「辞めなければ解雇」「退職金は出ない」と伝えてよい?退職時の説明リスク

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「辞めなければ解雇」「退職金は出ない」と伝えてよい?退職時の説明リスク

退職届や退職合意があっても、会社が事前にした説明によっては、 後から「怖くて退職届を書いた」「重要な前提を誤解していた」と争われることがあります。
特に、「辞めなければ解雇になる」「退職金は出ない」といった説明は、 伝え方によっては、後から「本当に自分の意思で退職したのか」と争われる原因になります。

問題行動のある従業員に対して、会社として厳しい説明をせざるを得ない場面があります。

「退職届を書かないなら解雇します」

「懲戒解雇になれば、退職金は一切出ません」

「今日中に退職するかどうか決めてください」

このような説明は、会社としては強い危機感を伝えているつもりでも、 後から「怖くて退職届を書いた」「退職金について誤解していた」と争われる原因になることがあります。

もちろん、会社が従業員に対して、解雇や懲戒処分、退職金への影響を一切説明できないわけではありません。 実際に重大な問題行動があり、会社として厳しい対応を検討せざるを得ない場面もあります。

問題は、説明すること自体ではなく、 事実関係が不十分なまま断定したり、本人に退職以外の選択肢がないように伝えたりすることです。

この記事では、「辞めなければ解雇」「退職金は出ない」といった退職時の説明について、 どのような場合にリスクが高くなるのかをケース別に整理します。

この記事で伝えたいこと

解雇や退職金について説明すること自体が、常に許されないわけではありません。
ただし、問題となる事実があるか、解雇の相当性があるか、退職金不支給を断定できる状況かによって、 後から退職の効力を争われるリスクは大きく変わります。
仮に退職扱いそのものが争われると、未払賃金などの金銭的な負担につながることもあります。
そのため、会社は解雇や退職金に関する可能性を伝える場合でも、 根拠・伝え方・検討時間を意識して、本人の自主的判断を残す必要があります。

「辞めなければ解雇」はなぜ危ないのか

退職届を取得する場面で、「辞めなければ解雇になる」と伝えることがあります。 会社としては、退職を強制する意図ではなく、今後の見通しを説明しているつもりかもしれません。

しかし、従業員側から見ると、 その言葉は非常に重く受け止められます。 解雇されれば収入が途絶える、転職に不利になる、退職金が出なくなるかもしれない、という不安が生じるからです。

そのため、会社が解雇を示唆して退職届を取得した場合、後から次のように争われることがあります。

  • 解雇されると思って怖くなり、退職届を書いた
  • 退職以外の選択肢がないと誤解した
  • 解雇できる根拠が不十分なのに、解雇できるように説明された
  • 退職金が出なくなると誤解させられた

もっとも、会社が解雇の可能性を一切説明できないわけではありません。 重要なのは、事実関係と解雇の相当性を分けて考えることです。

「解雇になる」と伝えてよいかは、問題となる事実の有無と、解雇という処分の相当性によって変わります。

以下では、4つのケースに分けて整理します。

ケース1|解雇理由にあたる事実がない場合

まず、解雇理由にあたる事実がそもそもない場合です。

たとえば、会社が十分な事実確認をしていないにもかかわらず、 「このままだと解雇です」「退職届を書かないなら懲戒解雇にします」と伝えるような場面です。

事実の裏付けがないまま解雇を示唆して退職届を書かせることは、非常に危険です。

この場合、従業員側からは、 「解雇されると脅されたから退職届を書いた」 「本当は解雇できるような事実はなかった」 と主張される可能性があります。

会社側としても、解雇を示唆した以上、その前提となる事実を説明できなければなりません。 事実確認が不十分なまま強い表現を使うと、強迫や錯誤の主張につながりやすくなります。

このケースでは、「解雇になる」と伝えることは、原則として避けるべきです。

解雇理由にあたる事実がない、または事実確認が不十分な段階で解雇を示唆すると、 退職届が提出されても、後から退職意思表示の有効性を争われるリスクが高くなります。

ここでは、強迫と錯誤を分けて整理する必要があります。

もっとも、不安や恐怖を感じていたからといって、直ちに強迫による取消しが認められるわけではありません。 問題になるのは、恐怖心の有無だけではなく、その程度や具体的な状況から、 本人が退職するかどうかを自由に判断できない状態に置かれていたといえるかです。

退職金、有給休暇、退職日、転職、争った場合の負担などを比較し、 本人が利害得失を検討したうえで退職を選んだといえる場合には、 強迫との関係では、恐怖心によって意思決定の自由が奪われたとは評価されにくいことがあります。

ただし、錯誤との関係では別の問題が残ります。 解雇理由にあたる事実がない、または事実確認が不十分なまま解雇を示唆すると、 本人が「退職しなければ有効に解雇される」と誤解したかが問題になります。

この場合、本人が退職金や転職などを比較していたとしても、 その比較の前提が「有効に解雇される」という誤った理解に基づくものであれば、 後から錯誤として争われるリスクが残ります。

だからこそ会社側は、退職届を急がせるのではなく、事実確認を行い、 本人が検討できる時間を確保し、判断材料や面談経過を記録しておく必要があります。

ケース2|問題行動はあるが、解雇は明らかに重すぎる場合

次に、何らかの問題行動はあるものの、解雇までは明らかに重すぎる場合です。

たとえば、軽微なミスや一度の注意で改善可能な問題について、いきなり「退職しなければ解雇」と伝えるような場面です。

この場合、問題行動自体は存在していても、そのことから直ちに解雇まで認められるとは限りません。 問題行動があることと、解雇が有効になることは別問題です。

  • 問題行動の内容が軽い
  • 注意・指導・改善機会を与えていない
  • 同種事案との処分のバランスが取れていない
  • 会社側が感情的に退職を迫っている
避けたい伝え方

このままだと解雇です。
退職届を出さないのであれば、解雇も検討します。
今日この場で、退職するかどうか決めてください。

比較的安全な伝え方

会社としては、今回の件を問題として受け止めています。
ただし、現時点で直ちに解雇と断定しているわけではありません。
まずは、事実関係を確認したうえで、注意指導、改善の機会、配置や業務内容の見直しなどを含めて、今後の対応を検討する必要があると考えています。
その一方で、ご本人としても、今後この職場で勤務を続けることが難しいと感じる場合には、退職という選択肢を検討いただく余地もあります。
本日この場で結論を求めるものではありませんので、持ち帰って検討してください。

このような場面で「解雇になります」と断定すると、 後から「解雇できないのに、解雇されると思わされた」と主張される可能性があります。

もっとも、このケースで常に退職の意思表示が取り消されるわけではありません。 強迫との関係では、会社側が労働者を怖がらせ、 その恐怖心によって退職届を出させようとしたといえるかが問題になります。

たとえば、中小企業では、解雇の有効性や相当性について十分な知識や判断経験がないまま、 会社側が「この事案なら解雇できる」と本心から考えていることもあります。 このような場合には、結果として解雇までは重すぎる判断であったとしても、 直ちに強迫の故意があったとは評価されにくいことがあります。

一方で、錯誤との関係では、従業員本人が 「退職しなければ有効に解雇される」と誤解していたかが問題になります。 もっとも、本人が解雇に争い得る余地があることを理解し、 退職金・有給休暇・転職・争った場合の負担などを比較して退職を選んだといえる場合には、 錯誤による取消しは認められにくくなります。 その判断では、本人が労働法関係についてどの程度の知識や相談機会を持っていたかも考慮されます。

会社としては、問題行動があることを伝える場合でも、解雇を断定するのではなく、 まずは注意・指導・改善要求、配置や業務内容の見直しなど、段階的な対応を検討する必要があります。

問題行動があることと、解雇が有効になることは別問題です。

解雇が明らかに重すぎる場面で解雇を示唆すると、 後から「退職しなければ有効に解雇されると思っていた」と主張され、 退職届の任意性や判断の前提が争われやすくなります。

ケース3|解雇できるか微妙な場合

実務上もっとも悩ましいのが、解雇できるかどうか微妙な場合です。

問題行動はある。 会社としても、このまま雇用を続けることは難しいと感じている。 しかし、裁判になったときに、解雇が有効と判断されるかどうかまでは断定しにくい

このような場面では、会社が何も言えないわけではありません。 ただし、伝え方には特に注意が必要です。

避けたい伝え方

このままだと解雇です。
退職届を書かなければ、懲戒解雇にします。

比較的安全な伝え方

会社としては、今回の件を重く受け止めており、解雇も含めた対応を検討せざるを得ない状況です。
ただし、解雇が有効かどうかは、最終的には会社だけで確定できるものではなく、争いになる余地があります。
一方で、争いになれば、会社・ご本人双方に時間、費用、心理的な負担が生じます。
そのため、紛争化を避ける選択肢として、合意退職という形も提示しています。
退職日、有給休暇、退職金、その他の条件については、整理したうえで協議したいと考えています。
本日この場で退職を強制するものではありませんので、持ち帰って検討していただいて構いません。

ポイントは、解雇を断定しないことです。 「解雇になる」と決めつけるのではなく、 「会社としては解雇も含めて検討せざるを得ない状況である」と、 検討中の選択肢として説明するにとどめるべきです。

このケースでは、会社側にも解雇を検討するだけの事情があるため、 退職の選択肢を示しただけで直ちに強迫となるわけではありません。 ただし、「この解雇は有効です」と強く説明し、本人がその説明を前提に退職を選んだ場合には、 錯誤として争われる可能性があります。

また、その場で退職届を書かせるのではなく、持ち帰りや相談の時間を与えることも重要です。 本人が自分で検討した経過があれば、後から「怖くて書いた」と争われた場合の防御材料になります。

微妙な事案では、「解雇になる」と断定せず、「解雇も含めて検討せざるを得ない状況」として説明することが重要です。

会社として解雇を含む対応を検討している場合でも、本人が自分で判断できる余地を残す必要があります。

ケース4|解雇の相当性が高い場合

最後に、問題行動が重大で、解雇の相当性が高い場合です。

たとえば、重大な不正行為、悪質なハラスメント、会社の信用を大きく損なう行為などがあり、 事実関係も相当程度確認できている場合です。

このような場合、会社が解雇や懲戒処分の可能性を説明すること自体が、直ちに問題になるわけではありません。 現実にあり得る処分の見通しを伝えることまで禁止されると、会社は適切な説明ができなくなってしまうからです。

ただし、この場合でも、伝え方には注意が必要です。

  • 人格を否定するような言い方をしない
  • 長時間にわたり退職届の提出を迫らない
  • 退職届を書かない選択肢はない、とは言わない
  • その場で即決させず、検討時間を与える
  • 退職金や離職票について未確定の事項を断定しない

解雇の相当性が高い場合には、「退職しなければ有効に解雇されるかもしれない」という前提自体が、大きく誤っているとはいえない場面が多くなります。 そのため、錯誤の問題は相対的に薄くなります。

もっとも、退職届を書かせる過程が強圧的であれば別です。 解雇できそうな事案であっても、長時間にわたり退職を迫ったり、相談や持ち帰りの余地を与えなかったりすれば、 後から強迫や退職の任意性が争われる可能性があります。

解雇できそうな事案でも、「退職届を書かせるプロセス」は別に見られます。

会社側は、事実の重大性に頼り切るのではなく、本人が自分で判断したといえる経過を残す必要があります。

4つのケースをまとめると

「辞めなければ解雇」と伝えてよいかは、次のように整理できます。

ケース1

解雇理由にあたる事実がない場合
解雇を示唆すること自体が危険です。まずは事実確認が必要です。

ケース2

問題行動はあるが、解雇は明らかに重すぎる場合
「解雇になる」と持ち出すこと自体が、退職届の任意性や判断の前提を争われる原因になりやすくなります。

ケース3

解雇できるか微妙な場合
解雇の可能性を説明する余地はありますが、「有効に解雇できる」と断定しないことが重要です。

ケース4

解雇の相当性が高い場合
解雇の可能性を説明する余地はありますが、退職届を取得する過程は慎重に進める必要があります。

会社としては、「解雇できるかどうか」を断定する前に、まず問題となる事実があるのか、その事実が解雇に値するほど重大なのかを分けて考える必要があります。

事実の有無と、解雇の相当性を分けて確認することが、退職時の説明リスクを下げる出発点です。

退職金不支給を伝える場合も注意が必要です

解雇の説明と並んで注意が必要なのが、退職金の説明です。

就業規則や退職金規程に、懲戒解雇の場合には退職金を不支給または減額する旨の規定が置かれている会社もあります。 そのため、会社としては「懲戒解雇になれば退職金は出ない」と説明したくなる場面があります。

しかし、退職金には、賃金の後払い的な性格や、長年の勤務に対する功労報償的な性格があります。 そのため、就業規則や退職金規程に不支給条項があっても、 懲戒解雇になれば当然に退職金を全額不支給にできるとは限りません。

全額不支給まで認められるかどうかは、問題行為の内容が、 これまでの勤続の功を失わせるほど重大なものかどうかによって判断されます。

なお、この場面では、会社側が就業規則や退職金規程を見て、 「不支給にできる」と本心から考えていることもあります。 そのため、直ちに強迫の故意があったと評価されるとは限りません。

もっとも、退職届を取得する場面で、 「今辞めなければ懲戒解雇になる。そうなれば退職金は一切出ない」 と断定的に告げると、従業員側から次のように争われる可能性があります。

  • 退職金が出ないと思って退職届を書いた
  • 本当は全額不支給にできるとは限らないのに、当然ゼロだと説明された
  • 退職金の扱いを誤解して退職した
  • 退職金を失う不安から、十分に検討しないまま退職届を書いた

退職金について問題になるのは、退職金不支給の可能性を説明したこと自体ではありません。 問題は、規程上の可能性にすぎないものを、「当然ゼロになる」と確定事項のように伝えてしまうことです。

退職金について説明する場合は、規程上の可能性と最終判断を分けて伝えることが大切です。

避けたい伝え方

懲戒解雇になれば、退職金は一切出ません。
今退職届を書かなければ、退職金はゼロになります。

比較的安全な伝え方

退職金については、就業規則・退職金規程上、懲戒解雇にあたる場合や、それに準ずる重大な事由がある場合には、不支給または減額の対象となる可能性があります。
ただし、最終的な取扱いは、事実関係、規程内容、これまでの勤続状況などを踏まえて判断されるものであり、 現時点で退職金が当然にゼロになると断定するものではありません。
一方で、退職金の取扱いをめぐって争いになれば、会社・ご本人双方に時間、費用、心理的な負担が生じます。
そのため、紛争化を避ける選択肢として、退職日、有給休暇、退職金、特別退職金その他の条件を整理したうえで、 合意退職という形を協議したいと考えています。
本日この場で結論を求めるものではありませんので、持ち帰って検討していただいて構いません。

退職金は、会社が一方的に「当然ゼロ」と断定しにくい場面があります。

退職金不支給の可能性を説明する場合でも、規程上の可能性と最終的な判断を分けて伝えることが重要です。

会社側がリスクを下げるための伝え方

解雇や退職金について説明する場合、会社側が意識すべきポイントは、厳しい内容を伝えるかどうかだけではありません。 どのような根拠で、どのような言葉で、どのような手順で伝えるかが重要です。

1

事実確認を先に行う
何が起きたのか、誰が関与したのか、証拠はあるのかを整理する前に、解雇や退職金不支給を断定しないようにします。

2

「確定」ではなく「検討」として伝える
未確定の段階では、「解雇になります」ではなく、「解雇も含めて検討せざるを得ない状況です」と伝える方が、後から争われるリスクを下げやすくなります。

3

その場で即決を求めない
即決を求めるほど、後から「怖くて書いた」と争われやすくなります。持ち帰りや相談の時間を与えることが重要です。

4

退職日・有給休暇・退職金・離職票などを整理する
退職条件について誤解が生じると、錯誤や説明不足として争われる可能性があります。

5

面談記録を残す
会社が何を説明し、本人が何を質問し、どのように回答したかを記録しておくことが重要です。

会社側としては、退職届を取得することだけを目的にするのではなく、本人が自主的に判断したといえる過程を作ることが重要です。

嘘はつかない。断定しすぎない。本人の判断の土台を壊さない。

退職勧奨そのものとは分けて考える必要があります

ここまで整理してきた内容は、退職勧奨そのものの進め方とは少し異なります。

退職勧奨は、会社が従業員に対して退職という選択肢を検討してもらう場面です。 一方で、この記事で扱っているのは、その過程で解雇や退職金についてどのように説明すると、 後から強迫・錯誤として争われるのかという問題です。

つまり、退職勧奨の進め方や説明の仕方を誤ると、 後から退職意思表示の瑕疵として争われることがあります。

退職勧奨は入口の設計です。

強迫・錯誤は、退職届や退職合意が後から争われる出口の問題です。

この2つは密接に関係しますが、論点としては分けて整理することが重要です。

退職勧奨の具体的な進め方については、面談回数、出席者、録音、条件提示、合意書作成など、 さらに別の実務論点があります。 本記事では、その中でも解雇や退職金に関する説明リスクに絞って整理しています。

退職勧奨全体の進め方を確認する

退職勧奨や合意退職を検討する場面では、最初から「退職しかない」と決めつけるのではなく、 改善継続案、配置・業務見直し案、合意退職案など、複数の対応可能性を整理しておくことが重要です。

本記事では、そのうち合意退職を選択肢として示す場面で、 解雇や退職金についてどのように説明すると強迫・錯誤として争われやすいのかに絞って整理しています。

まとめ:「何を言うか」より先に「どの根拠で言うか」を確認する

「辞めなければ解雇になる」「退職金は出ない」といった説明は、退職届を取得する場面で非常に大きな意味を持ちます。

会社としては、解雇や退職金に関する可能性を説明しているつもりでも、 従業員側からは「怖くて退職届を書いた」「重要な前提を誤解して退職した」と主張される可能性があります。

だからこそ、会社は、解雇や退職金について説明する前に、次の点を確認する必要があります。

確認

問題となる事実はあるか
事実の裏付けがないまま、解雇や退職金不支給を示唆しない。

確認

解雇の相当性はあるか
問題行動があることと、解雇が有効になることは別問題として整理する。

確認

退職金不支給を断定できるか
規程上の可能性と最終判断を分けて説明する。

確認

本人に検討時間と判断材料を与えているか
その場で即決させず、自主的に判断したといえる経過を残す。

会社が守るべきなのは、退職届や退職合意書という書面だけではありません。

その退職が、本人の自由な意思に基づいて選択されたと説明できるプロセスです。

退職時の説明に迷う場合には、強い言葉で押し切る前に、 事実関係、規程内容、退職条件、説明の仕方を整理しておくことが大切です。 また、その場で即決させず、本人が検討した経過を残すことも重要です。

解雇や退職金の説明をする前にご相談ください

退職届を取得する場面では、会社の説明の仕方によって、後から強迫・錯誤として争われることがあります。 特に、解雇や退職金に関する説明は慎重な整理が必要です。

田中社会保険労務士・行政書士事務所では、退職届・退職合意・退職条件の整理に加え、 解雇や退職金についてどのように説明するか、本人にどのような検討時間を残すかまで含めて、 経営者が次の一手を判断できるよう、実務面からサポートしています。

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⚠ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案については当事務所までご相談ください。
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