり方も見られます。

教育、指導、安全配慮、ハラスメント防止、職場環境の整備など、会社側の対応に問題がないかを確認することが重要です。

チェックポイント5|解雇手続を守っているか

最後に確認するのが、解雇手続です。

仮に、就業規則の普通解雇事由に該当し、社会的相当性があると考えられる場合でも、 労働基準法上の規制や社内手続を守っているかは、別途確認する必要があります。

確認

解雇制限にかからないか
業務上の負傷・疾病による休業期間中やその後30日間、産前産後休業期間中やその後30日間など、 解雇が制限される期間にあたらないかを確認します。
労基法19条の解雇制限を確認する

確認

解雇予告または解雇予告手当が必要か
原則として、30日前の予告または30日分以上の平均賃金の支払いが必要になります。
労基法20条の解雇予告を確認する

確認

就業規則上の手続を守っているか
面談、弁明の機会、役員決裁、懲戒委員会、普通解雇通知書など、 社内規程に定めた手続を確認します。

確認

労働協約や労働組合との協議規定がないか
労働組合との協議や同意が必要とされている場合には、 その手続を無視しないように確認します。

ここで注意したいのは、手続を守れば必ず解雇が有効になるわけではないという点です。

解雇予告をした、解雇予告手当を支払った、社内決裁を取ったというだけでは、 普通解雇の理由や社会的相当性が当然に認められるわけではありません。

解雇予告手当は、解雇を有効にするための万能カードではありません。 理由と相当性がなければ、解雇無効のリスクは残ります。

その一方で、解雇の理由があっても、解雇制限に反していたり、必要な予告手続を欠いていたりすれば、 別の問題が発生します。 そのため、普通解雇では、理由の確認と手続の確認を分けて行う必要があります。

普通解雇では、「理由」「相当性」「手続」を分けて確認することが重要です。

解雇の理由があるか、社会的に相当といえるか、解雇制限や解雇予告などの手続を守っているかを 順番に整理する必要があります。

普通解雇を検討するときの確認順序

普通解雇を検討する場合、会社は次の順番で確認すると整理しやすくなります。

1

契約内容を特定する
その従業員に何が求められていたのかを確認する。

2

解雇の根拠を確認する
就業規則、雇用契約書、労働条件通知書、法律上の根拠などを確認する。

3

改善機会と業務上の支障を整理する
注意・指導・改善機会を与えたか、それでも改善見込みがないかを確認する。

4

会社側の労務管理を振り返る
教育、配置、安全配慮、ハラスメント防止などに問題がなかったかを確認する。

5

解雇制限・解雇予告などの手続を確認する
労基法上の制限や社内手続、労働協約の有無を確認する。

普通解雇で危ないのは、途中の確認を飛ばして、いきなり「解雇できるかどうか」だけを考えてしまうことです。

普通解雇は、結論から考えるのではなく、契約内容・解雇の根拠・社会的相当性・会社側の労務管理・解雇手続の順に確認します。

実務では、解雇の前に記録を整えることが重要です

普通解雇を検討する段階では、すでに現場の負担が大きくなっていることが多いです。 そのため、会社としては早く結論を出したくなるかもしれません。

しかし、普通解雇は後から争われる可能性が高い場面です。 解雇通知を出す前に、どのような資料と経過が残っているかを整理しておくことが重要です。

  • 雇用契約書、労働条件通知書、職務内容を示す資料
  • 就業規則、賃金規程、普通解雇事由の条文
  • 問題行動や能力不足を示す記録
  • 注意・指導・面談・改善要求の記録
  • 業務上の支障や周囲への影響を示す資料
  • 配転、降格、業務変更などを検討した記録
  • 解雇制限や解雇予告に関する確認資料

これらの記録は、単に裁判に備えるためだけのものではありません。 会社自身が冷静に判断するための材料でもあります。

記録を整理してみると、解雇よりも注意指導を継続すべき場面、配置転換を検討すべき場面、 退職勧奨や合意退職を検討すべき場面が見えてくることもあります。

普通解雇は、最後の一手です。

解雇通知を出す前に、会社としてどのような対応を尽くしたのかを説明できる状態にしておくことが大切です。

まとめ:普通解雇は、結論を急がず根拠と手順を確認します

普通解雇は、会社にとって必要な場面もあります。 問題のある従業員をそのまま放置すれば、他の従業員の負担が増え、職場秩序や顧客対応に悪影響が出ることもあります。

しかし、普通解雇は、会社が一方的に労働契約を終了させる強い手段です。 そのため、後から争われた場合には、理由、相当性、手続のすべてが確認されます。

会社としては、普通解雇を検討する前に、少なくとも次の点を確認しておく必要があります。

確認

その従業員との契約内容は何か
求めていた能力、職務、勤務態度、役割を整理する。

確認

解雇の根拠を確認する
就業規則、雇用契約書、労働条件通知書、法律上の根拠などを確認する。

確認

解雇が社会的に相当といえるか
改善機会、改善見込み、業務上の支障、回避手段を確認する。

確認

会社側の労務管理に問題はないか
教育、指導、安全配慮、職場環境に問題がなかったかを振り返る。

確認

解雇手続を守っているか
解雇制限、解雇予告、社内手続、労働組合との協議規定などを確認する。

普通解雇では、結論から考えるのではなく、根拠と手順を順番に確認することが重要です。

契約内容、解雇の根拠、社会的相当性、会社側の労務管理、解雇手続を一つずつ確認し、 その従業員との労働契約を続けられないといえるだけの根拠と手順を整理しておく必要があります。

普通解雇を検討する場面では、会社側も強いストレスを抱えていることがあります。 だからこそ、いきなり解雇通知を出すのではなく、まずは判断材料を整理し、 解雇以外の選択肢も含めて、どの対応が現実的かを確認することが大切です。

普通解雇を進める前にご相談ください

普通解雇は、理由があるように見えても、 改善機会、業務上の支障、会社側の労務管理、解雇手続などを 総合的に確認する必要があります。

田中社会保険労務士・行政書士事務所では、普通解雇を進める前の事実整理、 就業規則・雇用契約書の確認、注意指導の進め方、解雇以外の選択肢も含めて、 経営者が次の一手を判断できるよう、実務面からサポートしています。

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