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給与計算ソフトがあれば給与計算業務は容易だと思われがちですが計算ソフトの設定に、きちんとした「根拠」はありますか。例えば、残業代の計算方法や社会保険料の計算方法に加えて固定残業代を除いた基本給が最低賃金を下回っているケースなど民事的な責任だけでなく行政指導や最悪、刑事罰になりうる設定間違えが往々にして見受けられます。
給与計算の難しいところは計算前の勤怠の集計、社会保険手続きや給与体系などが複雑に関連しあっているためです。幣事務所に、ご依頼頂ければ「法令に即した正しく・妥当性のある給与計算の仕組み」を構築し、計算致します。
社会保険手続きは「手続きごとの様式」に合わせて正しく作成する必要があります。頻繁に社会保険手続きを行っていれば戸惑うことはありませんが、たまにしか社会保険手続きを行わない場合に、自身で内容を調べたものの・・・ネットには情報があふれているので「何が正解か」迷うことはないでしょうか。また、内容の不備や添付書類に不足があると行政から「差戻し」を受けることとなり、さらに時間を要します。また、間違えてしまった手続きを修正するケースや手続きが遅滞しているケースなど、イレギュラーなケースになると個々の事情に即した対応が必要となります。
幣事務所では、社会保険手続きを熟知したプロフェッショナルが作成・対応いたしますのでご安心ください。また、電子申請が可能なシステムを導入しているため、紙面でのお手続きと比べてお手続き完結までの時間を短縮することができます。
就業規則は会社における「法律」のようなもので、従業員との信頼関係を築き、適正な労務管理を行うための基盤です。就業規則がない、または実情に合わない場合、問題を起こした従業員への懲戒処分が難しくなり、「休職・復職・解雇・退職など」の場面でトラブルが発生するリスクが高まります。さらに、最新の法改正や判例を反映した就業規則は、健全な企業運営に不可欠です。就業規則を適切に整備することで、従業員が安心して働ける環境が整い、企業の成長も促進されます。また、運用に即したルールが明確化されるため、トラブル対応もスムーズになり、企業の信頼性が高まります。
就業規則の見直しは、会社と従業員双方にとって「安心して働ける職場づくり」の一歩であり、健全な企業文化の醸成にもつながります。適正な労務管理は法的リスクの軽減や経営基盤の安定化に貢献し、さらに従業員のモチベーションや職場環境の改善を通じて、「生産性の向上」にも寄与します。
幣事務所では、複数回のヒアリングを通じて、お客様の実情に即した【オーダーメイドの就業規則】をご提供します。法改正や現場のニーズに応じた内容で、企業が安心して健全な経営を続けられるようサポートいたします。
算定基礎届は、社会保険加入者(役職員・アルバイト・パートなど)がいる場合に、算定対象期間(4月・5月・6月)に支払われた給与(報酬)を集計し、原則、1年間の保険料を見直すこととなる重要なお手続きです。なお、一人社長だけの会社でも社会保険に加入している場合は、お手続きが必要です。
算定対象期間に支払われた給与を記載するだけなので簡単だと思われがちですが、確認すべき点が多々あります。もし、誤ったお手続きをしている場合は、行政調査が入った際に過去行ったお手続き内容の再集計が必要となり、過去2年に遡って社会保険料の不足額を納付しなければないケースもあります。この場合、不足している納付額の負担割合について「全て会社負担とするのか」「折半とするのかなど」考えなければなりません。そうならないためにも算定基礎届は、社会保険を熟知した社労士にお任せください。
労働保険料の年度更新は、1人(アルバイト)でも従業員を雇っている場合に、1年間に支払われた給与(賃金)を集計し、労働保険料の清算を行う重要なお手続きです。
給与の集計だけが大変だと思われがちですが、正社員・パート・アルバイト・役員・出向者・海外赴任者などの「雇用形態、就労形態」や「社会保険の加入状況ごと」に「集計しなくてよい給与と集計しなければならない給与」を見極めなければなりません。
お手続きの内容に関して、前任者のやり方を踏襲するだけで見直していないといったことはないでしょうか。もし、誤ったお手続きをしている場合は、行政調査が入った際に過去行ったお手続き内容の再集計が必要となり、過去2年度に遡って労働保険料の不足額を納付しなければないケースもあります。弊所は、行政調査対応の実績もございますのでイレギュラー対応も含めてお任せください。
年末調整は管理部門の頭を悩ませる業務の1つといっても過言ではないでしょうか。年末調整事務には法改正内容の確認から始まり、実施スケジュールを組み、従業員へのアナウンス・書類の配布・回収・内容の確認、給与計算ソフトへの反映etc・・・といった様に膨大な時間を要します。これに加えて、法改正による書式の変更や内容の複雑化が合わさり昨年の方法では通用しないこともあります。
よく見受けられるのが従業員の申告内容をうのみにした結果、税扶養(従業員が養っているご家族)の実態が申告内容と異なっていて再年調をしなければならない旨の通知が税務署から届き、結果、従業員から不足額を徴収することなり、さらに事情を経理部へ説明をしなければならないと言ったケースです。他にも、誤りのケースは多岐に渡ります。
幣事務所の代表は「社労士法人では外部のサポーター」として「人事部では内部の年調実施者」として幾度の年末調整を乗り越えてきました。今年の年末調整は、弊所に外部委託することで必要最低限の業務におさえて、お客様のすべき他の主要な業務に専念してみませんか。