従業員から退職届を受け取ると、会社としては「これで退職は確定した」と考えがちです。
しかし、退職届や退職合意があっても、後から「本当は自由な意思で退職したわけではない」と争われることがあります。
従業員との退職をめぐるやり取りでは、次のような場面が起こることがあります。
「退職しなければ解雇になると言われ、解雇を避けるために退職届を出しました」
「懲戒解雇になると退職金は出ないと言われ、退職を選びました」
「解雇は避けられないと思って退職しましたが、後から納得できなくなりました」
会社としては、退職届を受け取ると、退職の意思は明確だと考えがちです。 しかし、退職届を書くまでの経緯によっては、後から退職の意思表示そのものが争われることがあります。
怖いのは、退職届という書面があっても、 後から「本当は自由な意思で退職したわけではない」と争われると、 退職したという扱いそのものが崩れる可能性があることです。
退職の効力が否定されると、会社としては退職済みだと思っていた期間について、 賃金の支払い、社会保険・雇用保険の訂正、本人への対応 などを改めて整理しなければならないことがあります。
特に問題になりやすいのは、会社から「退職しなければ解雇になる」「懲戒解雇になれば退職金は出ない」などと説明されたうえで、従業員が退職届を提出したような場面です。
この場合、会社の説明内容だけでなく、従業員本人が解雇や退職金不支給の可能性をどのように受け止め、自分で判断して退職を選んだといえるかが問題になります。
この記事では、退職届や退職合意がある場合でも、後から強迫・錯誤などを理由に争われる場面について、会社側が注意しておきたいポイントを整理します。
退職届は、従業員の退職意思を示す重要な証拠です。
ただし、退職届があっても、書かせるまでの説明や面談の進め方によっては、
後から「本当は自由な意思で退職したわけではない」と争われることがあります。
怖いのは、退職届があっても、退職した扱いそのものが崩れる可能性があることです。
そのため会社側としては、退職届をもらうことだけでなく、
本人が自由な意思で退職を選んだと説明できる経過を残すことが重要です。
このページでは、退職届や退職合意があっても、後から退職意思表示そのものが争われる場面を整理しています。
中心になるのは、強迫・錯誤などにより、本人が自由な意思で退職を選んだといえるかという問題です。
労働契約の終了全体を確認したい場合は、総合案内ページで整理しています。
退職届があっても、あとから争われることがある
退職届は、従業員が退職の意思を示した重要な書面です。 そのため、会社としては、口頭のやり取りだけで済ませるのではなく、退職届や退職合意書などの書面を残すことが重要です。
もっとも、退職届があるからといって、常に安全とは限りません。 退職届を出すまでの経緯によっては、後から労働者側から次のような主張がされることがあります。
- そもそも退職の意思表示ではなかった
- 退職の申込みではなく、相談や一時的な発言にすぎなかった
- 解雇されると思って怖くなり、退職届を書いた
- 退職金や退職理由について誤解していた
- 会社から不正確な説明を受けて退職した
- 本心では辞めるつもりがないことを会社も認識していた
会社側は「退職届があります」と主張します。 これに対して、労働者側は「その退職届は本当の意思ではない」「自由な判断ではなかった」と争ってくることがあります。
つまり、退職届をめぐるトラブルでは、退職届という書面だけでなく、 その前後のやり取り、会社側の説明内容、本人が置かれていた状況、検討時間の有無 などが問題になります。
問題になるのは「自由な意思で退職を選んだ」といえるかです
退職届や退職合意が争われる場面で論点になるのは、 従業員が自由な意思で退職を選んだといえるかです。
会社が退職を強制したのではなく、従業員本人が、 退職することの意味や条件を理解したうえで、 自分で退職を選んだといえる必要があります。
退職の場面では、 会社が不利な情報をすべて無制限に話す必要まではありません。 しかし、本人の判断に重要な前提について、 虚偽を述べたり、断定的に誤解させたりすること は避ける必要があります。
そのうえで、会社としては、事実関係、今後の手続、合意退職の場合の条件などを整理し、 本人が比較して判断できる形で選択肢を示すことが重要です。
会社側が意識すべきことは、退職届を急いで取得することだけではありません。
本人が、必要な情報をもとに、自分で退職を選んだといえる状況を作ることです。
そして、その状況を後から説明できるように、 説明内容、検討時間、本人の質問、持ち帰りの有無などを記録しておくことが重要です。
強迫|恐怖心から退職届を書いたと主張されるケース
退職届が争われる典型的な場面の一つが、強迫です。
強迫とは、相手に恐怖心を生じさせ、その恐怖心によって意思表示をさせることをいいます。 退職の場面では、会社の発言によって従業員が 「退職するしかない」と感じ、退職届を出した場合 に問題になります。
たとえば、次のような発言は注意が必要です。
- 退職届を書かなければ懲戒解雇にすると告げる
- 懲戒解雇になれば退職金も出ないとして、退職を迫る
- 解雇になれば今後の再就職にも不利になると不安をあおる
- 退職届を書かないという選択肢はないとして、その場での判断を求める
もちろん、会社が従業員に対して、解雇や懲戒処分の可能性を一切説明できないわけではありません。 実際に重大な問題行動があり、会社として処分や解雇を検討せざるを得ない場面もあります。
問題は、その説明に十分な根拠があるか、伝え方が相当か、本人に検討する余地が残されていたかです。
解雇の可能性を説明する場合でも、「解雇になります」と断定するのではなく、 「会社としては、解雇も含めて検討せざるを得ない状況です」 といった形で、 あくまで会社の判断過程として伝える必要があります。
実際には、恐怖と誤解が混ざることがあります
実際の退職場面では、強迫と錯誤が明確に分かれるとは限りません。
たとえば、会社から「退職しなければ解雇になる」「懲戒解雇になれば退職金は出ない」と説明された場合、 従業員は怖くなるだけでなく、同時に「本当に解雇は避けられない」「退職金も出なくなる」と誤解してしまうことがあります。
つまり、退職届が争われる場面では、 恐怖心によって自由な判断が妨げられたのか、退職するかどうかを判断する重要な前提を誤解していたのか、あるいはその両方があったのか を見ていく必要があります。
錯誤|「重要な前提を誤解していた」と主張されるケース
退職届が争われるもう一つの典型が、錯誤です。
錯誤とは、簡単にいえば、 退職するかどうかを判断するうえで重要な前提を誤解したまま、 退職の意思表示をしてしまった場合です。
退職の場面では、会社からの説明を受けて、従業員が 「もう解雇は避けられない」「退職しなければ退職金も失う」「自分には退職以外の選択肢がない」 と受け止め、退職届を出すことがあります。
たとえば、次のような場面です。
- 退職しなければ、確実に解雇されると誤解していた
- 懲戒解雇になれば、退職金は当然に全額不支給になると誤解していた
- 会社の説明を受けて、自分には退職以外の選択肢がないと誤解していた
- 退職届を出せば、解雇や退職金不支給という不利益を避けられると考えていた
もっとも、単に「後から考えると退職しなければよかった」というだけで、 当然に錯誤が認められるわけではありません。
問題になるのは、その誤解が退職するかどうかを判断するうえで重要な前提だったか、 そして、その誤解が退職届を出す判断に影響していたかです。
なお、退職金や解雇の見通しなど、退職を判断する前提事情についての錯誤が問題になる場合には、 その事情が本人の頭の中だけにあったのか、それとも会社とのやり取りの中で退職判断の前提として表れていたのかが問題になります。
たとえば、会社側から「退職しなければ解雇になる」「懲戒解雇になれば退職金は出ない」と説明して退職届の提出を促した場合には、 解雇を避けることや退職金を失わないことが、退職届を出す前提だったと評価されやすくなります。
強迫は「怖くて退職した」という問題です。 これに対して、錯誤は「退職するかどうかを判断する重要な前提を誤解していた」という問題です。
詐欺・心裡留保・公序良俗違反などが問題になることもあります
退職届や退職合意をめぐっては、 強迫や錯誤だけが問題になるわけではありません。 事案によっては、詐欺、心裡留保、公序良俗違反などが主張されることもあります。
会社の虚偽説明により退職した、という主張です。
たとえば、退職金、退職理由、今後の処遇などについて事実と異なる説明を受けたと主張されることがあります。
本心では退職するつもりがなかったことを、会社も分かっていたはずだ、という主張です。
感情的な発言や一時的なやり取りを根拠に、会社が退職意思として扱った場合に問題になることがあります。
退職合意の内容や会社の運用自体が社会的に許されない、という主張です。
労働者に著しく不利益な条件を押し付けた場合などに問題となることがあります。
これらの主張が常に認められるわけではありません。 しかし、労働者側が退職届や退職合意の効力を争う場合には、 さまざまな切り口から問題にされる可能性があります。
会社側としては、退職届を受け取ったという事実だけで安心するのではなく、 退職届を書くまでの説明内容や検討時間を整え、 本人が自分で判断したといえる進め方を意識する必要があります。
「解雇になる」「退職金は出ない」と伝える場面も注意が必要です
退職時の説明で特に問題になりやすいのが、解雇や退職金に関する説明です。
会社としては、重大な問題行動がある従業員に対して、解雇や懲戒処分の可能性を説明したくなる場面があります。 また、就業規則や退職金規程に、懲戒解雇の場合には退職金を不支給または減額する旨の規定が置かれていることもあります。
しかし、これらを断定的に伝えると、後から「怖くて退職届を書いた」「退職金について誤解していた」と争われることがあります。
「辞めなければ解雇になる」「懲戒解雇になれば退職金は出ない」といった説明は、 伝え方によって退職意思表示の有効性が争われる原因になることがあります。 具体的な説明リスクについては、次の記事で整理しています。
この記事では、退職意思表示が争われる基本的な考え方を整理しました。 実際の説明場面では、事実関係と伝え方を分けて考える必要があります。
実務では、「退職しかない」にしないためのA案・B案・C案を検討します
退職届をめぐる対応では、会社が最初から「退職しかない」と決めつけて進めると、 後から「退職を迫られた」「退職以外の選択肢がなかった」と争われることがあります。
大切なのは、退職を結論として押し付けることではなく、 会社として複数の対応可能性を検討したうえで、 合意退職を選択肢の一つとして整理することです。
たとえば、問題社員対応や退職勧奨を検討する場面では、次のようなA案・B案・C案を整理します。
改善継続案
注意指導、面談、日報提出、期限を区切った改善確認などにより、
まずは本人に改善機会を設ける案です。
配置・業務見直し案
配置転換、担当業務の見直し、指導者の変更、勤務ルールの再確認などにより、
退職以外の対応可能性を検討する案です。
合意退職案
それでも雇用継続が難しい場合に、退職日、有給休暇、退職金、引継ぎ、離職票などの条件を整理し、
合意退職を選択肢として提示する案です。
なお、実際の案件では、A案・B案・C案の中にもさらに複数の進め方があります。 改善継続、配置・業務見直し、合意退職のいずれを検討する場合でも、 会社の規模、本人の状況、問題行動の内容、現場の受け入れ体制によって、 具体的な進め方は変わります。
もっとも、会社としてA案・B案・C案を検討することと、 その内部検討をすべて本人に開示することは別です。 ただし、最初からC案だけを前提に進めるのではなく、 A案・B案も検討したうえで、 会社としてなぜその対応を選ぶのかを整理しておくことが重要です。
そのうえで、本人に説明する場面では、会社としての見通しや条件を伝えつつ、 その場で結論を迫らず、必要に応じて持ち帰って検討できる余地を残すことも大切です。
会社側が意識すべき実務対応
退職届をめぐるトラブルを防ぐためには、退職届を取得することだけを目的にするのではなく、本人が自主的に判断したといえる経過を残すことが重要です。
具体的には、次のような点を意識する必要があります。
退職を強制するものではないことを伝える
退職届を書くかどうかは本人が判断することであり、会社がその場で強制するものではないことを明確にします。
解雇・懲戒・退職金について断定しすぎない
未確定の事項について、「必ず解雇になる」「退職金は絶対に出ない」などと断定することは避けます。
その場で即決させない
持ち帰って検討する時間、家族や専門家に相談する時間を与えることで、本人の自主的判断を裏付けやすくなります。
重要事項を確認する
退職日、最終出勤日、有給休暇、退職金、離職票、貸与品返却など、退職条件について誤解が生じないよう整理します。
面談記録を残す
誰が、いつ、どのような説明をし、本人がどのように回答したのかを記録しておくことが重要です。
特に重要なのは、 従業員に「退職以外の選択肢がない」と思わせないこと です。 会社として厳しい見通しを伝える必要がある場合でも、本人が自分で考え、判断する余地を残すことが求められます。
また、退職届や退職合意書に「本人の自由意思に基づく退職である」と記載しても、実際の面談経過が強圧的であれば、その記載だけで安全とはいえません。
大切なのは、書面上の文言だけでなく、退職届が提出されるまでのプロセス全体です。
退職届をもらうことは重要ですが、その退職届が本人の自由な意思に基づくものだと説明できる経過を残しておく必要があります。
まとめ:退職届は重要だからこそ、取得までの進め方が問われます
退職届は、従業員の退職意思と退職日を明確にするための重要な書面です。 退職届がないまま退職処理を進めると、後から「自主退職ではなく解雇だった」と争われ、 解雇が無効と判断された場合には、退職後の期間について賃金相当額、いわゆるバックペイが問題になることがあります。
しかし、退職届が重要だからといって、安易に退職届を取得すればよいわけではありません。 退職届を書くまでの経緯によっては、「怖くて書いた」「重要な前提を誤解していた」として、 退職の意思表示そのものが争われることがあります。
会社側として大切なのは、退職届を急いで取得することではなく、 事実関係、今後の見通し、退職条件、本人に示す選択肢を整理し、 本人が比較して判断できる形で進めることです。
退職届は重要です。しかし、重要だからこそ、取得までの進め方が問われます。
退職の場面で必要なのは、力で押し切ることではなく、本人が判断できる地図を示すことです。 その地図は、 事実関係・法的見通し・退職条件などから選択肢を整理し、それをどのように伝えるかまで設計して初めて機能します。
退職届をめぐる実務では、退職届を「もらう前」と「もらった後」の両方で注意が必要です。 もらう前は、本人が自由な意思で判断できる進め方を整えること。 もらった後は、その書面が「辞職の意思表示」なのか「合意退職の申込み」なのかを整理し、 撤回の可否や社内での処理をあいまいにしないことが重要です。
退職届を受け取る前後の進め方で迷ったらご相談ください
退職届や退職合意があっても、後から強迫・錯誤などを理由に争われることがあります。 大切なのは、退職届を急いで取得することではなく、本人が自由な意思で退職を選んだといえる経過を残すことです。
田中社会保険労務士・行政書士事務所では、退職届・退職合意・退職条件だけでなく、 事実関係の整理、本人に示す選択肢、伝え方の設計まで含めて、 経営者が次の一手を判断できるよう、実務面からサポートしています。
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