報酬(料金)について

報酬(料金)について

報酬基準について

当事務所では、あらかじめ設定した報酬規程に基づき、報酬額を明示しております。報酬額は、業務にかかる時間や事務処理の手間を丁寧に分析し、さらに近隣事務所の報酬相場も参考に算出しております。ただし、報酬規程はあくまでも目安であり、企業様の規模や事業内容、ご依頼内容に応じて最適な形でお見積りを作成いたします。

特に顧問契約の場合は、事業所様との面談を通じて詳しい状況やご要望を伺い、柔軟に対応させていただいております。例えば、設立間もない企業様のように、経費負担が重く利益の確保が難しいケースでは、報酬額を調整させていただくこともございます。

また、業種や時季による繁閑差、業務の頻度なども考慮しながら、より適切な報酬をご提案いたします。

具体的な内容についてはお気軽にご相談ください。

《月次顧問報酬表》

【特記事項】

  • 表示金額について

    上記金額は税別表示です。※消費税は別途ご請求いたします。

  • 対象人数の算出基準について

    対象人数は以下の基準で算出いたします:

    1. 労務顧問業務: 給与締め日時点の役職員数(パート・アルバイトを含む)。
    2. 給与・賞与計算業務: 給与締め日時点の計算対象人数(※賞与の場合は支給対象人数)。
    3. 社会保険手続: 給与締め日時点の「社会保険加入者数」または「雇用保険加入者数」のいずれか多い方。
  • 特定業種に関する注意

    建設業および運送業等のお客様の場合、社会保険手続費用に20%を加算させていただきます。

  • 保険加入の種類に応じた注意

    国保組合または健康保険組合加入のお客様の場合、社会保険手続費用に20%を加算させていただきます。

  • 訪問業務に関する注意

    遠方への訪問を伴う業務については、実費(交通費、宿泊費等)を別途ご請求させていただく場合がございます。

  • 料金の変更に関する注意

    お客様の実情に応じて、報酬(料金)が変更となる場合がございますので、ご了承ください。

《各種顧問の業務内容》

《各種顧問契約に含まれない業務内容》

《年次業務に係る報酬》

【特記事項】

  • 表示金額について

    上記金額は税別表示です。※消費税は別途ご請求いたします。

  • 対象人数の算出基準について

    対象人数は以下の基準で算出いたします:

    1. 労働保険年度更新:賃金集計期間(4/1~3/31)の労災保険加入者数
    2. 社会保険算定基礎届:算定基礎届の提出対象者数
    3. 社年末調整:12月給与締め日時点の計算対象人数
  • 保険加入の種類に応じた注意

    健康保険組合加入のお客様の場合、社会保険手続費用に20%を加算させていただきます。

  • 訪問業務に関する注意

    遠方への訪問を伴う業務については、実費(交通費、宿泊費等)を別途ご請求させていただく場合がございます。

  • 料金の変更に関する注意

    お客様の実情に応じて、報酬(料金)が変更となる場合がございますので、ご了承ください。

報酬(料金)についてのご相談

報酬(料金)についてさらに詳しいご説明や、御社の状況に合わせたプランのご相談も承っております。お気軽に以下のお問い合わせフォームからご連絡ください。

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