会社を設立したときに必要な社会保険手続き①(旧お役立ち情報ブログ)
こんにちは、さいたま市にある田中社会保険労務士事務所の社会保険労務士・田中です。
さっそくですが、会社を設立する際には、定款の作成や登記といった行政書士の先生や司法書士の先生が携わる業務がありますが、社会保険労務士が携わる業務としては社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金)・雇用保険・労災保険に関する手続き業務が挙げられます。これらの手続き内容につきまして、1つ1つ解説をさせていただきます。
いままで個人事業主として事業を行われていた方は市区町村の管理する”国民健康保険”に加入されていたと思われます。しかし、法人を設立して、以下のいずれかの提出条件を満たす場合には、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」の提出が必要となります。
この手続きは社長や従業員が社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金)に加入する前提のお手続きのようなものです。例えるならば、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出することで会社全体が傘に包まれます。その傘に包まれた会社の中に社長や従業員入ること(※別の手続きである資格取得届)を提出することで個々に社会保険に加入することが出来ます。
<提出条件※いずれかを満たす場合>
(1)従業員を1人以上雇っており、一定額以上の給与を支払っている。
※パートやアルバイトの場合、働く時間や日数によっては加入ができない場合があります。
(2)社長に一定額以上の役員報酬が支払われている。
<提出先>
事業所の所在地を管轄する年金事務所※1※2
※1 実際に事業を行っている事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する年金事務所となります。
※2 郵送で提出する場合は、事務センター(外部リンク)にて対応可能となっています。
<提出時期>
原則、会社設立から5日以内
<添付書類※どちらも必要>
(1)法人登記簿謄本(コピー不可) ※1※2
(2)法人番号指定通知書等のコピー ※3
※1 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。詳細は、法務局「オンライン申請のご案内」(外部リンク)をご確認ください。
※2 法人事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、「賃貸借契約書のコピー」等、事業所所在地の確認できるものが別途必要となります。
※3 「法人番号指定通知書のコピー」が添付できない場合は「国税庁法人番号公表サイト(外部リンク)」で確認した法人情報(事業所名称、法人番号、所在地が掲載されているもの)の画面を印刷し、添付していただいても差し支えありません。
(参考):日本年金機構 新規適用の手続き https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150311.html
・記載の情報は2022年6月21日現在のものとなります。
・内容については法改正等により変更となる場合がございますのでご注意ください。
給与および役員報酬は1円でも支払いが生じれば法律上は社会保険への、加入義務が生じますが都道府県ごとの年金事務所によって取扱いが違うことが往々にしてあります。このような面倒な社会保険手続きは田中社会保険労務士事務所にお任せください!