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幣事務所では、お客様がご自身のビジネスに専念して頂けるように
行政書士として「会社定款の作成」、「営業許認可の申請」や「ビジネス契約書の作成」等の法務をサポート致します。
社会保険労務士として「社会保険手続き」、「給与計算」、「従業員の労務管理」、「就業規則・規程の作成」等の労務をサポート致します。
会社設立時の代表の思いを知っているからこそ、その会社に寄り添ったサポートが出来るのではないでしょうか・・・。
弊所の所長は、行政書士と社労士のダブルライセンスです。会社の設立から従業の雇用後まで是非、お任せ下さい。
株式会社や合同会社などの「会社設立」をサポートさせて頂きます。
会社の設立には「定款」を始めとして何種類も書類を準備する必要があります。また、設立の際もさることながら設立後も税務関連や社会保険関連の届出を行政に提出をしなければなりません。
確かに、会社設立も行政への各種届出も、お客様にて行って頂くことは可能です。しかし、会社設立時の一番不安な時期だからこそお客様には、ご自身のビジネスに集中して頂きたいと思っています。そのために我々、士業がいます。
なお、お客様の必要に応じて、登記に関しては提携の「司法書士」を、税務に関しては「税理士」を、訴訟に関しては「弁護士」をご紹介させて頂くことも可能となっております。また、可能な限りお客様のご展望に沿うようにサポートさせて頂きますので、安心してご相談頂けますでしょうか。
会社設立に際して、もう一つ重要となるのが行政の許認可です。お客様の「業種」によっては一定の要件を満たして行政の許しを得なければビジネスをスタートできないものがあります。
許認可手続きが必要な事業を「許認可事業」といい、この手続きを経ずに「無許可営業」になってしまった場合には、「懲役などの重い罰則」が用意されています。名義貸しに関しても然りです。
そうならない為にも、許認可申請は行政手続きに精通している行政書士にお任せください。
<取扱い業務>
①建設業:建設業許可申請など
②宅建業:宅地建物取引業許可・宅建業保証協会加入申請など
③介護事業:訪問介護・障害福祉サービス・放課後等デイサービスの指定申請など
④自動車関係:車庫証明・名義変更申請など
⑤その他:古物商許可、飲食店営業許可、運送業許可、レンタカー許可、貸金業許可、風俗営業許可など・・・
※上記に記載がない許認可お手続きにつきましてもご相談頂けますでしょうか。
ビジネスにおいて「契約書」は非常に大事なものです。基本的に口頭でも契約は成立しますが、「言った言わない」だけでなく「暗黙の了解」と言った問題を未然に防止するのが契約書の役割です。
インターネット上にアップロードされている無料の雛形をそのまま使用されているケースが往々にして見受けられますが、無料にはリスクがつきものです。例えば、雛形の内容が実際の「契約条件」と乖離している場合や必要事項が抜け落ちていたりするために後々、トラブルに繋がってしまった声をお聞きします。
お客様の大事なお取引様とのビジネスのスタートは契約書からです。入口で躓かないように弊所がお客様を行政書士と社会保険労務士の両方の目線からサポートさせて頂きます。
<取扱い業務>
①売買契約書
②消費貸借契約書
③賃貸借契約書
④労働(雇用)契約書
⑤出向契約書
⑥労働者派遣契約書
⑦業務委託契約書
⑧秘密保持契約書など・・・
※上記に記載がない契約書につきましてもご相談頂けますでしょうか。