会社を設立したときに必要な社会保険手続き③(旧お役立ち情報ブログ)
こんにちは、さいたま市にある田中社会保険労務士事務所の社会保険労務士・田中です。前回は社会保険料を口座振替で納付するための手続き「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」をご紹介させていただきました。今回は従業員や社長が社会保険に加入するために必要な手続きである「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(以下、資格取得届)」をご紹介させていただきます。
<提出条件※いずれかを満たす場合>
(1)従業員を1人以上雇っており、一定額以上の給与を支払っている。
※パートやアルバイトの場合働く時間や日数によっては加入ができないことがあります。
(2)社長に一定額以上の役員報酬が支払われている。
<提出先>
事業所の所在地を管轄する年金事務所※1※2
※1 実際に事業を行っている事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、実際に事業
を行っている事業所の所在地を管轄する年金事務所となります。
※2 郵送で提出する場合は、事務センター(外部リンク)にて対応可能となっています。
<提出時期>
原則、社員として採用した日もしくは役員に就任した日から5日以内
<添付書類>
原則、必要なし※1※2※3
※1 資格取得届に基礎年金番号もしくは個人番号を記載する必要があるので、
書類の作成のために把握しておく必要があります。
※2 扶養をしている家族がいる場合は、「被扶養者(異動)届」が必要となります。
※3 60歳以上の方が、退職後 1 日の間もなく再雇用された場合は(この場合は、
同時に同日付の「資格喪失届」の提出も必要です。)以下の①と②両方または③が必要
となります。
① 就業規則、退職辞令の写し(退職日の確認ができるものに限る)
② 雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことが分かるものに限る)
③ 「退職日」及び「再雇用された日」に関する事業主の証明書
(参考):日本年金機構 従業員を採用したとき https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150311.html
・記載の情報は2022年6月26日現在のものとなります。
・内容については法改正等により変更となる場合がございますのでご注意ください。
資格取得届に記載する氏名・性別は保険証に記載されることとなりますので、うっかりミスをしてしまうと従業員が病院にかかった際にトラブルになります。また、記載する給与や報酬の額に通勤手当や残業代見込み額が含まれていないケースが多々見受けられます。一例ではありますが、含めなければいけないことは知っていたものの、社会保険料を安くしたいため、といった声を聴いたことがあります。
確かに給与から天引きされる保険料をコストと捉えると少なければ少ないほど良いと思いがちですが、私傷病休職をした場合の傷病手当金の支給額や年金の額は、支払っている(支払っていた)保険料と表裏一体です。なので、保険料が高いことは一概に悪いことばかりではありません。
もっと社会保険について詳細を知りたい方は田中社会保険労務士事務所にご相談ください。