会社を設立したときに必要な社会保険手続き②(旧お役立ち情報ブログ)
こんにちは、さいたま市にある田中社会保険労務士事務所の社会保険労務士・田中です。前回は従業員や社長が会社の社会保険に加入するための前提の手続き(健康保険・厚生年金保険 新規適用届)をご紹介させていただきました。
今回は社会保険料を口座振替で納付するための手続き「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」をご紹介させていただきます。
<留意点>
・この申請書は①年金事務所用/②金融機関用/③事業主用の3部構成となっています。
・②金融機関用に、提出先の金融機関お届け印を押印してください。
・預(貯)金口座は、年金事務所へお届け※1の所在地、名称、代表者氏名と
口座名義が同一のものを指定してください。
・(健康保険・厚生年金保険 新規適用届)と同時に提出する場合は、
事業所整理記号と事業所整理番号は空欄のままで大丈夫です。
・インターネットバンキング専業銀行等、対応不可能な金融機関がありますのでご注意ください。
・その月の保険料は翌月末日までに納付する義務があります。
(例)1月分の保険料→2月末日までに納付
提出時期によっては口座振替が間に合わない場合があります。その場合は翌月分からとなります。
※1 (健康保険・厚生年金保険 新規適用届)にて届け出た内容をご確認ください。
<提出先>
①年金事務所用/②金融機関用/③事業主用の3部とも金融機関に提出します。その後、金融機関にて①年金事務所用を年金事務所に送付して頂ける流れとなっています。ただし、金融機関によっては、①年金事務所用を返戻する場合があるので、その場合は、①年金事務所用※1と②金融機関用を会社の住所を管轄する年金事務所の窓口に提出するか、会社の住所を管轄する事務センター※2へ送付してください。
※1 書類上部の金融機関用の確認欄に金融機関の印があることを確認してください。
※2 郵送で提出する場合は、事務センター(外部リンク)にて対応可能となっています。
<添付書類>
なし
(参考):日本年金機構 健康保険・厚生年金保険 保険料関係届書・申請書一覧
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/hokenryo.html
・記載の情報は2022年6月25日現在のものとなります。
・内容については法改正等により変更となる場合がございますのでご注意ください。
例えば社会保険料が1万円だとすると、会社が5000円負担し、従業員は5000円負担することとなりますので会社と従業員で折半することとなります。そして、この従業員が負担する5000円の社会保険料は給与から天引きすることとなりますが、社会保険加入月から控除する場合が適切な場合もあれば、そうでない場合もあります。なので、給与の締め日と支払日を踏まえた上で社会保険料を天引きするタイミングを設定する必要があります。ここを間違えてしまうと事務処理が大変になってしまいますので、このような面倒な社会保険手続きや給与計算は田中社会保険労務士事務所にお任せください!